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 食品衛生法等の一部を改正する法律の概要
(平成15年8月29日施行分)

I .食品衛生法の改正内容
.法の目的及び国等の責務
(1 )法の目的規定の見直し(「国民の健康の保護を図る旨」を規定)
(2 )国及び地方公共団体並びに食品等事業者の責務の明確化等
2.規格・基準
(1 )安全性に問題のある既存添加物の使用禁止
(2 )特殊な方法により摂取する食品等の暫定的な流通禁止措置
3.監視・検査体制
(1 )命令検査の対象食品等の政令指定の廃止
(2 )監視指導指針、輸入食品監視指導計画及び都道府県等食品衛生監視指導計画の策定等
.食中毒等飲食に起因する事故への対応の強化
(1 )大規模・広域な食中毒の発生時等の厚生労働大臣による調査の要請
(2 )保健所長による調査及び報告等
5.罰則の強化

II .と畜場法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の改正内容
.法の目的及び国等の責務
(1 )法の目的規定の見直し
(2 )国及び地方公共団体の責務等
.と畜場等における衛生管理及び検査体制の充実
(1 )と畜場における衛生管理責任者等の設置及び衛生管理責任者等の責務
(2 )と畜検査等に対する国の関与等
3.罰則の強化

III. 施行期日
 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
(平成15年8月29日)



 食品衛生法等の一部を改正する法律の概要
(平成16年2月27日施行分)

I .食品衛生法の改正内容

.監視・検査体制の整備
(1 )指定検査機関制度の登録見直し
(2 )民間の検査機関を活用したモニタリング検査等に係る試験事務の実施
.営業者による食品の安全性確保への取組の推進
(1 )総合衛生管理製造過程(ハサップ)承認への更新制の導入
(2 )食品衛生管理者の養成施設及び資格認定講習会の登録制度への見直し
.その他(条番号の整理)

II .と畜場法及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の改正内容

.と畜検査等の検査対象疾病等に関する規定の整備
.食鳥処理衛生管理者の養成施設及び資格認定講習会の登録制度への見直し

III .施行期日
 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(平成16年2月27日)


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