審議会議事録  厚生労働省ホームページ

第1回目安制度のあり方に関する全員協議会議事録


1 日時  平成15年10月21日(火)10:10〜11:40

2 場所  経済産業省別館第827号会議室

 出席者
  【委員】公益委員 渡辺会長、今野委員、中窪委員、古郡委員

労働者側委員 加藤委員、中野委員、山口委員、横山委員

使用者側委員 浅澤委員、池田委員、内海委員、川本委員、
 東條委員、原川委員

  【事務局】厚生労働省
   大石審議官、麻田賃金時間課長、川戸主任中央賃金指導官、
   山口副主任中央賃金指導官、長課長補佐

 議題   (1) 目安制度のあり方について

 配付資料
資料1目安制度のあり方に関する全員協議会の今後の進め方について(案)
資料2地域別最低賃金と目安制度
資料3目安制度の沿革
資料4目安審議及び地域別最低賃金審議の流れ
資料5目安制度に基づく目安と地域別最低賃金額に関するデータ
(1)地域別最低賃金額改定の目安(公益委員見解)の推移
(昭和53年〜平成15年)
(2)ランク別加重平均額と引上率の推移
(昭和53年〜平成15年)
(3)地域別最低賃金額及び引上率の推移
(昭和53年〜平成15年)
(4)地域別最低賃金額の最高額と最低額の格差の推移
(昭和53年〜平成15年)
(5)目安と地域別最低賃金改定額との関係の推移(都道府県数)
(昭和53年〜平成15年)
資料6目安制度のあり方に関する検討の経緯
参考資料  答申・報告等

 議事内容

○会長
 ただいまから「第1回目安制度のあり方に関する全員協議会」を開催いたします。先ほど第12回の中央最低賃金審議会において、目安制度のあり方に関する全員協議会が設けられることになりましたので、本日の全員協議会では、まず最初に今後の進め方について議論したいと思います。進め方について、何かご意見がございますでしょうか。

○労側委員
 今日は1回目でもありますし、労働者側としても考え方を持ち合わせているわけではないので、事務局に案がありましたらお示しをいただいて、審議したらいかがかと思います。

○会長
 それでは事務局より、「今後の進め方」について案があるようですので、その内容を説明していただきたいと思います。ペーパーの配付をお願いします。

(資料配付)

○事務局
 「目安制度のあり方に関する全員協議会の今後の進め方(案)」について、ご覧いただきたいと思います。先ほど第12回の中央最低賃金審議会において、全員協議会の設置が了解され、引き続き第1回の全員協議会が開催されているところですが、今後の進め方について了解をいただけましたら、引き続いてこれまでの目安制度に関する検討の経過について、事務局より説明させていただき、これまでの議論の流れについて、委員の方々の共通認識を得たいと考えています。
 「検討すべきものと考えられる事項」として、事務局で整理した事項については別紙のとおり、来月以降2回に分けて議論を行いたいと考えています。なお、第2回の開催については、11月とされていますが、日程調整の関係から、12月の初めになります。年内はフリーディスカッションを中心に行いたいと考えています。
 年が明け、平成16年に入ってからは15年内に行ったフリーディスカッションを踏まえて、検討事項を再度整理の上、議論を深めていきたいと考えています。
 なお、従前の目安全協では、労使の見解表明の機会がもたれたところですが、今回も必要に応じ、そのような機会を設けてはいかがかと考えています。その上で、平成16年中を目処に何らかの取りまとめを行いたいと考えています。

○会長
 ただいま事務局から案として示された今後の進め方について、ご意見がありましたらおっしゃっていただきたいと思います。

○労側委員
 質問なのですが、一応最終的な取りまとめの目処を平成16年中にということですが、念頭に置いているのは平成17年の目安で、まとめられた考え方に基づいて、その取りまとめた内容を審議に活かすと考えてよろしいのでしょうか。それとも平成16年の目安については、一応この目安制度のあり方を検討する全員協議会での審議内容とは別の扱いにすると理解してよろしいのでしょうか。

○会長
 16年度中に目処を立てて、17年の目安からと私は理解をしたのですが、事務局お願いします。

○事務局
 基本的には5年ごとの見直しですので、前回目安の制度のあり方について見直しを行った結果は、12年の目安の審議に活かされたということですので、17年の目安の審議に活かせるように、目安制度のあり方について、いまここで検討するということです。ただし、この目安制度のあり方についての全員協議会の議論の取りまとめの動向によっては、委員の方々のご意見によりますが、例えば16年度の目安の審議に活かせるような状況になっている場合には、前倒しして早めに活かしていくということもあり得るかと思います。

○会長
 当面、今日を入れて3回分のスケジュールがこういうことになっており、また来年1月以降、12月までの3回の議論の流れで、必要があれば進め方を再検討するということもあろうかと思います。本日のところ進め方についてはこれでよろしいでしょうか。

(異議なし)

○会長
 このようなスケジュールで議論を進めていきたいと思います。それでは、本日は第1回の全員協議会ですので、これまでの中央最低賃金審議会における目安制度に関する検討の経過等について、事務局から関係資料を配付していただいて、説明をお願いしたいと思います。

(資料配付)

○事務局
 資料の確認です。資料1から資料6まであります。資料1は「今後の進め方」です。資料2から資料6については、これまでの地域別最低賃金と目安制度の検討の状況をまとめたものです。参考資料としては、これまでの答申報告をまとめたものを準備しています。資料2を中心に説明します。資料2の構成としては、「目安制度創設まで」「目安制度に基づく地域別最低賃金審議」「目安制度のあり方に関する検討の経過」の三部構成になっています。資料3の年表も合わせてご覧いただければと思います。
 まず、最初に「目安制度創設まで」を振り返ってみたいと思います。昭和22年に制定された労働基準法は、最低賃金の規定は設けられていましたが、当時インフレが急速に進行していたこともあり、最低賃金制度の実施は困難であり、また、その実効も期待し得ないということから、この最低賃金関係条文の実施は、見送られてきた状況にあります。その後、経済が安定してきたことや、また国際経済等の関係を考慮する中で、昭和25年に中央賃金審議会が設置され、昭和29年に最低賃金制に関する答申が取りまとめられています。この答申の中身が、特定の低賃金業種を対象としていたことや、最低賃金制の実施と合わせて、融資や税制面での優遇措置を講ずることとされていたことから、他の業種との均衡上、関係者の賛同が得られず、この答申に基づく最低賃金は実現しなかったという状況になっています。
 しかしながら、その後閣議決定に基づき設置された労働問題懇談会が、政府に対して最低賃金制度の実施について本格的に考慮すること、また、業者間協定による最低賃金方式を奨励すること、また、法律による最低賃金制度の問題は、中央賃金審議会を再開して検討することといった内容の最低賃金に関する意見書を取りまとめ、昭和32年2月に労働大臣宛に提出しています。
 これを受けて労働省として、業者間協定による最低賃金方式の導入、奨励を行い、各地域で最低賃金に関する業者間協定が締結されるようになったということです。
 資料2の1番です。政府は労働問題懇談会の中央賃金審議会の再開と法制化の意見に基づき、昭和32年5月に中央賃金審議会を再開しています。同審議会において昭和32年12月に労働大臣に対して答申が行われています。答申の内容については概要ですが資料2の3頁の1番、四角枠で囲った部分です。我が国における労働経済の動向とか、諸外国における最低賃金制度の実情、さらに業者間協定による最低賃金の実施状況について、審議が重ねられています。その中で、最低賃金制度の法制化に関する考え方、最低賃金の決定方式などについて、審議会の意見が取りまとめられて、昭和32年12月に労働大臣宛答申がされています。
 この答申を受け政府では最低賃金法を作成し、昭和33年2月に国会に提出しています。ただ提出された法案については、衆議院の解散、国会審議の停滞などもあり、すぐに成立とはいかず、3度目に提出した第31回通常国会において、一部修正の上、可決成立、昭和34年に公布という状況になっています。
 資料は2番目の最低賃金法の制定という部分になります。同法に規定された最低賃金の決定方式としては、業者間協定に基づく最低賃金、業者間協定に基づく地域的最低賃金、労働協約に基づく最低賃金及び最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金の4方式が規定されています。これにより、業者間協定を実施していた業者団体の中から、最低賃金法に基づく決定申請の動きが見られるようになっており、昭和34年8月には静岡県において、缶詰製造業と水産加工業の最低賃金などをはじめとする最低賃金法に基づく最低賃金が、誕生しているという経緯があります。
 続いて3番の最低賃金の普及促進ですが、昭和36年を初年度とする最低賃金普及計画により、計画的に普及が図られることになりました。昭和38年、39年についても答申に沿って、都道府県における最低賃金推進計画を策定し、普及促進が進められています。その結果、計画の目標時点である昭和41年度までには、適用労働者数が約500万人、当時中小企業の労働者数が大体1,300万人程度でしたので、約4割ほどが適用されるものとなっています。
 最低賃金の普及促進が進められていたわけですが、昭和38年の答申の中で、最低賃金の普及状況等を勘案の上、改めて総合的に検討する必要がある旨の指摘がなされています。中央最低賃金審議会において、最低賃金制度の基本的な検討会が開始され、昭和42年5月に答申が出ています。その中身は、業者間協定方式については廃止することが適当である、また、将来の最低賃金制度のあり方については、引き続き検討することが適当であるといったものです。これを受け政府は、業者間協定に基づく最低賃金の廃止、最低賃金審議会に基づく最低賃金については、労働基準局長が必要と認めるときは審議会に調査審議を求めることができるとする旨の改正法案を国会に提出しています。
 国会では最低賃金の新設・廃止の決定について、関係労使からも申出ができるとの修正がされた上、昭和43年6月に可決成立しています。中身は資料2の4番の最低賃金法の改正部分です。
 中央最低賃金審議会においては昭和42年の答申後も、引き続き最低賃金のあり方について特別小委員会を設けて検討が続けられていました。その検討の結果、昭和45年9月に、「今後における最低賃金制度のあり方について」の答申がまとめられています。資料2の5の四角枠で囲った部分です。答申の基本的な概要としては、労働市場に応じ、産業別、職業別、または地域別に最低賃金を設定する方式を効率的、計画的な運用により、すべての労働者を包括するような最低賃金の適用を図る、このために、年次推進計画を策定し、その推進を図る、また、賃金等の実態を把握し、すでに設定されている最低賃金の実効性が確保されるよう努めるなどです。
 資料は次頁の6番です。この答申が出たことにより、昭和46年4月、懸案だったILO条約の批准も円滑に行われました。
 資料4頁の7番です。先ほどの45年の答申に基づき、昭和46年5月に、労働省では、最低賃金の年次推進計画を策定しています。同計画においては、昭和46年度を初年とする5年間に、すべての労働者に最低賃金を適用することを目標とすること、このため、地域別最低賃金による方式を活用すること、また、実効性が確保されるように、的確かつ効果的な最低賃金額の改定を図ることなどを内容としています。この計画により、普及促進が進められた結果、地域別最低賃金の設定が急速に進み、昭和47年3月の岐阜県から昭和51年1月の宮城県まで、全都道府県において、地域別最低賃金が設定されたという状況になっています。
 8番の労働団体等の動きですが、全国一律最低賃金制度の実施を求める労働組合の運動は、最低賃金法制定の前からあったわけですが、昭和50年には春闘の中心的な要求として、全国一律最低賃金制度の実現が掲げられています。その結果、労働4団体が統一要求書を取りまとめ、同年2月に内閣総理大臣宛で提出しているという状況が見られています。
 このような動きを背景として、統一要求書と内容をほぼ同じくする野党4党の「最低賃金法案」が国会に提出されています。この法案については51年1月、審議未了により廃案となっています。政府はこのような状況の中で、現状が全労働者への最低賃金の適用という初期の目的を達成しつつあることや、当時は昭和50年で経済が安定成長への基調に転換を遂げなければならない過程で、最低賃金制度の果たすべき役割が重要性を増すと考えられること、また最低賃金制度のあり方について、再度基本的に検討する必要があるのではないかといったことから、中央最低賃金審議会に対し、全国一律最低賃金制度の問題も含め、今後の最低賃金制度のあり方について諮問する旨の政府見解を表明しています。政府見解を表明されたことにより、労働組合の予定されていた統一ストライキは回避され、また政府見解を受け、同年5月、資料4頁の9番、労働大臣より最低賃金のあり方について諮問が行われています。
 諮問を受けた中央最低賃金審議会では、小委員会を設け検討が重ねられています。検討の中では最低賃金が各都道府県ごとに決定されてきたという経緯から、全国的な整合性に欠けるのではないかとか、また各都道府県相互間の比較を重視する決定部分も見られたので、改定作業が遅れるなどの問題がある等の指摘が出ていたようです。このため小委員会では検討すべき課題の方向性について、資料4頁の10番でまとめています。
 中身としては最低賃金制度の本質、地域別最低賃金の性格、産業別最低賃金との関係、適用労働者の範囲等について検討する必要があるのではないか。また、地域別最低賃金の決定方式については、何らかの改善を図る必要があるのではないか、当面、最低賃金の決定において、中央最低賃金審議会の積極的機能を発揮する方向について、検討することが適当なのではないかといった内容になっています。
 この中間報告については、中央最低賃金審議会の了承を昭和51年3月に受けています。その後、小委員会ではこの報告の内容に沿って検討が進められています。昭和52年の3月と9月に小委員会報告を取りまとめるとともに、その内容を踏まえ昭和52年12月に、今後の最低賃金制度のあり方についての答申を出しています。資料4頁の11番の四角枠で囲ったところです。
 答申の概略としては、地域別最低賃金について中央最低賃金審議会は毎年47都道府県を数等のランクに分け、最低賃金額の改定について目安を提示するものとする、目安は一定時期までに示すものとする、目安制度については昭和53年度より行うものとするなどを内容としています。資料は5頁の(3)のロです。これが現在の目安につながっているところです。
 昭和52年の答申を受け、昭和53年度の目安について、昭和53年5月15日に、労働大臣から中央最低賃金審議会に対し諮問がなされています。諮問を受けた同審議会では、小委員会報告をまとめています。小委員会については目安そのものを検討する第1小委員会と、表示単位期間等の問題を検討する第2小委員会に分かれて検討が重ねられてきています。その結果として、第1小委員会では目安の基本的考え方と、昭和53年度の目安額について報告がまとめられています。具体的には6頁の12の(1)の(1)、(2)です。従来の地域別最低賃金額の改定が、中小企業の春季賃上げ状況と密接に関連していることに注目し、本年度の目安についてもこの関係を考慮、引上率は消費者物価上昇率を下回らないようにする必要があるとの判断がされています。また、53年については春季賃上げ状況及び労働省が実施した特別賃金調査の結果を検討して目安を作成、といった内容になっています。以上が目安制度の創設までです。
 続いて資料7頁、「目安制度に基づく地域別最低賃金審議」について説明します。昭和53年度に目安制度が導入され、それ以降の地域別最低賃金の改定は1つのパターンが定着してきています。中央最低賃金審議会における目安審議と、地方最低賃金審議会における地域別最低賃金の改正審議の流れについて、委員の先生方についてはすでに重々ご承知のことかと思いますが説明をさせていただきます。
 資料4も併せてご覧ください。春季の賃金交渉の大勢が固まってくる毎年5月中旬ごろに、厚生労働大臣から、中央最低賃金審議会に対して目安についての諮問をしております。また、同審議会に設けられる目安に関する小委員会で、具体的な審議が付託されることになります。付託された小委員会では、6月から7月にかけ、数回の会議を開催し、この間に実施される賃金改定状況調査や、春季賃上げ状況等の動向を参考にしながら、目安額を審議し、大体7月下旬ごろに厚生労働大臣に対して答申が行われている状況です。
 この答申については、各都道府県労働局長を通じ、各地方最低賃金審議会に示されます。各地方最低賃金審議会では当該答申を参考にして、毎年実施される賃金実態調査や参考人の意見、または実地視察などの結果を活用し、審議が行われることになります。概ね8月上旬から中旬にかけて改定の審議が終了し、9月末から10月中旬に各都道府県の地域別最低賃金が発効しているなどの状況が見られているかと思います。
 次は、目安のこれまでの決定状況についてです。資料5−(1)も併せてご覧ください。昭和53年度から55年度の3年間について目安が決定されており、昭和56年度以降については労使の主張に隔たりがあったことから、全会一致での目安額の決定には至っていません。このため56年度以降については公益委員の考え方を公益委員見解として、地方最低賃金審議会に示す形がとられている状況です。目安制度発足以来、47都道府県を4つのランクに分けて、各ランクごとに地域別最低賃金の引上額を提示しています。その状況は資料5−(1)のようになっています。また、14年度からは時間額で示しています。率で見た場合の数字が表の額の下の括弧に書いてあります。53年度、54年度については下位のランクほど引上率が高い状況が見られます。ただ57年度以降については引上率については同率になっています。引上率の最高は昭和55年度の7.0%、最低は15年度の0.0%です。14年度については「現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当」とされています。
 次に地域別最低賃金の状況です。18頁の資料5−(2)をご覧ください。目安制度発足以来の地域別最低賃金の加重平均額と引上率の推移を見たものです。平成15年度については全国加重平均は時間額で664円、引上率では0.00%となっています。日額と時間額ということで、正確な比較はできないのですが、引上率については昭和55年度の7.04%が最高となっており、直近では0.0%になっています。
 各都道府県の状況については次頁の資料5−(3)、通し頁では19頁からです。ランクについてはこれも各ランクで示しており、平成7年と平成12年にランク替えが行われています。ランクが移動した県については、それまでに属していたランクでも載せてあります。20頁をご覧ください。例えば滋賀は6年までCランクだったのが7年以降はBランクということで、BランクとCランクの両方に載せてあります。
 資料5−(4)、23頁は地域別最低賃金額の最高額と最低額の格差の推移を見たものです。最高額を100としたときの最低額の割合を示したものが、格差(2)/(1)×100となっており、そのため数字が高いほうが最高と最低の格差が縮小したことを意味しているかと思います。昭和53年度の84.5から縮小傾向で推移しており、日額で見た場合13年度は86.2となっています。これも時間額に変更しているので、比較はできませんが、15年度については東京と最低額県で見た場合、85.5という格差になっています。
 資料5−(5)、24頁です。目安と地域別最低賃金改定額との関係です。目安と同額の改定額だった都道府県の数は、最高は昭和62年度の45、最低は平成5年度の14となっています。なお、直近の平成15年度については42で目安どおりとなっています。
 続いて目安制度のあり方に関するこれまでの検討経緯について説明します。資料6も併せてご覧ください。資料2の8頁、IIIの「目安制度のあり方に関する検討の経過」からになります。資料8頁の1の(1)です。目安制度を導入してから2年目の、昭和54年の目安に関する小委員会において、目安の地方最低賃金審議会に対する拘束性の問題が議論されています。このため、昭和52年9月の中央最低賃金審議会小委員会の報告の「了解事項」を改めて答申の前文に記載することになりました。目安が地方最低賃金審議会を拘束するものではないことを再確認することで合意されています。
 昭和55年度には使用者側からランク区分を見直して、Dランクを2分して、5ランクとすること。また、下位のランクのアップ率を低くすべきということが出ています。これに対して労働者側からは目安は最低賃金の絶対額を示すべきであって、そうでなければ各ランク同額の引上額とすべきとの主張がなされています。最終的には前年同様の形態で目安が示されることとなっています。資料6の25頁です。資料6についてはこれまでの検討事項と、労働者側、使用者側の主張及び結論について整理しています。
 昭和56年、57年についても労使各側から同様の主張がなされていました。8頁の(5)のイ、ロの部分ですが、公益委員から、労使双方の主張が目安の基本に関わるものであり、十分に時間をかけて慎重な検討を要する、また、目安制度の運用については、目安の地域区分、表示方法、賃金実態調査の方法等を基本的に検討することが望ましいとの考えが示され、労使各側委員の了解を得たことにより今の前身になる全員協議会が設置され、「今後の目安制度のあり方について」議論することが確認されたという状況です。
 全員協議会での検討は昭和57年7月に開始され、当初予定されていた検討項目のほかに、地方最低賃金審議会からの意見もあり、各都道府県の地域別最低賃金の水準の問題や地域別最低賃金の改正審議の長期化防止の問題も、あわせて審議することとされています。資料6では25頁の下から2番目の箱になります。
 昭和58年度の目安の提示及び地方最低賃金審議会における改正審議時期までに、中間報告を取りまとめるべく審議が重ねられたわけですが、結局労使の主張に隔たりが大きく、中間報告はこのときは取りまとめができない状況にありました。これらの事項については当面審議を棚上げし、その後の情勢の変化を待つことになりました。
 目安制度のあり方に関する検討は、昭和59年から62年についてはなされていませんでしたが、昭和63年7月に同年度の目安について答申を行うに際し、再び目安制度のあり方に関する全員協議会を設けることが決定され、平成元年の2月から検討が再び始まりました。
 検討項目は資料6で、通し頁では26頁になります。この全員協議会では参考資料の改善や表示方法、表示単位期間、ランク区分の4点が主として議論されています。労使各側からの意見は資料に整理してあり、参考資料の改善については、労働者側からは賃金の一般水準の変化や賃金実態調査結果等を総合的に検討すべきであり、一方、使用者側の主張としては賃金実態、経済実態に関する各種データによる合理的な目安を設定すべきという主張が出されました。平成元年にまとめられたものでは、参考資料については適正な水準と全国的整合性の確保を重視する観点から、改善に努めることでまとめられています。
 また、2つ目の表示方法ですが、労働者側からは一定の幅をもたせて目安を表示するゾーン方式の導入、使用者側からは引上率による表示が主張されていますが、これについては今後検討ということになり、平成2年から具体化が図れるように努めるとされています。それらの検討の内容を踏まえ、平成元年11月に全員協議会報告が取りまとめられ、了承されています。
 資料2の9頁の4番、目安制度のあり方に関する全員協議会は、平成元年の報告後も引き続き審議が継続されていましたが、データ処理の議論など専門的な内容だったこともあり、専門委員会を設けて議論が進められています。このときは目安の表示方法、金額審議の参考資料の整備、充実などが中心に進められています。この中でも表示方法について労働者側からはゾーン方式の導入が言われたわけですが、使用者側からは地方最低賃金審議会での運用に不安があるなどということがあり、最終的には引き続き検討ということになっています。また参考資料の整備、充実などについても議論がされています。こうした経緯を踏まえて、平成2年4月に、小委員会報告が取りまとめられ、同報告書を全員協議会報告とするとともに、同年5月の中央最低賃金審議会で了承されています。小委員会報告については資料2の9頁の4番、(3)の枠のところで囲っている部分です。
 平成2年の全員協議会報告以降、再び目安制度のあり方についての検討会は一時休止されていたわけですが、平成4年6月に労働者側から最低賃金の水準の問題点、ランク間の最低賃金額の乖離問題などについて、全員協議会を設けて検討すべきとの問題意識の表明がなされています。これを受け、同年12月に中央最低賃金審議会において、現行の目安制度の枠組みの中で、その改善を図るという観点から、その検討事項を目安の決め方と参考資料、表示単位期間、表示方法、ランク区分などとし、全員協議会で2年程度を目途に検討していくことが了承されています。資料6の27頁の表になります。
 全員協議会における検討は、平成5年3月から開始され、過去の議論の整理、労使からの意見表明など、10回にわたり検討が行われています。平成6年5月に中間報告の取りまとめが行われており、中央最低賃金審議会において了承されています。了承されている中間報告については資料2の9頁から10頁にかけて、四角枠で囲った部分になっています。
 中身としては今後の目安の決定方式として、パート労働者の賃金水準とそのウエイトの変化、男女構成の変化、及び就労日数の増減を反映した方式にすることが望ましいと考えられる。また、ランク区分、表示方法、及び表示単位についてはさらに検討を行うとされています。また、平成7年度の審議を目途に取りまとめを行っていくことが適当とされています。
 6年度の目安審議の終了後、再び検討が再開され、中間報告において引き続き検討されることになっていた事項について、7年度の目安審議までに決着を図るべく検討がされています。最低賃金と一般賃金との関係ですが、資料2の10頁、(4)の(1)です。目安審議の参考資料とされている賃金改定状況調査の賃金上昇率の算出方法について、一般労働者及びパート労働者の全労働者について賃金上昇率を求める、また、男女構成比の変化の影響が反映された賃金上昇率を算出する、就労日数の増減が反映されるように賃金上昇率を算出するなどで了承されています。
 ランク区分方法、表示方法ですが、各都道府県の経済実態に基づき、各ランクへの振分けの見直しを行うとともに、見直し後のランクで目安を示すこととなりました。なお、各都道府県の経済実態をどのように把握するかについては、20の指標が示されており、所得・消費に関する指標を5、給与に関する指標を10、企業経営に関する指標を5ということで、その指標については原則として直近5年間の数値の平均値で検討することが合意されています。また、ランク数については従来どおり4区分、表示方法についても各ランクごとの引上額による表示を用いる、ただ、目安額の算定については、従前は各ランク中間値方式を採っていましたが、単純平均値方式とすることがこのとき合意されています。また、5年ごとに20の指標を総合的に指数化した総合指数に基づいて、見直しを行うことも合意されています。さらに、ランク以外の事項も含め、今後概ね5年ごとに見直しを行うとなっています。これについては全員協議会は平成7年4月28日に報告を取りまとめ、同日中央最低賃金審議会において了承されたという経緯になっています。
 平成7年の全員協議会の後、平成11年4月に再び全員協議会が設置され、検討がされています。資料6の28頁です。議題としてはランク区分の見直し、表示単位期間、表示方法、参考資料のあり方などです。このときも平成12年3月に中間報告という形でランク区分等の見直しを行い、表示単位期間など議論が難しい問題については、12月の報告までに求めるという形がとられています。
 28頁でランク区分に関する労働者側、使用者側の主張を整理しております。このとき必要最小限の4ランクを前提とする中で、必要最小限の入れ替えが行われるべきと、使用者側からあったわけですが、ランク数は従来どおり4ランクで、必要最小限の入れ替えが行われています。また、経済情勢等を踏まえた目安の決定のあり方として、賃金改定状況調査結果を重要な参考資料とした上で、状況を総合的に決定していくことが必要という結論をいただいています。
 12年度の目安審議を挟み、再び全員協議会が開かれています。ここでは残された課題の表示単位期間や表示方法、また参考資料のあり方について議論がされています。表示単位期間については時間額単独方式への一本化が報告でもまとめられています。また、表示方法については従前から出ているゾーン方式が労働者側の主張として、また使用者側からはゾーン方式は慎重な検討が必要ということが出ました。結局、表示方法は現行どおり各ランクごとの引上額表示ということになっています。また、参考資料については一層の整備、充実を図ることが適当であるとされています。
 表示単位期間については時間額単独方式への一本化となったわけですが、日額と時間額との関係をどうするかという課題があったので、平成13年4月に時間額表示問題全員協議会が設置されています。資料2の12頁です。
 この時間額表示問題全員協議会において、地域別最低賃金額の時間額単独方式への移行に当たり条件整備の検討がなされ、目安については平成14年度から時間額で表示されることが適当という結論をいただいています。都道府県においても時間額方式への移行という流れになっています。

○会長
 どうもありがとうございました。これまでの目安制度に関する審議会の検討経過を非常に長時間にわたりフォローしていただきました。資料も添付していただきましたが、1回目ですので、幅広くご意見を交換したいと思います。質問でもご意見でも結構ですので、ご自由にどうぞ。

○労側委員
 要望可能であれば、議論の焦点にもなると思うのですが、前回時間額単独表示方式に切り換えたことが与えるさまざまな影響を議論しなければいけないと思うのです。その関連で今日幾つかお示しをいただいた資料で、目安については2、3年前までは日額での引上額で示されましたから、目安の推移を示した資料については、日額と時間額が混在することはやむを得ないと思います。決定された最低賃金については、それぞれ各都道府県ごとに時間額での決定も合わせてなされていますので、目安発足以来がいいのかどうか、可能であれば、時間額での同じベースでの決定内容についての、例えばランク別の引上額であるとか、各都道府県別の決定状況などが示されるのであれば、時間額をベースにした参考データで、一貫した評価ができないかなというふうに思っているのですが。

○会長
 事務局はどうですか。

○事務局
 時間の関係がありまして、時間額の表は作業的に間に合わなかったのですが、それについては、おそらく大丈夫かと思いますので、準備をしたいと思います。

○会長
 現実に時間額も表示されていたわけですので、時間の関係で資料が揃わなかったということですから、次回くらいまでには可能ということのようです。
 11頁の(4)(2)ですが、表示方法について、「ランク制度の意義を保つため、現行の各ランクごとの引上げ額による表示を引き続き用いる」という趣旨は、引上率で示す場合には、ランクごとにはならないで1本の数字になってしまうので、そこで額で示して、ランク制度を当面うまく維持していくという、そういう趣旨なのですね。

○事務局
 はい、そうです。

○会長
 今後検討すべき事項は、先ほど「その他」を抜きにしますと、4つありましたが、「表示方法とランク区分」、「賃金改定状況調査等参考資料のあり方」それに「改定のあり方」、「金額水準」ということですが、その4点が課題であるということなのですが、いま振り返っていただいた目安制度のあり方を見て、何かご意見、ご質問があればと思います。

○使側委員
 感想でもいいですか。

○会長
 どうぞ。

○使側委員
 今いろいろご説明いただいて、目安のあり方をめぐって大変長い歴史の議論があったということを教えていただきました。したがいまして、これからいくつかのテーマをもって議論するわけですが、そのまとめ方は大変難しいということを率直に感じました。場合によっては双方主張をし合うだけ、意見を収斂しないでというようなことも一応前提にして、議論していかなくてはいけないのではないかと、こんな感想を持ちました。
 もう1つは質問なのですが、いまのご説明の途中で、ILOの批准というのが最低賃金制度の全体に大きな影響を与えていると。これは目安そのものに直接関係ありませんが、確かに大変重要なイベントで、ときどき目安の審議で議論になります。これは我が国はILOの第26号、第131号を批准したが故に現行の最低賃金水準を下げることはできない、こういう見解が労働者側には大変強いと思います。使用者側にも、そうなのかなというような見解を持っていらっしゃる方はいるわけですが、これについて実は我々も、まだはっきりした見解をいただいていないわけです。
 最低賃金額を下げることはできないのか、下げれば、それはILOの条約違反になるのか。そろそろ、その辺のことをはっきりしておく必要があるのではないか。もちろん、今後経済状態がどうなるかわかりませんが、暫くはデフレ状態が続くとすれば、理論的にそういうことはどうなのかを納得しておく必要があるのではないかという気がするわけです。これは事務局に質問したいと思います。

○会長
 感想ということで、今後検討すべき問題のいくつかの中の1つということで示唆がありましたが、そのほかに何か。

○公益委員
 今日は本当に勉強になる資料をいただき、歴史を振り返って大変有意義だったと思います。中央最低賃金審議会のほうで目安を示していく経緯というのはよくわかったのですが、それについて地方最低賃金審議会のほうで、実際に使いながら決定していくわけですが、そういうときに目安について「こうあるべきじゃないか」とか「ここはもう少しこうしてほしい」とか、そういう意見というのは何か出てきているのでしょうか。もし、あれば参考にしたいと思うのです。

○事務局
 現在のところ特に把握しておりません。

○会長
 目安にプラス1円というような例が多いですね。そういう目安どおりの地方最低賃金審議会の審議、決定も多いけれども、そうでないところもまま見られるので、どういう議論でそういうことが行われているのか、実情を少し知りたいということなのだと思いますが。

○公益委員
 その点に関連して、先ほどから参考資料18頁のデータを見ていたのですが、ご説明があったように、ここで日額の目安を出しているときの基本的な考えは、ランクにかかわらず同率で上げるということでやってきたわけですね。でも結果として、県別の最大と最小の格差はずっと縮まってきているわけです。
 ということは、地方最低賃金審議会の特に下のほうは無視した、ということはないけれども、つまり、ここは結果としては額では広がるのもいいという決定をしてきたわけですね。ずっと同率で行っているということは、そのとき主観的にどう考えられたかはわかりませんが、結果的には日額表示で各ランクとも同率でやっていこうじゃないかと。ということは、金額としては広がっていくということもあってもいい、というのが中央最低賃金審議会の考え方だったと思いますが、結果的には最高の県と最低の県の格差はずっと縮小してきたわけです。
 ですから、特にランクの低いところの県はそういうことに抵抗してきたというか、目安に反して、全体としては高めに出してきたというのが結果なのではないかと思います。個々の地方最低賃金審議会からどういう意見があるとか、そういうのはありますが、全体としてはそういう動きを地方最低賃金審議会はしてきたというふうに考えていいのではないかと思いますが、間違えていますかね。違いますか。

○労側委員
 金額で格差は縮まってきたということではないのではないか、という感じはするのですが。

○公益委員
 比率は縮まってきた。

○労側委員
 比率はですね。

○公益委員
 金額として縮まっていないですね。

○労側委員
 金額差は縮まってはいないのだろうと思います。先ほどのお話もありましたが、そもそも目安は地方の論議を拘束するものではないということであるので、地方はそれなりに各ランク内の経済実勢だとか、整合性だとか、様々な観点から議論しながら、目安とは違った決定をするということについては、それはそれでそういう役割ではないかと思いますので、いいのではないかと思います。
 ただ、同率で決めるということについては、同率で決めなければいけないということで、制度が決まっていたわけではないと思うのですが、結果として、長い間各ランク同率で目安を示してきたと。しかも問題なのは、各ランクの中央値なり、ランク内の平均に率を掛けて引き上げるということをやってきたために、ランク間の乖離が非常に大きくなってくる、ということを労働者側は従来から言っています。
 もう1つは、ランク内は平均値に率を掛けて、ランク別の同額の引上額を示しますから、ランク内の格差は縮まってくるというか、ランク内収斂、ランク間乖離という現象が起きますので、5年に1回ランクの入れ替えをします。しかし、実態としては入れ替えて上位のランクに行っても、下位の金額を引きずったままという現象が起き始めています。そこに問題意識を持っているわけです。いま、おっしゃったように格差は縮まってきたとは思っていないのですが、ランク内の収斂という形で指数で取ると、そんな傾向が表れてきたのかもしれません。

○公益委員
 先ほどいただいた資料ですと、その結果として、トータルとして格差率というのがありましたね。最大の県と最小の県とは縮小してきた。そうすると、ランク間は広がって、ランク内は縮小して、全体として、上と下を見ると、縮まってきたと。そういうことですか。

○労側委員
 21頁で東京の引上率と沖縄の引上率を見ると、沖縄が高い。ランク内も高いし、ランク内を全部合わせたら、そこも実際はそうなっています。ましてや、東京は上積みはほとんどありませんでした。下位県は1円、2円の上積みをずっと続けてきました。

○公益委員
 ということは、私が言ったことは合っているわけですね。

○会長
 そうです。

○労側委員
 いちばん上といちばん下もそうなるし、ランク内でもそうなるような制度になっていると。それは率で掛けて額で示したから結果的に、それを率にバラしていくとそうなるということです。

○労側委員
 47県を金額でぐっと縮めるような仕組みではなかったとは思いますね。

○会長
 額で示されたランクの平均値に同率を掛けていけば、金額差は増えるのは当然ですから、それで下位のほうのランクの地方最低賃金審議会で少し上積みをしていくということによって、上下の差を縮めてきたという傾向が見えるのではないかというのが、公益委員のお話であったわけです。そういう傾向にあったということも事実だろうと思います。

○労側委員
 過去に労働者側では、その主張をゾーン方式と言ったり、ランクを8区分にするという研究をしたりしたこともあるのですが、果たしてきた役割は大変大きいものの、すべて整合性といいながら、矛盾点が改善されていません。1番でいえば、Dランクの下位の一般賃金率との格差が約4割ぐらいですね。100とした場合、40%ぐらいの水準になっています。東京は確か33%ぐらいになっています。このような点では、そういう経済の状態の中で影響率が下のほうが高かったり、上のほうが低かったりというのも実際出てきているのです。そういうランク内収斂、ランク間乖離、一般賃金との整合性というのをきちっとしようという目安制度であったのだけれども、根本的にはそれは改善されてこなかったという認識を私自身は持っています。
 そういう意味では、前回の場合のように4ランク制を維持する前提で議論するとか、ましてや引上額の絶対額で表示するという目安制度そのものさえ、ある意味では見直すようなところも含めて、是非検討なり議論をしていただきたいと思っています。

○公益委員
 ここに検討事項として4つあるわけですが、それを11月、12月に分けて全部検討して報告書に取りまとめるのでしょうか。何か1つに焦点を当てて、それを深く議論して報告書にするのか、すべての問題についてこれから議論していくのか、その辺はどうなっているのでしょうか。

○事務局
 先ほど、事務局からお示しした案の考え方でいきますと、一応このすべての項目について、フリーディスカッションで議論をしていただきます。どのような論点が上がってくるかということを見まして、それを再び整理した後、来年1月以降もやっていくということになります。いまの時点で何か1つだけに焦点を当てるということではなくて、全体について議論をしていただく中で、もしかすると今回の報告に適するもの、適さないものがあるかもしれませんので、フリーディスカッションした後で、再整理をするというようなことではいかがかと思っています。

○会長
 ほかに何かございますか。

○労側委員
 質問よろしいですか。目安制度のあり方を考えたときに、資料2で言いますと、4頁11番の括弧の所の52年の答申が、随分考え方の基本になっているようだという理解をしました。その上で、5頁の(3)のロで47都道府県を数等のランクに分ける云々とありますが、この考え方が出てきた背景のようなものをご説明いただけませんか。

○事務局
 4頁の答申については、8番で「労働団体等の動き」というのがあります。そのとき全国一律最低賃金制度が要求され、そういった問題も含めて、調査、審議ということで小委員会が設けられています。その中で、全国一律最低賃金というのは難しいわけですが、地域ごとに状況が違っている中で、全国的な整合性を確保するため、47都道府県をいくつかのランクに分けて、地域別最低賃金額の改定について、目安を提示するといった方向性が示されたものと認識しています。

○労側委員
 そうしますと、まず労働者側の全国一律最低賃金という問題提起があって、それを受けて、中央最低賃金審議会で検討した結果、全国一律というのは難しいけれども、全国的な地域の整合性を考えて、数等のランクに分けると、必ずしも、全体を各都道府県ごとに1つずつのランクで、47ランクにするのではなくて、数等のランクに分けたほうが地域別最低賃金の性格としてはよろしい、という判断だと理解してよろしいでしょうか。

○事務局
 そういうことだと思います。

○会長
 最低賃金法の第1条に「職業の種類または地域に応じ」というのがありまして、そういう考慮が入ったのだろうと思います。

○労側委員
 今お聞きしましたのは、時間額表示になって、非常に各ランクごとの目安が示しにくい状況だというふうに考えていますので、そうしますと、これからの議論で、そのランクの考え方なり、目安のあり方の基本のところが非常に重要になると思いましたので、確認させていただきました。

○会長
 それでは、今日はこの程度でよろしいでしょうか。特にございませんようでしたら、フリーディスカッションの続きは次回の全員協議会で継続して行いたいと思います。次回は12月2日(火)午前10時から行います。場所等はまた事務局からご連絡いただきたいと思います。議題は冒頭、事務局からご説明いただいたとおりでして、フリートーキングを予定しています。具体的には、検討項目の(1)、(3)について。第3回目は(2)、(4)についてということで、進めてまいりたいと思いますが、よろしいですね。では、これで第1回目目安制度のあり方に関する全員協議会を終わります。この議事録の署名は山口委員と池田委員にお願いします。どうぞ、よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。


(照会先)
厚生労働省労働基準局賃金時間課最低賃金係(内線5530)


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