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技能実習計画(2号)の審査基準・技能実習実施計画書モデル例
必須作業及びその他の作業の割合等について
(1)必須作業は全体の50%以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げるすべての必須作業を技能実習計画に盛り込むこと。
(2)関連作業は全体の50%以下とし、原則として職種・作業ごとに別紙に掲げる関連作業から選択し、技能実習計画に盛り込むこと。
(3)周辺作業は全体の3分の1以下とし、原則として職種・作業ごとに別紙に掲げる周辺作業から選択し、技能実習計画に盛り込むこと。
(4)安全衛生に係る作業は各作業(必須作業、関連作業及び周辺作業)の10%以上とし、職種・作業ごとに別紙に掲げる安全衛生作業を技能実習計画に盛り込むこと。
職種名 | 作業名 | 審査基準 | 技能実習実施計画書 モデル例 |
耕種農業 | 施設園芸 | ○ | ○ |
果樹 | ○ | ○ | |
漁船漁業 | 延縄漁業 | ○ | ○ |
曳網漁業 | ○ | ○ | |
刺し網漁業 | ○ | ○ | |
かに・えびかご漁業 | ○ | ○ | |
牛豚食肉処理加工業 | 牛豚部分肉製造作業 | ○ | ○ |
惣菜製造業(※1) | 惣菜加工作業 | ○ | ○ |
座席シート縫製 | 自動車シート縫製作業 | ○ | ○ |
自動車整備(※2) | 自動車整備作業 | ○ | ○ |
ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 | ○ | ○ |
建築板金 | 内外装板金作業 | ○ | |
築炉 | 築炉作業 | ○ | ○ |
(※1)惣菜製造業職種(惣菜加工作業)での受入れは、
・食品衛生法に基づく営業許可(そうざい製造業又は飲食店営業)を有していること
・1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設であること
・即食性(そのまま食すること、若しくは適温に温める程度で食することができる)のある惣菜を製造していること
等の要件を満たしている実習実施者が対象となります。詳細は審査基準を参照ください。
(※2)自動車整備職種(自動車整備作業)での受入れは、
・道路運送車両法第78条に基づき、地方運輸局長から認証を受けた自動車分解整備事業場であること
・対象とする自動車の種類が二輪自動車のみではないこと
・対象とする装置の種類が限定されていないこと
等の要件を満たしている実習実施者が対象となります。詳細は審査基準を参照下さい。
- 技能実習計画様式 [56KB]
- 「安全衛生教育の実施」と「就業制限業務と必要な資格」について [2,230KB]
- 「外国人技能実習生労務管理ハンドブック」(2017年3月版)
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