・ | 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令 |
・ | 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(案) |
(1 | )総合衛生管理製造過程(HACCP)の承認の更新期間(3年)、更新手数料(17万2百円)を定めるとともに、承認・変更承認の手数料を改定する(それぞれ23万9千7百円、9万6千9百円)こと。 |
(2 | )登録検査機関の登録手数料(20万2千6百円)、更新期間(5年)、更新手数料(13万千円)を定めること。 |
(3 | )タール色素の検査を行う者を、厚生労働大臣から登録検査機関に変更すること。 |
(4 | )食品衛生管理者及び食品衛生監視員の養成施設の登録要件を省令で定めることとするとともに、変更の届出義務、登録の取消等について定めること。 |
(5 | )食品衛生管理者の資格認定講習会の登録要件を省令で定めることとするとともに、変更の届出義務、登録の取消等について定めること。 |
(6 | )都道府県等食品衛生監視指導計画に基づく監視指導の実施に伴い、営業の施設等に対する監視指導の回数を定める規定を削除すること。 |
2 | .と畜場法施行令関係 と畜場法において、獣畜のとさつ又は解体の検査の対象疾病が定められたことを踏まえ、対象疾病を定める政令上の規定を削除すること。 |
3 | .食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令関係 |
(1 | )食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録要件を省令で定めることとするとともに、変更の届出義務、登録の取消等について定めること。 |
(2 | )食鳥処理衛生管理者の資格認定講習会の登録要件を省令で定めることとするとともに、変更の届出義務、登録の取消等について定めること。 |
4 | .その他 1〜3及び関係政令について、条項番号の整理等所要の整備を行うこと。 |
5 | .施行期日 平成16年2月27日(1.(6)のみ、平成16年4月1日施行) |
(1 | )承認の更新の基準は、新規承認の場合と同様とすること。 |
(2 | )申請書記載事項及び添付書類について定めるとともに、新規承認及び変更の承認の添付資料についても見直しを行うこと。 |
(1 | )登録検査機関の登録申請書の記載事項及び添付書類として、登録基準の審査等に必要なもの(機械器具、役職員等に関する書類等)を定めること。 |
(2 | )登録検査機関が行う製品検査の技術上の基準を定めること。 |
(3 | )登録検査機関の業務規程に定めるべき事項として、実施方法、手数料等に関する事項を定めること。 |
(4 | )財務諸表等の電磁的方法による閲覧・提供の方法を定めること。 |
(1 | )カリキュラム等の登録の基準を定めること。 |
(2 | )登録申請書の記載事項及び添付書類として、登録基準の審査等に必要なもの(教員、科目等に関する書類等)を定めること。 |
(3 | )変更の届出をすべき事項を定めること。 |
(4 | )登録取消しの申請書の記載事項及び添付書類を定めること。 |
(1 | )登録講習会のカリキュラム及び実施基準を定めること。 |
(2 | )登録申請書の記載事項及び添付書類として、登録基準の審査等に必要なもの(講師、科目等に関する書類等)を定めること。 |
(3 | )登録講習会の変更の届出をすべき事項、休廃止の届出方法を定めること。 |
(4 | )登録講習会の財務諸表等の電磁的方法による閲覧・提供方法を定めること。 |
1 | .法に基づくと畜場の衛生管理の基準及びと畜業者等の講ずべき衛生措置は、現行の省令上の基準及び措置と同様のものとすること。 |
2 | .獣畜のとさつ又は解体の検査の対象となる疾病及び異常を新たに追加するとともに、それらについての廃棄基準を定めること。 |
(1 | )登録基準として、従来の指定養成施設と同様の基準を定めること。 |
(2 | )登録申請書の記載事項及び添付書類として、登録基準の審査等に必要なもの(教員、科目等に関する書類等)を定めること。 |
(3 | )変更の届出をすべき事項を定めること。 |
(4 | )登録取消しの申請書の記載事項及び添付書類を定めること。 |
(1 | )登録講習会のカリキュラム及び実施基準として、従来の指定講習会と同様の基準を定めること。 |
(2 | )登録申請書の記載事項及び添付書類として、登録基準の審査等に必要なもの(講師、科目等に関する書類等)を定めること。 |
(3 | )登録講習会の変更の届出をすべき事項、休廃止の届出方法を定めること。 |
(4 | )登録講習会の財務諸表等の電磁的方法による閲覧・提供方法を定めること。 |
IV | その他 I、II、III及び関係省令について、条項番号の整理等所要の整備を行うこと。 |
V | 施行期日 平成16年2月27日(Iの5.は平成16年4月1日) |