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生涯現役促進地域連携事業(平成29年度開始分)の実施団体の第3次募集について

 厚生労働省では、少子・高齢化が進展する中、健康で意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向けた取組を進めています。
 現在、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高年齢者雇用安定法」という。)において、企業に対し65歳までの高年齢者雇用確保措置を講ずることが義務づけられていますが、企業を退職した65歳以降の高年齢者の多様な就業機会の確保が、今後の重要な課題となっています。特に、平成26年には、団塊の世代全員が65歳に到達し、その多くが活動の場を自身の居住地域等に移していっているため、これらの層を含む高年齢者が地域社会で活躍できる環境を整備していく必要があります。
 このため、本事業を通じて、高年齢者の雇用・就業促進に向けた地域の取組を支援し、先駆的なモデル地域の普及を図ることにより、多様な雇用・就業機会を創出していきます。
→ 募集は終了いたしました。

 

1 事業のスキーム

高年齢者雇用安定法第35条第1項に定める協議会、又はそれを構成する団体(以下「協議会等」という。)から、高年齢者雇用安定法第34条第2項第3号に定める「国が実施する高年齢者の雇用に資する事業」に係る事業構想(案)を募集し、コンテスト方式により、高年齢者及び地域のニーズ等を踏まえた創意工夫のある事業構想を選定し、その事業の実施を委託します(別紙1参照)。

2 事業の実施スケジュール

3 事業の対象地域

高年齢者雇用安定法第34条第1項に定める「地域高年齢者就業機会確保計画」(※)の対象となる区域が対象となります。
※「地域高年齢者就業機会確保計画」とは、地方公共団体(都道府県、市区町村)が単独又は共同して策定するものであって、事業構想の採択後に厚生労働大臣の同意を得る予定としている計画をいいます。

4 生涯現役促進地域連携事業募集要項

5 生涯現役促進地域連携事業に関するQ&A

6 事業の実施期間

平成29年11月1日以降の委託契約締結日から平成32年3月31日まで。

7 事業構想提案書等の提出

提出期限:平成29年8月21日(月)17:00 ※郵送は不可とします。
提出先:協議会等の所在地を管轄する都道府県労働局職業安定部
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/

8 留意事項

(1)事業構想提案書の内容については、厚生労働省本省においてヒアリングを実施する予定です。
(2) 本事業に関するお問い合わせは、上記7の都道府県労働局までお願いします。

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

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