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臨時福祉給付金(経済対策分)に関するQ&A
制度概要
Q.1 臨時福祉給付金(経済対策分)とは何ですか。
A.1
臨時福祉給付金(経済対策分)は、平成26年4月に実施した消費税率引上げによる影響を緩和するため、所得の少ない方(※1)に対して、制度的な対応を行うまでの間(※2)の、暫定的・臨時的な措置として実施するものです。
なお、本給付金の財源については、平成28年度の一般会計第2次補正予算にて措置されています。
※1対象者の要件の詳細については、「支給要件」をご参照ください。
※2税制抜本改革法において、消費税率の引上げを踏まえ所得の少ない方に配慮する観点から導入される施策(軽減税率)の実現までの間の暫定的・臨時的な措置として、簡素な給付措置を実施することとなっています。
Q.2 支給額はいくらですか。
A.2
支給額は、対象者1人につき、1万5千円です。
支給は1回です。
Q.3 支給額はどのように決めたのですか。
A.3
平成26年4月1日に実施した5%から8%への消費税率の引上げによる食料品の支出額の増加分を参考にして、1年あたり6千円をベースとしています。今回の臨時福祉給付金(経済対策分)は平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を対象とし、1万5千円を支給します。
Q.4 なぜ2年半分を対象としているのですか。
A.4
新たに消費税率引上げと軽減税率導入が2年半延期されたことを踏まえ、また、経済対策の一環として、社会全体の所得の底上げに寄与するとともに、所得の少ない方の安心感を確保するため、平成29年4月から平成31年9月までの2年半分を一括して支給します。
Q.5 臨時福祉給付金(経済対策分)を受給するにはどうしたらよいですか。
A.5
支給対象となる方からの申請に基づいて支給されます。
給付金の申請受付、審査、支給決定などは市町村が行います。
昨年(平成28年)1月1日時点で住民票がある市町村へ申請していただきます。
申請書をご記入いただき、郵送または窓口にご提出をお願いします。
支給対象者
Q.6 支給対象となる要件を教えてください。
A.6
平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者である方が、今回の臨時福祉給付金(経済対策分)の支給対象者になります。
(平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を実際に受給したか否かは問いません。)
具体的には、平成28年度分の住民税の均等割が課税されていない方が対象となります。
ただし、平成28年度分の住民税の均等割が課税されている方の扶養親族等となっている場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合などは支給の対象外となります。
Q.7 住民税とは何ですか。
A.7
住民税は、地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらう、という性格を持っている税金です。
一般的には、市町村民税(東京都23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の総称を「住民税」と呼びます。
住民税には主に、前年の所得金額に応じて課税される「所得割」と、所得金額にかかわらず定額で課税される「均等割」があります。
Q.8 自分が住民税(均等割)が課税されているかどうか、どうすれば確認できるのですか。
A.8
例えば、
● 会社勤務などの方であれば、ご自身の給与支給明細書の「住民税」の項目に課税額が記載されている場合
● 65歳以上の方であれば、介護保険料決定通知書に記載されている「保険料の段階」が一定段階以上となっている場合
● ご自身の給与や年金の収入が非課税限度額を越える場合
には、基本的に住民税が課税されています。
なお、確実な課税情報を調べる場合、ご本人様から市町村の税務担当課や市税事務所などへお問い合わせいただく必要がありますが、個人情報保護の観点からお電話では回答できない場合があります。
Q.9 臨時福祉給付金における扶養親族等とは何ですか。
A.9
臨時福祉給付金における扶養親族等の範囲は、基本的には税務上の扶養に準じます。 具体的には、控除対象配偶者、配偶者特別控除における配偶者、扶養親族、青色事業専従者及び白色事業専従者(※)となります。
※事業専従者:青色・白色申告を行う個人事業主と生計を一つにする配偶者や、15歳以上の親族で年間6ヶ月以上その事業にもっぱら従事している人
Q.10 平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を受給していることが必要ですか。
A.10
平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を実際に受給しているか否かは問いません。
Q.11 平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者でしたが、申請期間の締切に間に合わず支給されませんでした。その場合でも臨時福祉給付金(経済対策分)の支給対象者になりますか。
A.11
「平成28年度臨時福祉給付金(3千円)の支給対象者である方」には、支給要件を満たしているにも関わらず、平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を受け取っていない方も含みます。
「平成28年度分の住民税の均等割が課税されていない方」(ただし、平成28年度分の住民税の均等割が課税されている方の扶養親族等となっている場合や、生活保護制度の被保護者となっている場合などは支給対象外です。)であれば、臨時福祉給付金(経済対策分)の支給対象者となります。
Q.12 昨年(平成28年)1月2日以降に引越をしたのですが、転居先の市町村でも申請できますか。
A.12
臨時福祉給付金(経済対策分)は、昨年(平成28年)1月1日時点で住民票があった市町村に申請し、その市町村から支給されることとなっています。
Q.13 昨年(平成28年)1月1日時点でいずれかの市町村の住民票に記載されている方が、昨年(平成28年)1月1日以降に国外へ転出した場合、支給の対象になりますか。
A.13
日本の国籍を有する方については、国外に転出した場合でも、支給要件を満たせば支給の対象になります。
外国人が国外に転出した場合は、臨時福祉給付金の支給が決定される日において、再入国許可を受けている等により、中長期在留者等に該当する外国人に限り、支給要件を満たせば支給の対象になります。
なお、国籍に関わらず、臨時福祉給付金を海外において開設された金融機関口座で受け取ることはできません。
Q.14 昨年(平成28年)1月1日に生まれた方も対象になりますか。
A.14
昨年(平成28年)1月1日に生まれた方については、同日に生まれた方として住民票に記載されることになりますので、他の支給要件を満たせば支給の対象になります。
Q.15 昨年(平成28年)1月1日から支給決定がされる前までの間に亡くなった場合は、支給はどうなりますか。
A.15
昨年(平成28年)1月1日から(申請した後に)市町村で支給決定がされる前までの間に亡くなった方については、支給の対象外となります。
Q.16 市町村で支給決定された後に支給対象者が亡くなった場合は、どのような取扱いになりますか。
A.16
支給の対象となります。
なお、当該支給対象者の臨時福祉給付金(経済対策分)に係る債権については、他の財産と同様に相続の対象になります。
Q.17 臨時福祉給付金(経済対策分)は、日本に住んでいる外国人にも支給されますか。
A.17
国内で生活している方は、国籍に関係なく消費税率引上げの影響を受けるため、昨年(平成28年)1月1日時点で日本国に住民票がある(住民基本台帳に記録されている)方で、支給が決定される日において、中長期在留者等である方(※)は、他の支給要件を満たせば支給の対象となります。
※具体的には、「中長期在留者」「特別永住者」「一時庇護許可者」「仮滞在許可者」「出生による経過滞在者」「国籍喪失による経過滞在者」の方が対象になります。
Q.18 ホームレス等の住民票が無い方については、どのように対応することになりますか。
A.18
昨年(平成28年)1月2日以降であっても、除票となっている住民票を回復すれば、申請を行うことができます。
Q.19 なぜ、臨時福祉給付金(経済対策分)は生活保護の受給者には支給されないのですか。
A.19
昨年(平成28年)1月1日時点において生活保護制度の被保護者となっている方は、生活保護費の支給により最低限度の生活が保障されています。
また給付金を支給したとしても収入認定される(生活保護費から差し引かれる)ため、受給者の手取り収入にはつながりません。
そのため、原則として支給対象外となります。
申請方法
Q.20 平成28年度臨時福祉給付金(3千円)を受給しましたが、臨時福祉給付金(経済対策分)を受給するために、再度申請が必要になりますか。
A.20
再度申請が必要になります。
Q.21 申請はいつから始まりますか。また、具体的な申請方法を教えてください。
A.21
申請受付期間や申請方法は、市町村によって異なります。
詳細は、各市町村からの広報などをご確認ください。
申請方法は、昨年(平成28年)1月1日時点で住民票がある市町村(申請先)が用意している申請書に必要事項をご記入いただき、申請先の市町村へ郵送していただくか窓口にご提出いただくことになります。
Q.22 個人単位で申請を行うことになりますか。
A.22
支給対象者は個人単位となりますが、市町村によっては同一世帯内にいるご家族などはまとめて申請することも可能となっています。
Q.23 臨時福祉給付金(経済対策分)の受取りに際して、海外で開設された金融機関口座を受取口座とすることは可能ですか。
A.23
臨時福祉給付金(経済対策分)を海外で開設した金融機関口座で受け取ることはできません。
国内にある金融機関口座をご指定ください。
Q.24 配偶者からの暴力を理由に避難している場合、臨時福祉給付金(経済対策分)はどのように申請し、どこから支給されますか。
A.24
昨年(平成28年)1月1日時点で現在お住まいの市町村に住民票を移している場合は、住民票がある市町村に申請し、その市町村から臨時福祉給付金(経済対策分)を支給いたします。
現在お住まいの市町村に、住民票を移しておらず、一定の要件を満たしている場合は、現在お住まいの市町村に申出を行えば、その市町村に申請し、その市町村から臨時福祉給付金(経済対策分)を支給できる場合があります。
お手数ですが、詳しくは、現在お住まいの市町村にお問い合わせください。
その他
Q.25 臨時福祉給付金(経済対策分)を申請したが不支給となった場合に、不服申立てを行うことはできますか。
A.25
臨時福祉給付金(経済対策分)の法的性格は贈与契約であり、行政処分ではありません。
このため、不支給について不服申立て等の対象とはなりません。
Q.26 臨時福祉給付金(経済対策分)は、課税の対象になりますか。
A.26
臨時福祉給付金(経済対策分)は課税されません。
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