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Q&A~事業主の皆様へ~

質問一覧

 

Q 1 雇用保険の加入の要件を教えてください。

Q 2 初めて人を雇い入れたので、雇用保険の手続きが初めてなのですが、まずどうすればよいのでしょうか。

Q 3 雇用保険の届出の様式はどこにあるのでしょうか。

Q 4 取締役や会社の役員は雇用保険に加入できるのでしょうか。

Q 5 同居している親族も雇用保険に加入できるのでしょうか。

Q 6 複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。

Q 7 従業員が離職した場合など、雇用保険関係の手続きはどういう場合にどのような手続きがありますか。

Q 8 季節的に雇用する労働者は、雇用保険に加入できないのでしょうか。

Q 9 従業員を雇ったので、雇用保険被保険者資格取得届を提出しようと思いますが、「被保険者番号」がわからない場合、どうすればよいのでしょうか。

Q10  雇用保険料はいくら払えば良いのでしょうか。

Q11  保険料の計算・申告・納付はどうすれば良いのでしょうか。
Q12  在職中ですが、会社が雇用保険の手続きをしてくれません。どうすればよいのでしょうか。

 

回答事項

Q1 雇用保険の加入の要件を教えてください。

 

雇用保険の適用事業所に雇用される次の労働条件のいずれにも該当する労働者の方は、原則として全て被保険者となります。
 1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
 2. 31日以上の雇用見込みがあること

また、パートやアルバイトなど雇用形態や、事業主や労働者からの加入希望の有無にかかわらず、要件に該当すれば加入する必要があります。(季節的に一定期間のみ雇用される方など、一部被保険者とならない場合があります)

雇用保険に関する手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行うため、要件に該当するか迷う場合等、まずはお近くのハローワークにご相談ください。

【被保険者の詳細、被保険者となる具体例について】
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000172761.pdf

【ハローワークの所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

Q2 初めて人を雇い入れたので、雇用保険の手続きが初めてなのですが、まずどうすればよいのでしょうか。

 

労働者を1人でも雇えば、原則として労働保険(雇用保険、労災保険)が適用されるため、はじめに「労働保険保険関係成立届」を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に提出してください。
(都道府県及び市町村、農林水産、建設、港湾労働法の適用される港湾での港湾運送に該当する事業については、労働保険保険関係成立届をハローワークに提出してください。)

また、受理印を押された労働保険保険関係成立届事業主控及び確認書類等を添えて、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄するハローワークに提出してください。
(届出の様式や添付書類等については、次の問3をご参照ください。)

なお、個人経営の農林水産業で、雇用している労働者が常時5人未満の場合は、任意の適用となりますが、労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、加入の希望をしていない労働者を含み加入要件を満たす労働者全員分の加入の申請が必要となります。

労働保険の手続きは、事業所の事業内容によって、提出先や提出書類が異なる場合がありますので、まずはお近くの労働基準監督署またはハローワークまでお問い合わせください。

【労働保険の成立手続きに関するパンフレット】
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/hoken/040330-2.html

【労働基準監督署の所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

【ハローワークの所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

Q3 雇用保険の届出の様式はどこにあるのでしょうか。

 

届出の様式は、お近くのハローワークに来所いただくか、ホームページでもダウンロードが可能です。

ただし、1.労働保険保険関係成立届、2.労働保険概算保険料申告書、3.労働保険名称、所在地等変更届、4.雇用保険被保険者離職証明書、5.雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、6.雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書などの複写の様式についてはダウンロードができませんので、労働基準監督署又はハローワークにてお受け取りください。
(1、2、3の様式は労働基準監督署、4、5、6の様式はハローワークにてお受け取りください)

また、提出いただく際には内容が確認できる添付書類が必要となり、提出期限もありますのでご注意ください。

【雇用保険関係の届出の様式】
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp

【届出の手続き、提出期限、添付書類について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html

 

Q4 取締役や会社の役員は雇用保険に加入できるのでしょうか。

 

会社の取締役や役員は、原則として被保険者となりません。

ただし、会社の役員と同時に部長、支店長、工場長等の従業員としての身分を有する者は、服務態様、賃金、報酬等からみて、労働者的性格の強いものであって、雇用関係があると認められる場合に限り、雇用保険に加入できます。
この場合、雇用の実態を確認できる書類等をハローワークに提出していただく必要があります。

雇用保険に関する手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行うため、要件に該当するか迷う場合等、まずはお近くのハローワークにご相談ください。

【ハローワークの所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

Q5 同居している親族も雇用保険に加入できるのでしょうか。

 

個人事業の事業主(実質的に代表者の個人事業と同様と認められる法人を含む)と同居している親族は、原則として雇用保険に加入できません。

ただし、事業主と同居する親族であっても、以下の条件を全て満たす場合は雇用保険に加入ができます。
 1.業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。
 2.就業の実態が当該事業所における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。
   特に、・始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
       ・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、
   就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様になされていること。
 3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと。

手続きの際に雇用の実態が確認できる書類等を提出していただく場合がありますので、要件に該当するか迷う場合等、事前にお近くのハローワークにご相談ください。

【ハローワークの所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

Q6 複数の会社で働いている者の雇用保険の加入はどうすればよいのでしょうか。

 

同時に複数の会社で雇用関係にある労働者(それぞれの会社で雇用保険の加入要件を満たす場合)については、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係にある会社でのみ加入していただくこととなります。

なお、雇用保険の加入要件は1つの会社で満たす必要があり、いずれの会社も加入要件を満たさない場合には雇用保険に加入できません。
(雇用保険の加入要件については問1をご参照ください)

 

Q7 従業員が離職した場合など、雇用保険関係の手続きはどういう場合にどのような手続きがありますか。

 

雇用保険に加入していた従業員が離職した場合には、被保険者でなくなった日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と雇用保険被保険者離職証明書(離職票)を事業所を管轄するハローワークに提出してください。
なお、離職票は従業員が離職後に失業等給付の受給手続を行う際に必要となる重要な書類ですので、必ず提出期限内の提出にご協力をお願いいたします。

その他、新たに従業員を雇用した場合、または事業所が移転した場合など届出の内容に変更があった場合には手続きが必要となります。
ただし、法人の代表者の変更は、届出の必要はありません。

詳しくは以下のホームページでご確認ください。

【届出の手続き、提出期限、添付書類について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/tetsuduki_ichiran01.html

【雇用保険関係の届出の様式】
https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp

 

Q8 季節的に雇用する労働者は、雇用保険に加入できないのでしょうか。

 

季節的に雇用される次の労働条件に該当する労働者の方は、被保険者となります。
 1.4か月を超える期間を定めて雇用されること   
 2.1週間の所定労働時間が30時間以上であること

なお、季節的な雇用とは、季節的業務(積雪など自然現象の影響を受ける業務)に期間を定めて雇用される又は季節的に入・離職することをいいます。

雇用保険に関する手続きは、事業所の所在地を管轄するハローワークにて行うため、要件に該当するか迷う場合等、まずはお近くのハローワークにご相談ください。

【ハローワークの所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

Q9 従業員を雇ったので、雇用保険被保険者資格取得届を提出しようと思いますが、「被保険者番号」がわからない場合、どうすればよいのでしょうか。

 

従業員がこれまでに雇用保険に加入していたのであれば、ご本人が保有する雇用保険被保険者証に被保険者番号の記載があります。

また、雇用保険被保険者証がない場合は、ハローワークで再交付等の手続きも可能です。手続きには委任状及び本人確認書類が必要です。

ご不明な点は、お近くのハローワークにお問い合わせください。

【ハローワークの所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

Q10 雇用保険料はいくら払えば良いのでしょうか。

 

雇用保険料は、労働者に支払う賃金総額に、保険料率を乗じて計算するのを原則としています。

保険料率については、以下のホームページをご参照ください。
(料率は年度毎に変更になる場合があります)

【雇用保険料率について】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 

Q11 保険料の計算・申告・納付はどうすれば良いのでしょうか。

 

労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、精算することとしており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付していただくこととなります。
これを「年度更新」といい、労働基準監督署または都道府県労働局で手続きを行っていただくことになります。
(ハローワークでは保険料の申告・納付の事務は取り扱っておりませんのでご注意ください)

詳しくは以下のホームページのパンフレットをご参照ください。

【労働保険の手続きのパンフレット】
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm

【労働基準監督署の所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

 

Q12 在職中ですが、会社が雇用保険の手続きをしてくれません。どうすればよいのでしょうか。

 

雇用保険の加入要件を満たしている場合、被保険者であることの確認の請求をすることができますので、事業所の所在地を管轄するハローワークへ本人確認書類をご持参のうえ、手続きを行ってください。
なお、雇用契約書、給与明細書などの雇入れの事実が確認できるものがある場合はご持参ください。

【ハローワークの所在案内】
https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html

 

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