ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) > 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)に関する制度・検討会など > パートタイム労働者の雇用管理の改善のために > パートタイム労働法のポイント

パートタイム労働法のポイント

パートタイム労働法のポイント 〜平成20年4月1日施行〜

パートタイム労働者を1人でも雇っている事業主の方は、

1 雇い入れの際、労働条件を文書などで明示してください<法第6条>

2 雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください<法第13条>

3 パートタイム労働者から通常の労働者へ転換するチャンスをととのえてください<法第12条>

パートタイム労働者と通常の労働者の均衡(バランス)のとれた待遇のために、

4 賃金(基本給、賞与、役付手当等)は、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して決定するよう努めてください<法第9条第1項>

5 教育訓練は、職務の内容、成果、意欲、能力、経験などに応じて実施するよう努めてください<法第10条第2項>

6 福利厚生施設(給食施設、休憩室、更衣室)の利用の機会をパートタイム労働者に対しても与えるよう配慮してください<法第11条>

さらに、パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、

7 人材活用の仕組みや運用などが通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定するよう努めてください<法第9条第2項>

8 職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施してください<法第10条第1項>

さらに、退職までの長期にわたる働き方が通常の労働者と同じ状態のパートタイム労働者については、

9 すべての待遇についてパートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます<法第8条>

パートタイム労働者と事業主の間に苦情や紛争が発生した場合は、

10 事業主の方はパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは自主的に解決するよう努めてください<法第19条>

パートタイム労働者と事業主の間の紛争の解決を援助するため
[都道府県労働局長による紛争解決援助] と [調 停] が整備されます
<法第21条><法第22条>

◆「パートタイム労働指針」
事業者が講ずべき適正な労働条件の確保および雇用管理の改善に関する措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために指針が定められています。
→おもな内容についてはこちら

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 非正規雇用(有期・パート・派遣労働) > 非正規雇用(有期・パート・派遣労働)に関する制度・検討会など > パートタイム労働者の雇用管理の改善のために > パートタイム労働法のポイント

ページの先頭へ戻る