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東日本大震災関連情報
健康・医療
医療保険に関するもの
一部負担金等の免除及び診療報酬の請求について
平成23年7月1日以降は、原則として、免除証明書を提示した方のみ、一部負担金等の支払いが免除されます。(患者の方に対して、免除証明書の申請を行うようお伝え下さい。)ただし、国保または後期高齢者医療制度に加入されている方で住所が以下の市町村の方については、被災により7月1日より前に免除証明書を交付することが困難なため、以下のような取扱いとなります。
県名 | 市町村名 | 提示が必要となる日 |
---|---|---|
岩手県 | 宮古市、大船渡市、陸前高田市、大槌町、山田町 | 平成23年8月1日から免除証明書が必要 |
宮城県 | 女川町 | 平成23年10月1日から免除証明書が必要 |
南三陸町 | 平成23年9月1日から免除証明書が必要 | |
福島県 | 田村市、南相馬市 | 平成23年8月1日から免除証明書が必要 |
広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村 | 免除期間の終了日まで免除証明書の提示は不要 |
免除証明を提示した方については、 一部負担金等を徴収せず、患者負担分を含め診療に要する費用の全額を審査支払機関に請求するようにしてください。(一部負担金等が免除となるのは平成24年2月29日診療等分まで(入院時食事療養費及び入院時生活療養費については別途定める期限までの間)です。)
免除証明書が交付されるのは、災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他の市町村に転出された方を含む)かつ、以下のいずれかに該当する方です。
- 住宅が全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をした方
- 主たる生計維持者が死亡したり、重篤な傷病を負った方
- 主たる生計維持者が行方不明である方
- 主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方
- 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方
- 東京電力福島原発の事故に伴う政府の「警戒区域」、「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」に関する指示の対象になっている方(9月30日に緊急時避難準備区域に関する指示が解除になりましたが、当分の間は取扱いは変わりません。)
- 特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方
- 9月30日付事務連絡[254KB]
東日本大震災の被災者の方に対する一部負担金等の免除に関するQ&A(5月18日)
- 市町村国民健康保険・後期高齢者医療制度[216KB]
- 健康保険・船員保険[184KB]
レセプトの書面による請求について
震災に関連する診療報酬の取扱いについて
- 診療報酬等の請求の取扱いについて(その2)[193KB]
- 医療機関等の皆様からご質問を多くいただいた事項等について回答をまとめましたので、ご覧下さい。[126KB]
- 被災地の医療機関からの慢性透析患者の方の転院を受け入れた医療機関において、透析設備を有していない等のやむをえない事情により、当該患者の方の透析治療を他の医療機関の外来において実施した場合、当該入院医療機関の診療報酬の減額措置は行われません。(通常は、入院患者の方が入院中に他の医療機関の外来を受診した場合には、入院基本料等が減額される取扱いとなっています。[107KB]
- 震災に伴う、訪問看護療養費の算定や、医療機関に提供された医薬品の薬剤料の算定については、こちらをご覧下さい。[107KB]
- 診療報酬等の請求の取扱いの留意事項について(7月以降の診療等分)[343KB]
- 看護職員の配置に関する要件の緩和等を行いましたので、ご覧下さい。[222KB]
被災者の方に係る被保険者証等の取扱い等について
医薬品の長期処方の自粛及び分割調剤の考慮について
現在では多くの医薬品の安定供給が確保されつつ状況であることから、一部の医薬品を除き、長期処方の自粛及び分割調剤の考慮に係る要請を7月31日をもって終了することとなりました。
- 事務連絡[72KB]
保険医療機関の建物が全半壊した場合の取扱い
仮設の建物等において診療等を行う場合、当該仮設医療機関等と全半壊した保険医療機関等との間に、場所的近接性及び診療体制等から保険医療機関としての継続性がある場合は、当該診療等は保険診療・保険調剤として取り扱われます。
保険調剤の取扱い
患者さんがやむをえない理由により医師の診療を受けることができず、処方せんを持参せずに調剤を求めた場合には、事後的に処方せんが発行されることを条件に、医師との電話連絡等により処方内容を確認して、保険調剤として取り扱うことができます。
定数超過入院の取扱い
今回の災害により被災した患者さんを受け入れたことにより、医療法上の許可病床数を超過して入院させることとなった場合には、これに係る診療報酬上の減額措置の対象となりません。
施設基準の取扱い
被災者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した保険医療機関及び被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足した保険医療機関については、看護要員の数等の施設基準について変更の届出を行う必要はありません。
訪問看護の取扱い
訪問看護療養費の支給について、訪問看護指示書の有効期限が超えた場合であっても、主治医と連絡がとれず、利用者の状態からみて訪問看護が必要な場合には、これを算定することができます。
DPCデータ提出の延期について
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