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臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号、4号に定める厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続きについて
臨床検査技師等に関する法律施行令第18条3号、4号に定める厚生労働大臣の指定する科目に関する協議等の事務手続きに関連する、様式および通知を掲載しております。
該当する大学におかれましては、申請書様式をご利用いただき、提出物一覧に記載の書類をご用意の上、下記のメールアドレスへご提出ください。
協議申請書様式及び参考資料
<協議申請書・協議概要様式>
※ご提出の際には、文書番号、日付のご入力を忘れずにお願いいたします。
※承認を受けた科目の授業科目名、教科内容を変更する場合は、変更する内容を厚生労働省に協議してください。
(変更した科目の承認を受けていなければ、国家試験の受験が認められない場合があります。)
- 臨地実習において学生に実施させるべき行為等
-
協議申請書入力マニュアル ※令和7年10月31日更新
<提出物一覧>
〇初めて協議を行う場合
・様式1または様式2に掲げる下記の参考資料を添付すること。
① 履修証明書(様式3)
② 単位数の新旧対照表(様式4)
③ 教科内容対比表(様式5)
④ 臨地実習確認表(様式6)
⑤ 協議概要(様式7)
⑥ 対象年度入学生の学生便覧(履修要綱・シラバスを含む)
⑦ 対象年度入学生の入学試験における学生募集要領
⑧ その他(病態学において、薬理学及び病態薬理学を免ずる場合、別紙7に示す範囲の内容であることがわかる資料)
〇承認を受けた指定科目を変更する場合の協議
・様式1または様式2及び変更する項目を示す下記の参考資料を添付すること。
① 履修証明書(様式3)
② 単位数の新旧対照表(様式4)
③ 教科内容対比表(様式5)
④ 臨地実習確認表(様式6)
⑤ 協議概要(様式7)
⑥ 対象年度入学生の学生便覧(履修要綱・シラバスを含む)
⑦ 対象年度入学生の入学試験における学生募集要領
⑧ その他(病態学において、薬理学及び病態薬理学を免ずる場合、科目毎 の教科内容に示す範囲の内容であることがわかる資料)
※科目名や単位数を変更する場合は、様式1または様式2、①、②及び⑤ 並びに変更する項目のみを記載した③及び⑥の資料を添付すること。
※学校または学科等の名称を変更する場合には、様式1または様式2、① 及び⑤並びに名称の変更の分かる資料を添付すること。
※定員数を変更する場合には、⑤及び⑦の資料を提出すること。
〇承認を受けた指定科目を廃止する場合(例:学部・学科の廃止、募集停止 等)
・協議概要(様式7)
※廃止理由、在籍する学生の扱いについて記載すること。
<提出先>
- curriculum☆mhlw.go.jp(☆を@に置き換えてください)
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※提出物一覧に記載の書類を添付し、メールにてご提出ください。
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※質問等がございましたら、メールもしくは、電話にてご連絡をお願いいたします。
関連通知
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(通知)臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号の規定に基づき厚生労働大臣が定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目の告示について
- (通知)臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号及び第4号に定める厚生労働大臣の定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目に関する協議などの事務手続きについて
- (通知)「臨床検査技師等に関する法律施行令第18条第3号及び第4号に定める厚生労働大臣の定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目に関する協議などの事務手続きについて」の改正等について
- (通知)「臨床検査技師等に関する法律施行令第十八条第三号及び第四号に定める厚生労働大臣の定める検体検査、生理学的検査、採血及び検体採取に関する科目に関する協議などの事務手続きについて」の一部改正について(令和7年10月31日更新)
関連法令
- 臨床検査技師等に関する法律
-
臨床検査技師学校養成所指定規則
※電子政府の総合窓口(e-Gov)法令検索へのリンクとなっております
厚生労働省医政局医事課医事係
TEL 03-5253-1111(代表)
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