移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費について

「移転費」「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」について
雇用保険の受給資格者等の求職活動の支援等を行うため、
  • ハローワーク等の紹介によって、就職のために、住所または居所を変更する場合に支給する「移転費」
  • ハローワークの紹介によって、遠方の事業所で面接などを行う場合に支給する「広域求職活動費」
  • ハローワークの職業指導により再就職のために1か月未満の教育訓練を受け 、訓練を修了した場合に支給する「短期訓練受講費」
  • 求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービス を利用した場合に支給する「求職活動関係役務利用費」
という制度があります。 詳しくは、以下をご覧ください。
お知らせ

「広域求職活動費」について、令和8年8月1日から受給可能な回数が設定されます。
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

広域求職活動費に関するお知らせ ~令和8年8月1日から受給可能な回数が設定されます~[568KB]