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東日本大震災関連情報

健康・医療

届出・手続き等に関するもの

文書保存に係る取扱いについて(医療分野)

関係法令により一定期間の保存が義務付けられている診療録等の文書等について、震災に伴いやむを得ず滅失等した場合には、法令違反に当たりません。

医療機関の建物の全部又は一部が破損した場合の取扱い

医療機関の建物が破損した場合には、代替する建物などで一時的に医療の提供を行うときは、医療機関の開設許可や届出は、事後的に行うことを可能としています。

仮設診療所の開設の取扱いについて

被災者に対して医療を提供するために、仮設診療所を開設する場合には、診療所の開設許可や届出は、適切な時期に事後的に行うことを可能としています。

診療時間の変更の取扱いについて

今回の災害により被災した患者さんを受け入れるために一時的に診療時間を延長する場合には、診療時間を変更する届出は省略できることとしています。

定員超過入院、異なる種別の病床への入院について

今回の災害により被災した患者さんを受け入れる場合には、医療法上の許可病床数を超えて入院させ、または種別の異なる病床へ入院(例えば一般的な疾患の患者さんを受け入れるために精神病床を活用)させることを可能としています。

巡回診療の取扱い

避難所等において巡回診療を行う場合には、実施計画は事後的に提出することを可能としています。また、巡回診療の必要性が高い場合には、医師個人も同様の手続きによって巡回診療を行うことを可能としています。

医療法上の人員配置標準の取扱い

今回の災害により被災するなどにより出勤できない職員については、医療法上の職員数に算入することを可能としています。

医療機関の休止の取扱い

医療機関の開設者が今回の災害により被災したため、または被災地内で医療活動に従事するために医療機関を休止する場合には、休止の届出を省略することを可能としています。

病院等の管理者が被災地へ赴く場合の取扱い

医療機関の管理者が被災地に赴いて医療活動に従事する場合には、管理者に代わる医師が確保され、あらかじめ医療の提供に係る責任を明確にされるときは、管理者の変更手続きを省略できることとしています。

避難区域等の設定による医療機関の移転の取扱いについて

避難区域等の設定を受けて医療機関を他の地域に移転する場合には、医療機関の開設許可や届出は、事後的に行うことを可能としています。

避難区域等の設定による医療機関の休止の取扱いについて

避難区域等の設定を受けて医療機関を休止する場合には、1年を超えて医療機関を休止することを可能としています。

避難区域等からの避難先における医療機関の開設の取扱いについて

避難区域等にある医療機関の管理者が、避難先で新たに開設される医療機関の管理者となる場合には、複数の医療機関の管理者となるために必要な手続きを省略できることとしています。

避難区域等から避難した患者の定員超過入院の取扱いについて

避難区域等から避難した患者さんを受け入れる場合には、医療法上の許可病床数を超えて入院させ、または種別の異なる病床へ入院(例えば一般的な疾患の患者さんを受け入れるために精神病床を活用)させることを可能としています。

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