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厚生労働省関係の主な制度変更(平成27年10月)について

平成27年9月30日
政策統括官付社会保障担当参事官室
(担当・内線) 政策企画官 山下(7704)
政策第一係長 金子(7691)
(代表電話) 03(5253)1111
(ダイヤルイン) 03(3595)2159

 平成27年10月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。

年金関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
被用者年金制度の一元化
  •  平成24年8月に成立した「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成24年法律第63号)により、平成27年10月から厚生年金保険に公務員及び私学教職員も加入することとし、被用者年金制度が厚生年金保険制度に統一される。

平成27年10月1日 厚生年金保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済の加入者等 年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律について
厚生年金保険料率の引上げ
  •  厚生年金保険料率は9月分(10月分給与の源泉徴収)から0.354%引上げ(~8月分17.474%、9月分~17.828%)
平成27年9月~(9月分の保険料は、10月分給与の源泉徴収から適用される。)  厚生年金保険の被保険者、事業主等 年金局
年金課
(直通)
03-3595-2864
保険料額表(平成27年9月分~)(厚生年金保険と協会けんぽ管掌の健康保険)
(日本年金機構のホームページへ)
国民年金保険料の5年後納制度の開始
  •  平成24年10月から平成27年9月までの3年間の時限措置として、徴収時効(2年間)の過ぎた過去の国民年金保険料の未納期間のうち、過去10年間に係るものについて保険料納付を行うことを可能とする後納制度を実施してきたところ。

  •  

  •  10年後納制度の終了後は、過去5年間の保険料を納付することができる制度が、平成27年10月から平成30年9月までの3年間の時限措置として開始される。

平成27年10月1日~平成30年9月30日 老齢基礎年金の受給権を有しておらず、過去5年以内に未納期間を有する方 年金局
事業管理課
(直通)
03-3595-2811
国民年金保険料の後納制度
(日本年金機構のホームページへ)


※平成27年10月1日更新予定

医療関係

項目名
内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
医療事故調査制度の施行
  •  医療事故が発生した医療機関において必要な調査を実施し、その調査報告を医療事故調査・支援センターが収集・分析することで再発防止につなげるための制度を施行する。
平成27年10月1日 病院、診療所、助産所の管理者 医政局
総務課
医療安全推進室
(直通)
03-3595-2189
医療事故調査制度について
看護師等免許保持者の届出制度の創設
  •  保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方に、連絡先等の情報をナースセンターに届け出ていただき、届け出られた情報をもとに離職された方々とつながりを保ち、求職者になる前の段階から、個々の状況に応じて復職への働きかけを行う。
平成27年10月1日 保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方 医政局
看護課
(直通)
03-3595-2206
看護師等免許保持者の届出制度
特定行為に係る看護師の研修制度
  •  今後の在宅医療等の推進を図っていくためには、個別に熟練した看護師のみでは足りず、医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により一定の診療の補助を行う看護師を養成し、確保していく必要がある。

  •  

  •  このため、その行為を特定し、手順書によりそれを実施する場合の看護師の研修制度を創設した。 

平成27年10月1日  看護師  医政局
看護課
(直通)
03-3595-2206 
特定行為に係る看護師の研修制度

疾病対策関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
特定配偶者等支援金制度
  •  ハンセン病療養所退所者給与金受給者の遺族に対して、生活の安定を図ることを目的とし、月額12万8千円を支給する。
平成27年10月1日~ ハンセン病療養所退所者給与金受給者に扶養されていた配偶者又は一親等の尊属

【9月まで】
健康局
疾病対策課
ハンセン病係
(直通)
03-3595-2249

【10月以降】
健康局
難病対策課
ハンセン病係
(直通)
03-3595-2249

ハンセン病に関する情報ページ

雇用・労働関係

項目名 内容 実施時期 主な対象者 担当部局名(問い合わせ先) リンク
最低賃金額の改定
  •  都道府県ごとに定められている地域別最低賃金額が改定される。

 

  •  すべての都道府県で、時間額16円から20円の引上げとなる(全国加重平均額798円)。
平成27年10月1日以降、各都道府県で順次発効 すべての労働者とその使用者 労働基準局
労働条件政策課
賃金時間室
(直通)
03-3502-6757
報道発表資料

最低賃金に関する特設サイト
青少年の雇用の促進等に関する法律の一部施行等
  •  若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況等が優良な中小企業を厚生労働大臣が認定し、これらの企業の情報発信を支援する。
平成27年10月1日
常時雇用する労働者が300人以下の事業主
職業安定局
派遣・有期労働対策部
企画課
若年者雇用対策室
(直通)
03-3597-0331
青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)などが10月から順次施行されます!
青少年の雇用の促進等に関する法律の一部施行等
  •  多様な人材の円滑な就職等を推進するため、ジョブ・カードを「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」のツールとして見直し、その普及・促進を図る。
平成27年10月1日 事業主、求職者、在職労働者、教育訓練機関等

【9月まで】
職業能力開発局
実習併用職業訓練推進室
(直通)
03-3502-2929

【10月以降】
職業能力開発局
キャリア形成支援課
(直通)
03-3502-8931

ジョブ・カード制度について
労働者派遣法の改正
  •  派遣事業の健全化

 

  •  派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

 

  •  労働者派遣の位置付けの明確化

 

  •  より分かりやすい派遣期間規制への見直し

 

  •  派遣労働者の均衡待遇の強化
平成27年9月30日
派遣労働者、派遣元事業主、派遣先
職業安定局
派遣・有期労働対策部
需給調整事業課
(直通)
03-3502-5227
平成27年労働者派遣法の改正について
労働契約申込みみなし制度の施行(労働者派遣法関係)
  •  派遣先が、一定の違法派遣を受け入れた時点で、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度
平成27年10月1日
派遣労働者、派遣元事業主、派遣先
職業安定局
派遣・有期労働対策部
需給調整事業課
(直通)
03-3502-5227
労働契約申込みみなし制度について

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