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東日本大震災に伴う医療法等の取扱いについて(通知)

医政総発0530第2号
平成23年5月30日

各都道府県、各保健所設置市、特別区衛生主管部(局)長 殿

厚生労働省医政局総務課長

平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う医療法等の取扱いについては、「平成23年東北地方太平洋沖地震、長野県北部の地震及び静岡県東部の地震の被災に伴う医療法等の取扱いについて」(平成23年3月21日医政総発0321第1号厚生労働省医政局総務課長通知。以下「平成23年3月通知」という。)によりお示ししているところですが、東日本大震災の被災地の復興及び東京電力株式会社福島原子力発電所の影響への対応のため、医療法等の取扱いについて下記のとおりまとめましたので、お知らせいたします。これらの取扱いについては、被災地の医療提供体制を確保するための一時的なものであるので、通常の手続きを行うことが可能となった場合又は通常の手続きを行うことが可能となった場合以後にこれらの取扱いが常態化する場合は、速やかに通常定められた手続きが行われるよう取扱いをお願いいたします。
なお、本通知は、東日本大震災に伴う医療法等の取扱いを入念的に明らかにするものであり、従来からの取扱いを変更する趣旨ではなく、また、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的助言であることを申し添えます。

1 東日本大震災の被災地において、被災者に対し医療を提供するため、仮設診療所を開設する場合には、医療法の規定に基づく診療所の開設許可又は届出の手続きは、適切な時期に事後的に行うこととして差し支えないこと。

2 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に基づく避難区域等の設定に伴う医療法の取扱いについては、以下のとおりとすること。

(1)避難区域等の設定に起因して病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)を他に移転する場合には、平成23年3月通知の記1と同様の取扱いとして差し支えないこと。
(注)平成23年3月通知の記1は以下のとおり。
・東北地方太平洋沖地震等により、病院、診療所又は助産所(以下「病院等」という。)の建物の全部又は一部が破損し、医療の提供が不可能な場合において、これに代替する建物(仮設建物を含む。)又は建物内の他の部分において一時的に医療の提供を継続しようとする場合には、医療法第7条又は第8条の規定に基づく医療機関の開設に係る許可又は届出は適切な時期に事後的に行うこととして差し支えないこと。
また、その場合において、病院等の開設者が事前に当該建物等の安全を十分に確認するときには、同法第27条の規定に基づく使用前検査及び使用許可の手続きについても同様に適切な時期に事後的に行うこととして差し支えないこと。

(2)避難区域等の設定に起因して病院等を休止する場合には、当該設定は医療法第8条の2第1項にいう1年を超えて病院等を休止する正当な理由に当たると解して差し支えないこと。

(3)避難区域等から避難した先で新たに病院等を開設する場合には、医療法第12条第2項の許可を省略して、避難区域等に所在する病院等の管理者が新たに開設される病院等の管理者となることを認めて差し支えないこと。

(4)病院又は病床を有する診療所が、避難区域等から避難した患者を入院させる場合であって、現に入院医療の必要な患者がいるものの、近隣の病院又は診療所の受入体制が十分でない等の緊急時においては、平成23年3月通知の記3と同様の取扱いとして差し支えないこと。
(注)平成23年3月通知の記3は以下のとおり。
・東北地方太平洋沖地震等により、現に入院医療の必要な患者がいるものの、近隣の病院又は診療所の受入体制が十分でない等の緊急時においては、医療法施行規則第10条に規定される「臨時応急」の場合であることから、同条第1号及び第2号の規定に関わらず定員以上に患者を入院させること及び病室以外の場所に患者を入院させることは、認めて差し支えないこと。また、同条第3号に規定される病床の種別に関わらず、患者を入院させて差し支えないこと。

3 病院等の管理者が、東日本大震災の被災地に赴いて医療活動に従事する場合において、当該病院等の開設者が、必要に応じて管理者に代わる医師を確保するとともに、あらかじめ医療の提供に係る責任を明確にするときは、管理者の変更手続きを省略して当該病院等における診療の継続を認めて差し支えないこと。

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