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採取、とさつ及び解体、食鳥処理等(採取等の後の保管も含む。) |
製造及び加工(とさつ及び解体並びに食鳥処理を除く。) |
貯蔵、運搬、調理及び販売 |
食肉、食鳥肉及び食肉製品 |
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健康な獣畜又は家きんのと畜場又は食鳥処理場への搬入の推進 |
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獣畜及び家きんの病歴を踏まえたと畜検査及び食鳥検査の実施 |
・ |
枝肉、中抜とたい等の微生物検査による衛生的な処理の検証の実施 |
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と畜場及び食鳥処理場における動物用医薬品等の投与歴を踏まえた、正常な獣畜及び家きんを含めた残留物質検査の実施 |
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認定小規模食鳥処理施設における処理可能羽数の上限の遵守の徹底 |
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食肉処理施設における微生物汚染の防止の徹底 |
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製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進 |
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食品等事業者による原材料受入れ時の残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査の実施等による原材料の安全性の確保の徹底 |
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・ |
枝肉及びカット肉の流通管理(保存温度、衛生的な取扱い等)の徹底 |
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加熱調理の徹底 |
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乳及び乳製品 |
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健康な獣畜からの搾乳の徹底及び搾乳時における衛生確保(微生物汚染防止等
)の徹底 |
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搾乳後の温度管理(腐敗及び微生物増殖防止)の徹底 |
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生乳についての残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査の実施並びに食品等事業者による出荷時検査の推進 |
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製造過程又は加工過程における微生物汚染の防止 |
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製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進 |
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食品等事業者による原材料受入れ時の残留抗生物質及び残留抗菌性物質の検査の実施等による原材料の安全性の確保の徹底 |
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食品等事業者による飲用乳についての微生物等に係る出荷時検査の徹底 |
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食鳥卵 |
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鶏舎内の衛生管理の推進 |
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食用不適卵の排除の徹底 |
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採卵後の低温管理の徹底 |
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新鮮な正常卵の受入れの徹底 |
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洗卵時及び割卵時の汚染防止の徹底 |
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製造又は加工に係る記録の作成及び保存の推進 |
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汚卵、軟卵及び破卵の選別等検卵の徹底 |
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低温保管等温度管理の徹底 |
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破卵等の検卵の徹底 |
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水産食品(魚介類及び水産加工品)野菜、果実、穀類、豆類、種実類、茶等及びこれらの加工品(有毒植物及びキノコ類を含む。) |
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食品等事業者による二枚貝等の貝毒等に関する検査の徹底 |
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生食用かきの採捕海域の衛生状況の確認の徹底 |
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漁港等の水揚げ場における衛生的な取扱いの徹底 |
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有毒魚介類等の排除の徹底 |
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養殖魚介類についての残留動物用医薬品の検査の実施及び食品等事業者による出荷時検査の推進 |
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生食用の野菜、果実等について、肥料等を通じた動物の糞尿由来等の微生物汚染防止の徹底 |
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残留農薬検査の実施及び食品等事業者による出荷時検査の推進 |
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穀類、豆類等の収穫時のかび毒対策の推進 |
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有毒植物等の採取禁止の徹底 |
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生食用かきの採捕海域等の適正表示の徹底 |
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フグの衛生的な処理の徹底 |
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生食用野菜、果実等の衛生管理の徹底 |
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食品等事業者による原材料受入れ時の残留農薬検査の実施等による原材料の安全性の確保の徹底 |
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残留動物用医薬品、微生物等の検査の実施 |
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水産加工品の流通管理(保存温度、衛生的な取扱い等)の徹底 |
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加熱を要する食品についての加熱調理の徹底 |
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有毒魚介類等の市場からの排除の徹底・ 残留農薬、汚染物質等の検査の実施 |
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穀類、豆類等の運搬時のかび毒対策の推進 |
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有毒植物等の市場からの排除の徹底 |
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二 |
監視指導の実施体制に関する事項
1 |
監視指導の実施体制に関する基本的な事項
第二の一を参考として、監視指導を実施する機関について監視指導計画に記載する。 |
2 |
厚生労働省及び他の都道府県等との連携確保に関する事項
第二の二を参考として、厚生労働省及び他の都道府県等との連携確保について監視指導計画に記載する。 |
3 |
農林水産部局等他部局との連携確保に関する事項
第二の三を参考として、農林水産部局等他部局との連携確保について監視指導計画に記載する。なお、具体的な取組の例としては以下のようなものが考えられる。
・ |
食肉及び食鳥肉の安全性の確保のため、と畜場及び食鳥処理場へ持ち込む獣畜及び家きんについて、と畜検査申請書への獣医師の診断書又は家畜保健衛生所等の確認書の添付等を通じて、家畜保健衛生所、家畜共済組合等との間で病歴や動物用医薬品等の投与歴等の情報の共有を図る。 |
・ |
魚介類の安全性の確保のため、漁港等における衛生管理状態の確認、適正表示等の推進のための農林水産部局と連携した立入調査を実施する。 |
・ |
農林水産物の安全性の確保のため、残留農薬、残留動物用医薬品等の基準違反を発見した場合その他生産段階の食品安全規制に違反していると疑われる場合には、農林水産部局において生産者に対し適切な改善指導等の措置が行われるよう情報提供するとともに、農林水産部局における生産者に対する改善指導の結果について情報提供を受け、公表した違反情報にその結果も追加する。 |
・ |
食品表示行政における連携を確保するため、表示関係行政機関と連携して食品等の表示に係る調査や立入検査を同時に実施する。 |
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4 |
試験検査実施機関の体制の整備等に関する事項
第二の四を参考として、各試験検査実施機関の体制の整備等に関する事項について監視指導計画に記載する。 |
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三 |
施設への立入検査に関する事項
1 |
立入検査実施計画の策定
当該都道府県等の区域内の食品等事業者の施設への年間の立入予定回数を含む立入検査の実施計画を定め、監視指導計画に記載する。なお、業種ごとに年間の立入予定回数を設定することも可能である。
立入予定回数については、当該施設の種類及び取扱う食品等の種類についての当該地域及び全国的な法違反状況、問題発生状況等の分析及び評価をもとに、各都道府県等が一を参考として定める重点的に監視指導を実施すべき項目を踏まえて、必要に応じ当該施設における直近の衛生管理状況等を勘案し、また四の1の収去検査実施計画及び六の一斉取締りも勘案して適正に実施計画を定める。
なお、立入り時の監視指導内容についても、同様の分析、評価等を行い、監視指導を実施する。 |
2 |
違反を発見した場合の対応
立入検査により法第五十一条の規定による施設基準の違反、法第十一条第一項の規定による製造基準の違反等の法の規定に違反している状況を発見した場合は、極力その場において改善指導を行うとともに、違反が軽微な場合であって直ちに改善が図られるもの以外の法違反については書面にて改善指導を行う。
法違反に係る食品等が現存する場合には、当該食品等が販売の用に供され、又は営業上使用されないよう、必要に応じて関係都道府県等と連携して廃棄、回収等の措置を速やかに講ずるとともに、必要に応じ、法第五十四条、第五十五条又は第五十六条の規定に基づく処分を行う。また、悪質な事例については告発を行う。
食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法第六十三条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反した者(原則として当該違反により書面による行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)の対象となる者を含み、違反が軽微であって、かつ当該違反について直ちに改善が図られた者を除く。)の名称、対象食品等、対象施設等を随時公表する。
なお、違反者の名称等の公表に際しては、都道府県等の講じた措置の内容、違反原因及び改善状況についても、判明次第、公表を行う。 |
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四 |
食品等の収去検査等に関する事項
1 |
収去検査実施計画の策定
食肉等、乳及び乳製品、食鳥卵、水産食品、野菜等の食品群等ごとに、食品群等ごとの当該地域及び全国的な法違反状況、問題発生状況等を分析及び評価して、検査項目(微生物、残留農薬、添加物、汚染物質等)ごとの年間の検査予定数を含む食品等の収去検査の実施計画を定め、監視指導計画に記載する。
当該実施計画においては、保健所、食肉衛生検査所、市場衛生検査所等の検体採取機関ごとの年間の収去予定数及び保健所の衛生検査施設、地方衛生研究所、登録検査機関等の試験検査実施機関ごとの年間の試験検査実施予定数を定める。
検体採取機関ごとの収去予定数については、2の事項に留意するとともに、各検体採取機関の体制整備の状況等も踏まえて、近隣都道府県等と連携し、特に同一都道府県内において都道府県等相互間で連携して策定する。
試験検査実施機関ごとの試験検査実施予定数については、各試験検査実施機関の体制整備の状況等を踏まえて策定する。 |
2 |
収去検査の対象食品等の選定及び収去検査の実施に当たっての留意事項
収去検査の対象となる食品等の選定に当たっては、当該都道府県等の区域内において生産、製造、加工等される食品等を含め、広域流通食品等を中心とする。
当該都道府県等の区域内で生産、製造、加工等された食品等の収去に当たっては、過去の立入検査結果及び当該施設における生産段階、製造段階、加工段階等の衛生管理状況を踏まえ、違反の可能性が比較的高いと考えられる食品等及び項目に重点を置く。また、新たに規格基準が整備された食品等、食品等ごとの流通量の季節変化等にも配慮して実施する。
なお、輸入食品等については、輸入時に国が行うモニタリング検査の実施状況、命令検査の対象食品等も勘案して、特に命令検査と重複しないように配慮する。
収去検査については、当該都道府県等の区域内で生産、製造、加工等される食品等の場合には当該施設への立入り時に併せて行い、それ以外の食品等の場合には市場、大規模販売店、流通センター等食品等が集約する流通拠点において収去する等、効率的に収去できるよう工夫する。
また、収去に当たっては違反を発見した場合の対応が可能となるよう生産者、製造者及び加工者、輸入者等の関係者に係る情報を確認する。 |
3 |
違反を発見した場合の対応
検査の結果、違反が発見された場合については、生産、製造、加工等を行った場所を所管する都道府県等が異なるときには、速やかに当該都道府県等の食品衛生担当部局に連絡するとともに、当該食品等について、販売の用に供し、又は営業上使用されないよう、必要に応じて関係都道府県等と連携して廃棄、回収等の措置を速やかに講ずる。
また、必要に応じ、法第五十四条、第五十五条又は第五十六条の規定に基づく処分を行い、悪質な事例については告発を行う。
広域流通食品等及び輸入食品等に係る違反を発見した場合には、関係する都道府県等の食品衛生担当部局又は厚生労働省へ迅速に情報提供し、連携して違反に係る食品等の流通防止措置、再発防止措置等の必要な措置を講ずるとともに、改善の状況についても情報提供する。
食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法第六十三条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反した者(原則として当該違反により書面による行政指導の対象となる者を含み、違反が軽微であって、かつ当該違反について直ちに改善が図られた者を除く。)の名称、対象食品、対象施設等を随時公表する。
なお、違反者の名称等の公表に際しては、都道府県等の講じた措置の内容、違反原因及び改善状況についても、判明次第、公表を行う。
検査の結果違反が発見された場合であって、当該食品等を製造、加工等した者の検査の能力等からみて、継続的に当該者の製造、加工等する食品等の検査が必要と判断される場合には、積極的に法第二十六条第一項の命令検査を活用する。製造者及び加工者を所管する都道府県等が異なる場合には、違反の発見の事実を連絡するとともに、収去検査及び命令検査の発動等の必要な対応の実施を要請する。 |
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五 |
計画の実施状況の公表に関する事項
食品等事業者の施設への立入検査の状況及びその結果の概要、食品等の収去の状況及びその結果の概要等の監視指導の実施状況については、法第二十四条第五項の規定に基づき公表することとされているが、監視指導の実施状況の公表は、住民をはじめとする関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の促進のために重要なものであることから、年度ごとの実施状況の概要について翌年度の六月までに公表するほか、夏期、年末等の一斉取締りを実施した後などの年度途中においても公表する。また、年度ごとの実施状況についても、取りまとまり次第公表する。
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六 |
一斉取締りの実施に関する事項
食中毒が多発する夏期及び食品流通量が増加する年末においては、厚生労働省が示す方針を踏まえて、監視指導を重点的に実施する。
このほか、特定の違反事例が頻発するなど、食品衛生に係る問題が発生し、かつ、全国一斉に同一の事項を対象とした監視指導の実施が必要な場合は、随時、厚生労働省が示す方針を踏まえて、監視指導を実施する。
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七 |
食中毒等健康危害発生時の対応に関する事項
食中毒発生時の対応については、法第五十八条から第六十条までの規定並びにこれらの規定に基づく政令及び省令並びに関係通知に基づき、適切に原因究明及び健康危機管理対策を実施する。発生時の対策としては、必要に応じ、薬事監視、医療監視、水道担当部局等関係部局への迅速な情報提供及び当該関係部局との密接な連携を図るとともに、被害拡大防止のため、迅速な原因究明調査の実施、必要な情報の迅速な公表等が必要である。
食中毒予防の観点から、食中毒発生状況に関する食品等事業者及び住民への情報提供を図ることも重要である。
なお、いわゆる健康食品による健康被害発生時においても、関係通知に基づき、原因究明を迅速に行い、厚生労働省に対し、調査結果を遺漏なく報告するとともに、必要に応じて公表を行うことが必要である。
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八 |
計画策定に係る情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の実施に関する事項
監視指導計画の策定に当たっては、法第六十四条第二項の規定に基づき、その案の段階において、趣旨及び概要をできるだけ分かりやすく公表するとともに、住民参加型の意見交換会の実施、ホームページ、広報紙等を通じた意見募集等の地域の実情に応じた手段により、地域の消費者及び事業者を含めた住民からの意見を広く求め、当該意見をもとに案を再度検討するなど、情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の促進を図る。
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九 |
その他
第五から第七までに掲げる事項について監視指導計画に記載する。
なお、法で規定する事項及び食品衛生に関する事項以外の事項についても、各都道府県等の実情等に応じて監視指導計画に記載することは差し支えない。
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第四 |
輸入食品監視指導計画の策定及び監視指導の実施に関する事項
厚生労働省は、輸出国における食品等の安全性の確保のための対策に関する情報の収集、分析及び評価を行い、輸出国における生産、製造、加工等の状況、過去の検査結果等の法違反状況、輸入重量、輸入件数等を踏まえて、輸入食品監視指導計画を策定するとともに、当該輸入食品監視指導計画に従い監視指導を実施する。
特に、次に掲げる事項に留意して輸入食品監視指導計画の策定及び監視指導の実施を図る。 |
一 |
重点的に監視指導を実施すべき項目
効果的な監視指導が実施できるよう、過去の検査結果等の法違反状況、輸入重量、輸入件数等を勘案してモニタリング検査の対象食品等、検査項目及び検査予定数を定め、輸入食品監視指導計画に記載するとともに、違反の可能性が高いと見込まれる食品等及び検査項目については輸入者に対して命令検査を実施させる。また、モニタリング検査及び命令検査の対象食品等、検査項目等を踏まえて輸入者へ指導を行う。
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二 |
違反を発見した場合の対応に関する事項
違反を発見した場合には、必要に応じて関係都道府県等と連携を図りながら、廃棄、回収等の措置を速やかに講じ、違反を繰り返す営業者等については、法第五十五条第二項の規定に基づき、必要に応じ、衛生管理体制が確保されていることを確認するまでの間、輸入に係る営業の禁止又は停止を命ずる。また、悪質な事例については告発を行う。
食品衛生上の危害の状況を明らかにするため、法第六十三条の規定に基づき、法又は法に基づく処分に違反した輸入者(原則として当該違反により書面による行政指導の対象となる輸入者を含み、違反が軽微であって、かつ当該違反について直ちに改善が図られた輸入者を除く。)の名称、対象食品等を随時公表する。
なお、違反者の名称等の公表に際しては、改善措置の内容、違反原因等についても、判明次第、公表を行う。
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三 |
命令検査の実施及び二国間協議等の実施に関する事項
同一の輸出国や同一の製造者及び加工者から輸入される同一の食品等について残留農薬に係る基準違反等が二回以上発見される場合その他必要があると認めるときは、法第二十六条第三項に基づき輸入者に対して命令検査を実施させる。
また、必要に応じて、第三の一の1及び2の項目について、輸入者による輸入届出、輸出国政府の発行する証明書、輸入時検査、輸入者からの報告徴収等により確認するとともに、違反の可能性や輸入量等を勘案して我が国の国民への健康影響上必要なものについては、積極的に、輸出国政府との二国間協議、現地調査等により、輸出国の生産、製造、加工等の段階における食品衛生に係る取組の推進を求める。特に、法第八条第一項又は法第十七条第一項の規定に基づき必要と認めるときは、薬事・食品衛生審議会等の意見を聴いて、特定の食品等の輸入等の禁止を行う。
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四 |
計画の実施状況の公表に関する事項
モニタリング検査、命令検査等の輸入食品等に係る検査の実施状況及びその結果の概要、輸入者に対する監視指導及びその結果の概要等の監視指導の実施状況については、法第二十三条第四項の規定に基づき公表することとされているが、監視指導の実施状況の公表は、関係者相互間の情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の促進のために重要なものであることから、年度ごとの実施状況の概要について翌年度の六月までに公表するほか、年度途中においても定期的に公表する。また、年度ごとの実施状況についても取りまとまり次第公表する。
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五 |
計画策定に係る情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の実施に関する事項
輸入食品監視指導計画の策定に当たっては、法第六十四条第二項の規定に基づき、その案の段階において、趣旨及び概要をできるだけ分かりやすく公表するとともに、意見交換会、ホームページ等により消費者及び事業者を含めた国民各層からの意見を広く求め、当該意見をもとに案を再度検討するなど、情報及び意見の交換(リスクコミュニケーション)の促進を図る。
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六 |
その他
第五から第七までに掲げる事項について輸入食品監視指導計画に記載する。 |
第五 |
食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に関する事項
法に食品等事業者の責務が明記されたことも踏まえ、次に掲げる事項等の自主的な衛生管理の向上のための取組を実施するよう、都道府県等は国内の製造者、加工者、販売者等の食品等事業者に対して、また、厚生労働省は輸入者に対して、必要に応じて農林水産部局とも連携を図りながら、指導を実施する。
実施する事項について、監視指導計画又は輸入食品監視指導計画(以下「監視指導計画等」という。)に記載する。 |
一 |
食品衛生管理者等の設置
営業者に対しては、法第四十八条第一項の規定に基づき食品衛生管理者を置かなければならない場合以外にあっても、その製造、加工、調理等を自主的に管理する者として、食品衛生に関して相当の知識を有する者をその食品衛生上の管理に責任を有する者として置くよう努めさせる。
また、食品衛生管理者については、改正法により責務が追加されたことも踏まえ、適切にその職責が果たされるよう、講習会や情報提供を実施するとともに、営業者については、食品衛生管理者の意見を尊重する責務が追加されたことも踏まえて、その意識向上を図る。
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二 |
食品等事業者による自主的な衛生管理の推進
食品等事業者の責務である自主検査、原材料の安全性確認等の実施を進めるとともに、記録の作成及び保存の推進を図る。
また、衛生管理に係る基準、食品等の適正表示の実施、食品等に係る基準違反及び苦情の事例等についての講習会等を開催するとともに、ホームページ等を活用した情報提供を図る。
これらの事項を含め、食品等事業者による食品衛生の向上に係る自主的な活動を促進するため、食品衛生推進員その他の者による食品等事業者に対する助言、指導その他の活動を推進する。
あわせて、衛生管理状況が一定水準以上である優良な施設を公表するなど、食品等事業者による自主的な衛生管理の向上を図るような取組を工夫して実施する。
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三 |
製造者及び加工者に対するHACCP導入の推進
製造及び加工者に対して、総合衛生管理製造過程の承認の対象となる食品の製造又は加工を行っていない者も含め、HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point)の導入の推進を図るよう、講習会の実施等を通じて、普及及び啓発を図る。
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四 |
輸入者への自主的な衛生管理の推進
輸入者に対しては、厚生労働省において、第四の一の重点的に監視指導を実施すべき項目も踏まえて、自主検査を実施すべき事項、輸出国における生産、製造、加工等の食品供給行程(フードチェーン)の各段階の措置について確認すべき事項等について、講習会又は輸入届出時において指導する。あわせて、食品衛生に関し相当の知識を有する者を自主的に食品衛生上の管理に責任を有する者として置くよう努めさせる。 |