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専修学校、各種学校、職業訓練校を運営されている方へ

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 専修学校、各種学校の学科については、技能検定職種に関する学科であることを厚生労働大臣が指定すると、指定された学科の卒業生について受検資格が得られます。
 また、公共職業能力開発施設の行う訓練と職業訓練の認定を受けた認定職業訓練について、技能検定の受検資格又は技能検定試験の免除に係る訓練科の個別認定がうけられます。

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