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成年後見制度利用促進

 認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人たちを社会全体で支え合うことが、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資することです。しかし、成年後見制度はこれらの人たちを支える重要な手段であるにもかかわらず十分に利用されていません。

 これに鑑み、成年後見制度の利用の促進に関する法律が平成28年4月15日に公布され、同年5月13日に施行されました。本法律では、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、また、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとされ、平成29年3月24日に成年後見制度利用促進基本計画が閣議決定されました。

 平成30年4月より厚生労働省は成年後見制度利用促進室を設置し、成年後見制度利用促進基本計画に基づき、これらの施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

トピックス

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地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備について

 

 平成29年度老人保健健康増進等事業(実施主体:公益社団法人日本社会福祉士会)により、これから地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備を進める市町村が、取り組みを始める際に参考としていただく「手引き」が作成されました。
 市町村に加え、地域連携ネットワークに参加する専門職団体、家庭裁判所、社会福祉協議会、NPO、本人や家族、地域の支援者等、自治体を広域的な観点からバックアップしていく都道府県の役割についても記載しています。

全体版      

【分割版】
目次 はじめに
本「手引き」で使用している用語について(「中核機関」「権利擁護支援の地域連携ネットワーク」等の説明)
第1章 いま、地域連携ネットワークを住民の身近に構築していく必要性
 第2章 中核機関の役割
1.権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける中核機関の役割
2.中核機関の果たす具体的役割
 第3章 中核機関等の整備に向けた取り組み
1.市町村における中核機関の設置・運営
2.地域連携ネットワークの支援機能の整備
3.地域連携ネットワークの発展に向けて
4.都道府県の役割
おわりに~本事業で行った実態調査について~
参考資料

 

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問い合わせ先

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課 成年後見制度利用促進室
  〒100-8916  東京都千代田区霞が関1-2-2
  TEL:03-5253-1111(内線2228)

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