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我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか。

質問

 我が社では従来、希望者にのみ給料を銀行振込にしていたのですが、事務経費削減のため、全社員を対象にしたいと思います。この場合、注意する点はありますか。

回答

 労働基準法第24条で賃金の支払については、原則として通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければならないと定められています。
 しかし、給料の銀行振込については、個々の労働者の同意を得て、労働者が指定する本人名義の預金又は貯金の口座へ振り込まれること、振り込まれた給料の全額が所定の給料支払い日に引き出し得ることを満たせばできることとされています。 
 なお、全社員を対象にしたいとのことですが、この措置は、銀行振込に同意しない労働者に強制することはできませんので注意してください。

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