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東日本大震災関連情報

雇用・労働

労働条件・労災保険のご相談

労災保険給付について

労働者の方が「仕事中」や「通勤中」に地震や津波により建物が崩壊したこと等が原因となって被災された場合には、ご本人やご家族の方は『労災保険』による給付(治療や投薬、遺族(補償)年金・一時金など)を受けられます。
また、震災後3ヶ月生死がわからない場合、平成23年3月11日に死亡したと推定し、遺族(補償)年金・一時金を受け取れるようにするなどの特例措置を実施しております。
労災保険の給付の概要や労災保険に関するQ&A等の詳細については、以下のとおりです。

労働基準法等に関するQ&A

賃金の支払い、非常時払い、災害時の時間外労働、時間外・休日労働協定、年次有給休暇などについてQ&Aをまとめました。

派遣労働に関するQ&A

東日本大震災により影響を受けた派遣労働者の方からの労働相談についてQ&Aとしてとりまとめました。

ハローワークの「特別相談窓口」において、労働者派遣に関する労働相談も受け付けています。

妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い、パートタイム労働などの相談

労働局雇用均等室では、産前産後休業及び育児休業などを理由とする解雇その他不利益取扱いや、性別を理由とする解雇その他不利益取扱いに係る相談、母性健康管理に係る相談及びパートタイム労働に係る相談等を受け付けています。

未払賃金立替払制度について

お勤めになっていた企業が、倒産状態になり、賃金が支払われなかった方は、国が未払の賃金を立て替える制度が利用できます。「退職金」も対象になります。
震災発生日(平成23年3月11日)に退職された方の認定申請の期限は、平成23年9月11日ですので、ご注意ください。
未払賃金立替払制度の概要やQ&A等の詳細については、以下のとおりです。

財形制度・中小企業退職金共済制度

財形住宅・年金貯蓄を利用されている皆さまへ

東日本大震災により被害を受けた方が、財形住宅・年金貯蓄を要件外で払い出す際、本来課税される利子が非課税として扱われる特例があります。

勤労者財産形成持家融資の返済方法の変更

財形持家融資を返済中の方で、災害により被災された方は、最長5年間返済を猶予し、返済猶予期間中は貸付金利を最大1.5%引き下げた金利または0.5%のいずれか低い方にします。また、返済期間を最長5年間延長することもできます。

勤労者財産形成持家融資の特例貸付け

東日本大震災により被災された勤労者が住宅の取得、補修のために財形持ち家融資を新たに受ける場合、貸付金利の引下げ等の特例貸付を利用することができます。

中小企業退職金共済制度の特例措置

一般の中小企業退職金共済制度について、退職金請求書を紛失した場合、再発行できます。また、退職金請求手続の簡素化などを行っています。

特定業種(建設業・清酒製造業・林業)退職金共済制度について、共済手帳を紛失した場合、再交付を受けられます。また、退職金請求手続の簡素化などを行っています。

  • (問い合わせ先)独立行政法人 勤労者退職金共済機構
  • 一般の中小企業退職金共済制度 電話:03-6907-1234
  • 建設業退職金共済制度 電話:03-6731-2831
  • 清酒製造業退職金共済制度 電話:03-6731-2887
  • 林業退職金共済制度 電話:03-6731-2887

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