1 昭和32年「最低賃金に関する答申」(昭和32.12.18)
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業者間協定に基づく最低賃金(法第9条)、業者間協定に基づく地域的最低賃金(法第10条)、労働協約に基づく最低賃金(法第11条)及び最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金(法第16条)の4方式を規定。 |
(1) | 「最低賃金制普及計画(昭和36年〜38年)」の策定。 |
(2) | 「都道府県ごとの最低賃金推進計画(昭和39年〜41年)」の策定。 |
(1) | 業者間協定方式を廃止し、最低賃金の決定方式としては最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金と労働協約に基づく地域的最低賃金の2方式。 |
(2) | 審議会方式による最低賃金の決定要件の緩和。 |
(3) | 審議会方式による最低賃金についての関係労使の申出及び意向反映手続きの設定等。 |
5 昭和45年「今後における最低賃金制度のあり方について(答申)」(昭和45.9.8)
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(1) | 最低賃金決定制度の創設に関する条約(第26号) |
(2) | 開発途上にある国を特に考慮した最低賃金の決定に関する条約(第131号) |
(1) | 「最低賃金の年次推進計画(昭和46年〜50年)」
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(2) | 地域別最低賃金の普及 昭和47年3月の岐阜県から昭和51年1月の宮城県まで、全県で地域別最低賃金の設定が終了。 |
(1) | 野党4党が全国一律最低賃金に関する「最低賃金法案」を国会に提出(昭和50.3.25)。 |
(2) | 労働4団体が「全国一律最低賃金の確立」を要求しストライキを予定(同50.3.27)。 |
(3) | 中央最低賃金審議会に全国一律最低賃金制度の問題を含めて「今後の最低賃金制のあり方について」諮問する旨の政府見解を表明し、ストライキは回避(同50.3.26)。 |
(1) | 経済も安定成長へ転換しているが中小企業問題・賃金格差も残されている。最低賃金制が労働者の労働条件改善に果たす役割は重要性を増してくる。 |
(2) | 今後の最低賃金のあり方について、全国一律最低賃金制の問題を含め、調査審議を求める。 |
10 小委員会報告(昭和51.3.22本審了承)
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11 「今後の最低賃金制のあり方について(答申)」(昭和52.12.15)
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12 小委員会報告(昭和53.7.27)
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(1) | 春季の賃金交渉の大勢が固まる毎年5月中旬に、厚生労働大臣から中央最低賃金審議会に対し、その年の地域別最低賃金額改定の目安について諮問。 |
(2) | 中央最低賃金審議会は、直ちに同審議会に設けられる目安に関する小委員会に具体的審議を付託。 |
(3) | 目安に関する小委員会は、6〜7月にかけて、厚生労働省の実施した賃金改定状況調査結果や春季賃上げ状況等の各種関係指標の動向について検討を慎重に行った上、目安額の詰めを行い、中央最低賃金審議会に報告。 |
(4) | 中央最低賃金審議会は、目安に関する小委員会の報告を踏まえて、7月下旬に厚生労働大臣に対して答申。 |
(5) | 中央最低賃金審議会の答申は、各都道府県労働局長を通じて、直ちに各地方最低賃金審議会に提示。 |
(6) | 各地方最低賃金審議会は、当該答申を参考とし、賃金実態調査、参考人の意見聴取、実地視察等の結果を活用して具体的な審議を実施。 |
(7) | 各地方最低賃金審議会においては、概ね8月中旬までに、改定審議が終了し、各都道府県労働局長に対して答申。 |
(8) | その後、所要の手続きを経て、概ね10月中旬までに、新しい地域別最低賃金が発効。 |
(1) | 昭和53年度から昭和55年度までの3年間は「目安」を作成したが、昭和56年度以降は労使の主張に隔たりが大きく、中央最低賃金審議会の公益委員の考え方を「公益委員見解」として各地方最低賃金審議会に提示。 |
(2) | 目安(ないし公益見解)は、47都道府県を4つのランクに分けて、各々ランクごとに地域別最低賃金の日額(平成14年度より時間額)の引上額で提示。 |
(3) | 昭和53年度及び昭和54年度においては、ランクにより引上率が異なっていたが、昭和55年度以降は各ランク同率の引上率。引上率の最高は昭和55年度の7.0%、最低は平成15年度の0.0%。なお、平成14年度は「現行水準の維持を基本として引上げ額の目安は示さないことが適当」とされている。 |
(1) | 昭和53年度の地域別最低賃金の全国加重平均日額は2,472円、平成15年度は時間額664円(5,312円)。引上率の最高は昭和55年度の7.04%、最低は平成14・15年度の0.00%。 *注 ( )内については時間額を8倍した額である。 |
(2) | 地域別最低賃金額の最高額と最低額の格差は昭和53年度の84.5(日額)から平成15年度の85.5(時間額)に縮小。 |
(3) | 地域別最低賃金が目安と同額の改定額であった都道府県の数の最高は昭和62年度の45、最低は平成5年の14。 |
(1) | 昭和54年度の目安に関する小委員会において、目安の地方最低賃金審議会に対する拘束性が議論され、昭和52年9月の中央最低賃金審議会小委員会報告の「了解事項」を答申文の前文に改めて記載することを合意。 |
(2) | 昭和55年度の目安に関する小委員会において、目安の形態について議論がなされたが、前年度と同様の形態とすることを確認。 |
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(4) | 昭和56年の目安に関する小委員会において、労使各側から前年度同様の主張がなされたが、従前どおりとすることで一致。 | ||||
(5) | 昭和57年度の目安に関する小委員会においても、労使各側から従来どおりの意見が表明され、これに対しては、
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(1) | 目安のランク区分、表示方法、賃金改定状況調査の実施方法、地方最低賃金審議会における改正審議の長期化防止等について検討。 |
(2) | 労使の意見の隔たりが大きく合意が得られず、引き続き検討。 |
(1) | 平成元年2月に全員協議会を設置。 |
(2) | 審議における参考資料の改善、表示方法、表示単位期間及びランク区分等について検討。 |
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(1) | 平成2年3月全員協議会専門委員会を設置 |
(2) | 目安の表示方法及び金額審議の参考資料等について検討 |
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(1) | 平成5年3月全員協議会を設置 |
(2) | 現行の目安制度の枠組みのなかでその改善を図るとの観点から、目安の決め方と参考資料、表示単位期間、表示方法、ランク区分及びその他について検討。 |
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(1) | 平成11年4月全員協議会を設置 |
(2) | 経済社会の変化をふまえ、できる限り中長期的な視点も考慮にいれつつ、ランク区分の見直し、表示単位期間、表示方法、参考資料のあり方、及び経済情勢等をふまえた目安の決定のあり方等について検討。 |
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(1) | 平成13年4月時間額表示問題全員協議会を設置 |
(2) | 地域別最低賃金額の時間額単独方式への移行に当たっての条件設備について検討。 |
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