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「健康食品」の安全性の確保

○「健康食品」の安全性の確保

このページについての照会先:食品安全部新開発食品保健対策室

健康食品の安全性確保施策の概要

(PDF:477KB)

さらなる安全性の確保のため
事業者による自主的な取組みを推進しています

○食品関係事業者(製造者、販売者等)は、食品安全基本法第8条や食品衛生法第3条により、食品の安全性を確保するために、必要な措置を適切に講ずる責務を有するとされており、食品等を取り扱う事業者自らが安全性を確保する努力を行う必要があります。

そこで、厚生労働省では、次のようなガイドラインを示し、事業者による自主的な取組を推進しています。

(1)錠剤、カプセル状等の形状の食品は濃縮、加工等の工程を経ていることが多く、これにより原材料の中に微量に含まれる毒性物質等が濃縮されたり、個々の製品レベルで成分の偏りが生じたりした場合、過剰摂取による健康被害の発生につながるおそれがあります。そのため、事業者による自主管理を推進するため、ガイドラインを示しています。(PDF)

(2)過剰摂取による健康被害の防止のため、摂取量等の表示に関する指針を示しています。(PDF:14KB)

厚生労働省では、健康被害情報を収集しています

○住民から保健所に対し、健康食品等が原因と疑われる健康被害の届出があった場合、都道府県等を通じて厚生労働省に報告されることになっています。

厚生労働省では、都道府県等から報告された健康被害について、医師より、当該患者の症状の経過等が明らかにされており、当該製品を摂取したことが原因であると疑われる旨の情報が得られた場合に製品名等を公表しています。

「いわゆる健康食品」による健康被害事例

(参考)健康食品・無承認無許可医薬品健康被害防止対応要領について (PDF:415KB)

○製品名の公表だけでなく、健康被害の原因と疑われる食品について国民の健康の保護を重視した迅速な対応が必要な場合があるため、以下のような場合には食品安全委員会及び薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該食品の販売禁止措置をとることができます(食品衛生法第7条)。

(1)通常の食品とは著しく異なる方法で摂取される食品について、人の健康を損なうおそれがないと確証できない場合

(2)一般に飲食されてこなかったものが含まれているおそれがある食品に起因すると疑われる重大な健康被害が発生した場合

無承認無許可医薬品の監視を行っています

○「健康食品」と称して販売されているものの中には、医薬品成分を含有しているものがあり、このような製品は無承認無許可医薬品として薬事法違反となります。

これらを摂取し、重篤な健康被害が発生した例も多数ありますので、「いわゆる健康食品」の利用に当たっては注意が必要です。

※無承認無許可医薬品の監視についての照会先:医薬食品局監視指導・麻薬対策課

詳細情報(健康被害情報・無承認無許可医薬品情報)

○「健康食品」の安全性確保に関する検討会について

近年、国民の健康に対する関心の高まり等を背景に、様々な「健康食品」が販売されているが、国においてはこれまで、国民がそれぞれの食生活の状況に応じて適切に食品を選択できるよう、また国民に対し健康上の被害や安全性に関する不安を与えることのないよう、一定の規格基準、表示基準等を定める等の環境整備を行ってきたところである。

一方で、近年、一般に飲食に供されることがなかったものや特殊な形態のもの等、様々な食品が「健康食品」として流通するようになり、これに起因する健康被害の発生等が危惧されている。

このような現状を踏まえ、検討会を開催して今後の「健康食品」における安全性確保のあり方を中心に検討を行ったところです(平成20年7月報告書公表)。

「健康食品」の安全性確保に関する検討会の開催状況

その他の健康食品に関する情報等はこちら


関係法令・通知

 

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