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三年以内既卒者等採用定着奨励金

重要なお知らせ

平成29年5月1日から、三年以内既卒者等採用定着奨励金は、サイト内リンク 特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)になります。

助成内容

概要

学校等の既卒者や中退者の応募機会の拡大および採用・定着を図るため、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を新たに行い、採用後一定期間定着させた事業主に対して奨励金を支給します。
 (平成28年2月10日から募集等を行い、平成29年4月30日までに対象者を雇入れた事業主が対象です。それ以降の雇入れについては、サイト内リンク 特定求職者雇用開発助成金(三年以内既卒者等採用定着コース)の対象となります。)

主な支給要件

 この奨励金の支給要件は、コースごとに以下の通りです。
 【既卒者等コース】
  (1)既卒者・中退者が応募可能な新卒求人(※1)の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した既卒者・中退者を通常の労働者(※2)として雇用したこと(少なくとも卒業または中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
  (2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、既卒者等が応募可能な新卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

 【高校中退者コース】
  (1)高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行い、当該求人・募集に応募した高校中退者を通常の労働者として雇用したこと(少なくとも中退後3年以内の者が応募可であることが必要です)
  (2)当該求人の申込みまたは募集前3年度間において、高校中退者が応募可能な高卒求人の申込みまたは募集を行っていないこと

   ※1 学校(小学校及び幼稚園を除く)等に在学する者で、卒業若しくは修了することが見込まれる者(学校卒業見込者等)であることを条件とした求人または学校卒業見込者等および学校等の卒業者・中退者であることを条件とした求人。なお、高校中退者が応募可能な高卒求人は除きます。
   ※2 通常の労働者とは、直接雇用であり、期間の定めがなく、社内の他の雇用形態の労働者(役員を除く)に比べて高い責任を負いながら業務に従事する労働者をいいます。

  • その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「パンフレット」や「お問い合わせ先」までご確認ください。
  • PDF 雇用関係助成金共通の要件 [77KB]

奨励金の支給額

対象者を雇入れて一定の要件を満たした場合に、企業区分、対象者及び定着期間に応じて下表の支給額を支給します。


※ 若者雇用促進法に基づく認定企業(ユースエール認定企業)の場合は、いずれも10万円が加算されます。

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