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薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(令和3年3月31日まで)

このページの情報は、最新の情報ではありません。令和3年4月1日の薬価改定以降の最新の情報はこちらをご覧ください。

 現在、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として官報に告示されている(薬価基準に収載されている)品目は約1万5千程度あり、本リストはその内容等をお示ししたものです。

 このうち、新しい効能や効果を有し、臨床試験(いわゆる治験)等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品を「先発医薬品」と、また、先発医薬品の特許が切れた後に、先発医薬品と成分や規格等が同一で、治療学的に同等であるとして承認される医薬品を「後発医薬品」(いわゆるジェネリック医薬品)と呼んでいます。

 本リストでは、医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、「先発医薬品」、「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」及び「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」、「後発医薬品のある先発医薬品」に該当する品目も併せてお示ししています。

 また、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発医薬品があるものについては、「準先発品」としてお示ししています(内用薬及び外用薬に限る。)(1〜4の資料)。

 なお、後発医薬品として承認された医薬品であっても、先発医薬品と薬価が同額又は高いものについては、診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品としており、該当する品目には「★」印を付しています(1〜5の資料)。「後発医薬品のある先発医薬品」であっても、後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、診療報酬における加算等の算定対象とならない「後発医薬品のある先発医薬品」としており、該当する品目には「☆」印を付しています(5の資料)。
 また、「※」は、品名の次に括弧書によって医薬品製造販売業者名の略称を加えたことを示します。

凡例

区分内用薬(口から飲み込むお薬)、注射薬、外用薬(軟膏、坐薬、吸入薬、うがい薬など)、歯科用薬剤の別
薬価基準収載医薬品コード薬価基準に掲載されている医薬品の分類コード
成分名当該医薬品の有効成分の名称(配合剤で非常に多くの医薬品成分を含む場合には省略しています。)
規格有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。同じ規格に見えても、徐放性になっているなどの場合は、異なる作用の仕方をしますので、医療機関や薬局でご確認ください。
品名製薬企業が製造販売している個別の医薬品名
メーカー名当該医薬品を製造販売している企業名
同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品本項目は、保険薬局において、薬剤情報提供文書により、調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報提供を行う際の参考情報として、お示しするものです。同一の含量であって、剤形が「錠剤(普通錠・口腔内崩壊錠)、カプセル、分散錠、粒状錠等」、「散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤等」、「液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤等」又は容器が「瓶、管、袋等のもの」については、「同一剤形・規格」とし、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形追加・規格追加等を含む)であって、同一剤形・規格で価格差のある後発医薬品があるもの(内用薬及び外用薬に限る。)については、「準先発品」として同一剤形・規格の後発医薬品があるものと整理しています。なお、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合は、同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品に含めません。
薬価1錠あるいは1gなど規格当たりの価格
経過措置による使用期限他の製薬企業に製造販売の承認取得者の地位が承継される、医療上の需要がなくなる等の理由により、製薬企業から薬価基準収載品目削除願の提出があった医薬品については、経過措置として、保険診療に用いることができる期限が定められており、これに該当する医薬品についてその期限を示したもの

目次

1.内用薬

  • Excel [825KB]  
  • PDF [1,379KB]  

2.注射薬

  • Excel [351KB]  
  • PDF [688KB]  

3.外用薬

  • Excel [219KB]  
  • PDF [463KB]  

4.歯科用薬剤

  • Excel [15KB]   
  • PDF [106KB]   

5.その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)

 各先発医薬品における後発医薬品の有無及び後発医薬品について、1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)、2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除きます。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印を付しています。)と3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印を付しています。)として分類しています。なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び令和2年度薬価基準改定における「基礎的医薬品」の対象成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄となっています。
 「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」(厚生労働省平成25年4月5日)に基づく後発医薬品の数量シェア(置換え率)※における『後発医薬品のある先発医薬品』が2で分類される品目であり、『後発医薬品』が3で分類される品目であるため、置換え率を算出する際には、こちらの情報をご活用ください。

※後発医薬品の数量シェア(置換え率)=〔後発医薬品の数量〕/(〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕)
                 =〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕/(〔2で分類される品目の数量(☆を除く)〕+〔3で分類される品目の数量(★を除く)〕)

  • Excel [789KB]  
  • PDF [1,431KB]  

(「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」欄の区分が途中で切り替わる品目は、備考欄にその変更日を記載しています。)

【過去情報はこちら】

  • Excel [2,466KB] (令和2年1月22日〜令和2年3月31日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [2,296KB] (令和2年4月1日〜令和2年4月21日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [2,298KB] (令和2年4月22日〜令和2年5月19日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [739KB] (令和2年5月20日〜令和2年5月26日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [740KB] (令和2年5月27日〜令和2年6月18日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [765KB] (令和2年6月19日〜令和2年8月25日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [768KB] (令和2年8月26日〜令和2年11月17日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [768KB] (令和2年11月18日〜令和2年11月24日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [771KB] (令和2年11月25日〜令和2年12月10日の期間における算出にはこちら。)
  • Excel [789KB] (令和2年12月11日〜令和3年2月17日の期間における算出にはこちら。)

【後発医薬品と同様に変更調剤が認められる基礎的医薬品等の一覧について】
基礎的医薬品であって、それらが基礎的医薬品に指定される以前に変更調剤が認められていたもの(「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等)については、従来と同様に変更調剤を行うことができます。令和2年度薬価基準改定における「基礎的医薬品」等の対象品目のうち、対象となる以前に「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」の区分であったものの一覧はこちらです。変更調剤の可否を確認する際等にご参照ください。

(参考)

問い合わせ先 厚生労働省保険局医療課(内線3287)


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