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特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)

重要なお知らせ

平成29年5月1日から、三年以内既卒者等採用定着奨励金は、特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)になります。
※特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)は、平成31年3月31日までに募集等を行い、平成31年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。

助成内容

概要

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行い、既卒者等を新規学卒枠で初めて採用後、一定期間定着させた事業主に対して助成金を支給します。
 

主な支給要件

この助成金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。
【既卒者等コース】
(1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可能であることが必要です)
(2)これまで既卒者等を新卒枠で雇い入れたことがないこと

【高校中退者コース】
(1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
(2)これまで高校中退者を高卒枠で雇い入れたことがないこと

※1 新卒求人とは学校(小学校及び幼稚園を除く。)等に、卒業または修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人をいいます。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。
●このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつか支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
●平成29年4月30日までの雇入れに係る助成金(三年以内既卒者等採用定着奨励金)は支給要件が異なります。詳しくはサイト内リンク こちら

助成金の支給額

対象者を雇い入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じ各コース1名を上限として、下表の支給額を支給します。
 

   企業区分      対象者
 (助成金コース名) 
    1年
  定 着 後 
   2年
 定 着 後 
   3年
 定 着 後 
   中小企業   既卒者等コース    50万円(※)    10万円    10万円 
 高校中退者コース   60万円(※)   10万円   10万円 
 それ以外の企業   既卒者等コース   35万円(※)   -    -
 高校中退者コース   40万円(※)   -    -

※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。
 

 

詳細情報

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