ホーム> ~労働基準法等に関するQ&Aのポイント~
~労働基準法等に関するQ&Aのポイント~
4月27日版
- Q1 震災の影響でやむを得ず休業する場合、賃金や手当はどうすればよいのでしょうか。
- Q2 派遣先の被災等により、派遣先での業務ができなくなったことや、派遣先と派遣元の労働者派遣契約が中途解除されたことにより、派遣元が派遣労働者を即時に解雇することは許されるのでしょうか。
- Q3 今回の震災を理由に労働者を解雇・雇止めすることはやむを得ない対応として認められるのでしょうか。
- Q4 今回の震災に伴い、事業活動が縮小しているため、採用を予定している者について内定を取り消すことは可能でしょうか。
- Q5 会社が地震等により損壊し、事業活動ができません。社長とも連絡が取れません。これまで働いた分の賃金を支払ってもらうことはできるのでしょうか。
- Q6 今回の震災による被害を受け、住居を変更しなければなりません。そのための費用を使用者に請求すれば、給料日前であっても、既に行われた労働に対する賃金を支払って貰えるのでしょうか。
- Q7 震災による被害により、当初の予定どおり、1年単位の変形労働時間制を実施できなくなった場合、労使協定を労使で合意解約し、締結し直すことは可能でしょうか。
- Q8 震災により、被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインの早期復旧のため、36協定によらず労働者に時間外・休日労働を行わせることは可能でしょうか。
- Q9 震災直後には十分な企業活動を行えなかったことを受けて、現在、業務量が増加し、36協定で定めた延長時間を超えることになりそうですが、どのように対応すればよいのでしょうか。
- Q10 今回の震災による影響を受けて、会社から年次有給休暇を取得するよう命じられました。どうすればよいのでしょうか。
ホーム> ~労働基準法等に関するQ&Aのポイント~