ホーム> 東日本大震災関連情報
東日本大震災関連情報
【地震情報TOP】 【個人の方へ】 【水道・食品】 【医療従事者向け】 【社会福祉関係】 【企業・法人向け】 【雇用・労働関係】
◆企業・法人の方
【労働局、労働基準監督署、ハローワークの相談窓口】
- 全国のハローワークに「震災特別相談窓口」を設置し、被災した事業主の方々に対し、各種助成金の支給申請などの相談にお応えしています。
- (問い合わせ先)最寄りのハローワーク
- 被災地域などの都道府県労働局及びその管内の労働基準監督署を中心に「緊急相談窓口」を開設し、労働条件、安全衛生、労働保険、労災補償などに関する相談にお応えしています。
- (問い合わせ先)最寄りの都道府県労働局及び労働基準監督署
【東日本大震災に伴う派遣労働に関する労働相談Q&A】
- 東日本大震災により影響を受けた派遣会社及び派遣先からの労働相談についてQ&Aとしてまとめました。
- 派遣労働Q&A(PDF:654KB)
- (問い合わせ先)最寄りのハローワーク
【避難所での民間職業紹介の特例措置】
- 民間の人材派遣会社や職業紹介会社が、避難所等で被災した求職者に対して行う職業紹介を容易に実施できるようにするために、窓口ごとにパーテーションで仕切りを設けること等を不要とする
業務実施方法についての要件を緩和しました。 - (通知PDF:105KB)
- (お問い合わせ先)職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課 03(3502)5227
【被災者の積極的雇い入れ】
- 震災被災地では、事業所がなくなったり事業を継続できない状態となったために、数多くの方々が仕事を失い、生活再建のために新たな就職先を探されています。特に、被災者の方は、住居さえも失ったために社宅・寮付きの仕事や住込可能の仕事をご希望される方が多い状況にあります。ハローワークでは、各事業主の皆様に、これらの方々の積極的な雇い入れにご理解をいただき、「震災被災者対象求人」として求人のお申し込みをいただくようお願いしております。是非、お近くのハローワークにお申し込み・ご相談をお願いします。
【被災者雇用開発助成金のご案内】
東日本大震災においては、事業所が被害を受けたことにより離職を余儀なくされる者や震災の影響による求職者が相当数発生することが見込まれるところです。そこで、厚生労働省では、被災離職者等の再就職を早急に支援するため、「被災離職者雇用開発助成金」を創設し、被災離職者等を雇い入れる事業主に対して助成金を支給します。
【災害を受けて事業の休業などを行わざるを得ない場合】
◎労働基準法等に関するQ&A
- 賃金の支払、非常時払、災害時の時間外労働、時間外・休日労働協定、年次有給休暇等について第2版に追加したQ&A(第3版)及びポイントをまとめました。
- (通知)平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第3版)(HTML/PDF:807KB)
- 労働基準法等に関するQ&Aのポイント
- (問い合わせ先)最寄りの労働基準監督署
◎計画停電時の停電を理由とする休業について、労働基準法の解釈を示しました。(HTML/PDF:138KB)
◎雇用調整助成金の支給の特例
- 震災に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員を解雇せず休業等させた場合には、実際に支払った休業手当等の一部(中小企業で原則8割)を助成します。
申請用紙等はこちら - 災害救助法適用地域(東京都は除く)に所在する事業所や、これらの事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所に対して、生産量・売上高等についての要件を緩和する特例措置を設けています。
- 東日本大震災の発生に伴う特例のうち、東京電力福島原発の警戒区域、緊急時避難準備区域に所在する事業主については、一部の特例期間を延長します。詳しくはこちら
リーフレットはこちら
Q&Aはこちら
対象となる事例はこちら
◎雇用調整助成金の給付日数の加算
- 災害救助法適用地域(東京都は除く)に所在する事業所や、これらの事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の場合、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給が可能になります。また、被保険者期間6ヶ月未満の従業員も引き続き雇用調整助成金の対象となります。詳しくはこちら
◎被災地における雇用調整助成金の教育訓練の特例
- 津波などによる被害が激しい地域においては、避難所支援(炊き出し、介助等)や市街整備(がれきの撤去作業等)などの地域貢献に寄与する活動も、雇用調整助成金の教育訓練の助成対象となります。詳しくはこちら
◎東京電力福島原発の影響で休業した場合の支援
- 東京電力福島原発の影響で休業した場合、雇用保険の失業給付の特例あるいは雇用調整助成金による支援が受けられます。詳しくはこちら
◎東京電力福島原発の警戒区域等についての雇用調整助成金
- 警戒区域・計画的避難区域に所在する事業主が、区域外での事業継続を目指した準備活動を行っている場合は、雇用調整助成金の対象となります。詳しくはこちら
◎今夏の電力使用制限を受ける場合
- 一定の場合に雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。詳しくはこちら
【各種助成金の支給申請】
- ハローワークなどに行くことができず、期限内に各種助成金の支給申請ができない場合であっても、後日、理由を添えていただければ、申請することができます。
- (通知) 災害時における各種助成金の支給申請等の期限に係る取扱いの周知用リーフレットの送付について(HTML/PDF:162KB)
- (問い合わせ先)最寄りのハローワーク
【労働保険料及び社会保険料等の納付期限延長・猶予】
- 労働保険料、社会保険料及び障害者雇用納付金などの納付期限の延長・猶予を行います。新たな納付期限は、後日お知らせします。
(通知)
(2)「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の納期限の延長等について」の一部改正について
(3)東北地方太平洋沖地震に係る厚生年金基金及び国民年金基金の事務処理に関する指導等について
(4)東北地方太平洋沖地震に係る労働保険料等の納期限の延長等について
(5)東北地方太平洋沖地震に係る障害者雇用納付金の納付期限の延長等について
(6)災害により被災した被保険者等に係る一部負担金等及び健康保険料の取扱い等について
(7)「青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県における社会保険料及び労働保険料等に関する納期限を延長する件」の制定等について(報道発表)
(8)労働保険料の免除の概要
(問い合わせ先)
(1、2)厚生労働省年金局事業管理課 厚年管理係 (直通)03-3595-2810
(3)厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課 企業年金係 (直通)03-3595-2865
(4)最寄りの労働局若しくは労働基準監督署
(5)最寄りの労働局
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構
(6)保険局保険課企画法令係 (直通)03-3595-2556
【財形住宅・年金貯蓄非課税の特例措置】
東日本大震災により被害を受けた方が、財形住宅・年金貯蓄を要件外で払い出す際、本来課税される税金が非課税として扱われる特例があります。(財形住宅・年金貯蓄を利用されている皆様へ)
【東日本大震災に係る労働保険の特例措置について】
被災された事業主の皆さまに対して、労働保険料等の免除等の特例措置を実施することとしました。詳細はこちらをご覧ください。
【中小企業退職金共済制度の特例措置】
- 一般の中小企業退職金共済制度の掛金について、納付期限の延長手続の簡素化、後納による割増金の免除などを行います。
- 共済融資代理貸付について、元金償還の据置、償還期限の延長の措置などを行います。
- 中小企業退職金共済制度の特例措置等のご案内(PDF:231KB)
- (問い合わせ先)(独)勤労者退職金共済機構
- 一般の中小企業退職金共済制度 0120(953)681
- 特定業種退職金共済制度 0120(221)320
特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度の共済手帳及び共済証紙の再交付が受けられます。
【キャリア形成促進助成金】
- 被災地域などの事業主が被災前から開始していた職業訓練に対するキャリア形成促進助成金について、被災により訓練の修了が困難となった場合でも、それまでに要した経費、賃金等は助成の対象となります。
- (通知)東北地方太平洋沖地震への対応について (職業能力開発関係)
- (問い合わせ先)最寄りの(独)雇用・能力開発機構都道府県センター
【認定職業訓練助成事業費補助金】
- 被災地域の事業主が被災前から開始していた認定職業訓練について、被災により訓練が中止や中断された場合でも、それまでに要した経費は補助の対象となります。
- (通知)東北地方太平洋沖地震への対応について (職業能力開発関係)
- (問い合わせ先)事業所の所在地を管轄する県庁
【職業紹介事業・労働者派遣事業の許可に関する有効期間の延長について】
- 被災地域では、平成23年8月30日までに有効期間が満了する有料または無料職業紹介事業、一般労働者派遣事業の許可について、有効期間が平成23年8月31日まで延長されます。
- (通知)平成23年東北地方太平洋沖地震による被害者の方々の特定権利利益の保全等について
- (問い合わせ先)最寄りの労働局
【採用内定取消しなどへの対応について】
- 東北地方太平洋沖地震による新規学校卒業予定者などの採用内定取消しなどへの対応を主要な経済団体などに要請しました。新規学卒者の雇用の安定にご理解、ご協力をお願いします。
- (通知)東北地方太平洋沖地震に係る主要経済団体等への大臣要請を踏まえた対応について
- (問い合わせ先)厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室 (直通)03(3597)0331
- 採用内定取消などを受けた学生・生徒などの相談に対応するための特別相談窓口を、全国の新卒応援ハローワーク(学生等震災特別相談窓口)およびハローワーク(震災特別相談窓口)に設置します。
※新卒者の採用内定取消しや入職時期繰下げを行う場合は、所定の様式によりハローワーク及び学校への報告が必要となります(職業安定法施行規則第35条第2項)。こうした場合は、あらかじめハローワークに相談下さい。 - 採用内定取消などの状況 (PDF:270KB)
-採用内定取消しと入職時期繰下げの件数(3月11日~5月25日)
-3年以内既卒者対象奨励金の特例措置実施状況(4月6日~5月22日)
【厚生労働大臣から派遣労働者の雇用の安定について要請】
- 厚生労働大臣から、人材派遣関係団体や主要経済団体に対して、派遣先元事業主および派遣先が、派遣労働者の雇用の安定と保護を図るために最大限の配慮をするよう要請を行いました。
- 東北地方太平洋沖地震により被害を受けた派遣労働者への配慮について要請しました(通知)
- (問い合わせ先)厚生労働省職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課 (直通)03(3502)5227
【東日本大震災に係る雇用問題への配慮について要請】
- 震災に係る雇用問題に対し配慮頂くよう、主要経済団体に対し、大臣から直接要請を実施しました。(報道発表資料)
(職業安定局総務課)
【被災地復興のため、被災された方への迅速な就職支援を要請】
- 東日本大震災の被災地復興のためには、被災された方が一日も早く仕事に就くこと、被災地の企業にとっては復興のための人材を確保すること、が重要なことから、細川律夫厚生労働大臣は、本日、人材ビジネスの事業者団体に要請書を手渡し、迅速で的確な職業紹介やマッチングについて、官民一体となり積極的に取り組んでもらうよう、要請しました。
- (要請内容について被災地復興のため、被災された方への迅速な就職支援を要請)
- (問い合わせ先)職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課(直通)03(3502)5227
【派遣労働者の雇用の維持に雇用調整助成金を活用して下さい】
【派遣労働者、派遣元事業主及び派遣先に対するハローワーク特別相談窓口の周知について】
- 「日本はひとつ」ハローワーク特別相談窓口において、労働者派遣に関する労働相談も受け付けています。
- 通知(PDF:168KB)
- (問い合わせ先)職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課(直通)03(3502)5227
【産休切り、育休切り等への対応】
○被災地等における労働局雇用均等室に「雇用均等特別相談窓口」を開設し、産前産後休業及び育児休業等を理由とする解雇その他不利益取扱いや、性別を理由とする解雇その他不利益取扱いに係る相談、母性健康管理に係る相談及びパートタイム労働に係る相談等を受け付けています。
○通知(PDF:57KB)
○(問い合わせ先)都道府県労働局雇用均等室
【地震情報TOP】 【個人の方へ】 【水道・食品】 【医療従事者向け】 【社会福祉関係】 【企業・法人向け】 【雇用・労働関係】
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
ホーム> 東日本大震災関連情報