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資料1


期限表示の用語の統一について


1.期限表示に関する用語、定義の統一について
  1) 課題
2) 論点
(1) 品質保持期限と賞味期限の用語・定義の統一について
(2) 消費期限の定義の統一について

参考1 期限表示の経緯
参考2 期限表示導入までの検討会・調査会報告等について
   参考2−1―1 「食品の日付表示に関する検討会」報告
(1〜5ページ(PDF: 425KB)、6〜10ページ(PDF: 485KB)、11〜13ページ(PDF: 251KB))
参考2−1−2 食品衛生調査会食品規格部会・乳肉水産部会合同部会報告 (PDF: 423KB)
参考2−1−3 食品衛生調査会答申 (PDF: 311KB)
参考2−2−1 「食品表示問題懇談会」報告
(1〜5ページ(PDF: 491KB)、6〜9ページ(PDF: 436KB)、10〜13ページ(PDF: 405KB))
参考2−2−2 JAS調査会答申
(1〜5ページ(PDF: 421KB)、6〜9ページ(PDF: 409KB)、10〜11ページ(PDF: 165KB))
参考3 「品質保持期限と賞味期限の用語の統一について」
(第1回食品の表示に関する共同会議資料6に一部追加)
参考4 市販品の期限表示状況
(平成14年6月、農林水産消費技術センター調査結果)
参考5 「品質保持期限」と「賞味期限」の使用実態調査について
(平成15年1月、厚生労働省医薬局食品保健部調査)
参考6 期限表示の設定根拠について
(平成15年1月、厚生労働省医薬局食品保健部調査)


1.期限表示に関する用語、定義の統一について

1)課題

(1)品質保持期限と賞味期限
項目 課題
用語  品質保持期限もしくは賞味期限に統一する方向で検討。
 平成7年の期限表示制度導入時にも、用語の統一は、今後の検討課題とされている。
定義  両省で精査の上、同一の定義に統一。

(2)消費期限
項目 課題
定義  両省で精査の上、同一の定義に統一。

2)論点

(1) 品質保持期限と賞味期限の用語・定義の統一について
  参考3参照(第1回資料6一部追加参照)

(1)用語の統一
留意すべき項目 留意すべき内容
1.導入された経緯
(参考1)
昭和51年に、即席めん類の品質表示基準として賞味期間表示を義務付け、以降26日品目に賞味期間(期限)表示を義務付け(JAS法)
昭和60年に、LL牛乳について品質保持期限表示を義務付け(食衛法)
平成4年から両省別々の検討会において検討され、平成7年に食衛法では品質保持期限、JAS法では賞味期限を基本とする制度を導入。
平成13年から全ての加工食品に賞味期限(品質保持期限)表示を義務付け(JAS法)
2.国際規格
(参考3)
「包装食品の表示に関するコーデックス一般規格」では、日付表示に関して、
概念としては[Date of minimum durability]を明示することとされ、
その表記方法は[best before...]の用語を使用することとされている。
3.表示実態
(参考4,5)
市販品の期限表示(農林水産消費技術センター調べ)(参考4)
740商品中  品質保持期限  116商品(16%)
   賞味期限  624商品(84%)
「品質保持期限」と「賞味期限」の使用実態調査について(厚生労働省調査)(参考5)
36食品群に分類し、使用割合を集計。
                  品質保持期限  15.7%
賞味期限  80.6%
その他(消費期限等)  3.7%
4.国民からの意見
(参考3)
(1) 品質保持期限に統一すべき(12%)
賞味期限は消費期限と語感が近いため、混同しやすい。
添加物のように「賞味」することが前提でないものに「賞味期限」と表示するのは、不自然、不合理である。
消費者が表示に求めるべきは、「おいしく食べ得る期限」よりも、法律用語の定義により近い「食品の安全期限」だと考える。

(2) 賞味期限に統一すべき(63%)
賞味期限の方が一般的に用いられており、消費者に馴染みがある。
改版に伴う作業及び費用が新たに生じるため。(コストの問題)
表示すべき事項が複雑多岐になってきているため、表示スペースや見やすさ等を勘案し、字数の少ない賞味期限表示が望ましい。
既に賞味期限が消費者に浸透・定着しており、これ以外の表示に変更されると、消費者に混乱をもたらすことになる、また、賞味期限は食品のイメージに適切な表現である。

(3) 統一不要(19%)
消費者にとって「品質保持期限」及び「賞味期限」は定着しており、現段階でとくに混乱していない。
諸外国でも期限表示は、
   Sell-by-date,Expiry date,
Use-by-date,
Best・・・・、
The date ofminimum durability
などいろいろな表記がされている。
現状の表示が、個々の商品に合った表示方法である。(ケース・バイ・ケース)

(4) その他(新語の提案等)(6%)
品質保証期限は、商品特性とその販売先に対応して、品質を充分に保持しうる最適な表現方法であり、消費者を対象としたものの表示については賞味期限がすでに定着している。(業務用は「品質保証期限」、消費者用は「賞味期限」)(注2)
目安的な表現であるならば、もっと分かりやすく色で表記したり、マークで示すのはどうか。
両方の用語は生活に定着しているので、どちらかが消えると品質に関する期限設定が無くなったような印象を受けることから、用語を合わせた方が良いと思われます。(「品質賞味期限」)
新語として他には、「安全期限」、「可食期限」等がある。
5.その他
用語の文字数
用語が与える印象 等

(2)定義の統一
用語 定義 課題
品質保持
期限
 定められた方法により保存した場合において、食品又は添加物のすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日
現行の定義をそのまま採用しても、どちらでも大きな差異はないため、両法の趣旨に照らして統一した定義とするための書きぶりの調整が必要。
賞味期限  容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分に保持しうると認められる期限

(2) 消費期限の定義の統一について
  参考3参照(第1回資料6に一部追加参照)

○定義の統一
根拠法 定義 課題
食品衛生法  定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の食品又は添加物の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す年月日。
用語の統一と異なり、改版作業を伴わないことから、事業者に対する負担は少ないと考えられる。
両法の趣旨に照らして統一した定義とするための書きぶりの調整が必要。
JAS法  容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、摂取可能であると期待される品質を有すると認められる期限。


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