(和歌山県と同時発表)

平成19年2月26日
厚生労働省医薬食品局食品安全部
担当:田中、柊 (内線2479)
03−3595−2327

都道府県等から報告されたいわゆる健康食品に係る
健康被害事例について(お知らせ)

本日、和歌山県より別添のとおり健康被害の報告がありましたのでお知らせいたします。

都道府県等から報告されたいわゆる健康食品に係る健康被害については、医師より、当該患者の症状の経過等が明らかにされており、当該製品を摂取したことが原因であると疑われる旨の情報が得られた場合、予防的な観点から、当該製品名、報告自治体、事例の概要を公表することとしています。
   今般、この基準に合致するものとして、別添の製品に係る健康被害事例が自治体より報告されましたので、製品名等についてお知らせするものです。
   なお、当該製品によるものと疑われる健康影響に関する情報等は十分でなく、また、健康被害の発生には摂取した方の体質や摂取時の健康状態等の多くの要因が影響します。このため、現時点では、当該製品が人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度は明らかではありません。
   また、同種の製品については、現時点ではこのような報告は把握されておりませんのでお知らせします。

なお、アレルギー症状の緩和を目的としている製品である可能性があるため、薬事法違反の疑いも含めて現在調査中です。

別添

(参考)
   「いわゆる健康食品「パピラ」に係る薬事法上の対応について」(平成19年2月28日発表資料)
    https://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/02/h0228-2.html


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