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特定医療法人制度について
特定医療法人制度の概要
- 特定医療法人とは、租税特別措置法に基づき、財団又は持分の定めのない社団の医療法人であって、その事業が医療の普及及び向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与し、かつ、公的に運営されていることにつき国税庁長官の承認を受けたものである。
- 特定医療法人として承認された場合は、法人税において19%(通常は 23.2%)の軽減税率が適用される。
- 特定医療法人の承認基準の概要は次のとおり(租税特別措置法、租税特別措置法施行令、厚生労働省告示)
〔租税特別措置法、租税特別措置法施行令で定める基準〕 |
1.財団又は持分の定めのない社団の医療法人であること。 |
2.理事、監事、評議員その他これらの者に準ずるもの(役員等)のそれぞれに占める親族等の割合がいずれも3分の1以下であること。 |
3.設立者、役員等、社員又はこれらの親族等に対し、特別の利益を与えないこと。 |
4.寄付行為・定款に、解散に際して残余財産が国若しくは地方公共団体又は財団たる医療法人若しくは社団たる医療法人で持分の定めがないものに帰属する旨の定めがあること。 |
5.法令に違反する事実、その帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装して記録又は記載している事実その他公益に反する事実がないこと。 |
6. 財務省令で定めるところにより帳簿書類を備え付けてこれにその取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。また、その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理が行われていないこと。 |
[厚生労働省告示で定める基準] 7.医療法人の事業について次のいずれにも該当すること。 (1)社会保険診療等に係る収入金額(公的な健康診査、予防接種、助産、介護保険法の規定に係る収入を含む)の合計額が全収入の8割を超えること。
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