留意すべき項目 |
留意すべき内容 |
1.導入された経緯 (参考1) |
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昭和51年に、即席めん類の品質表示基準として賞味期間表示を義務付け、以降26日品目に賞味期間(期限)表示を義務付け(JAS法) |
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昭和60年に、LL牛乳について品質保持期限表示を義務付け(食衛法) |
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平成4年から両省別々の検討会において検討され、平成7年に食衛法では品質保持期限、JAS法では賞味期限を基本とする制度を導入。 |
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平成13年から全ての加工食品に賞味期限(品質保持期限)表示を義務付け(JAS法) |
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2.国際規格 (参考3) |
「包装食品の表示に関するコーデックス一般規格」では、日付表示に関して、
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概念としては[Date of minimum durability]を明示することとされ、 |
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その表記方法は[best before...]の用語を使用することとされている。 |
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3.表示実態 (参考4,5) |
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市販品の期限表示(農林水産消費技術センター調べ)(参考4)
740商品中 |
品質保持期限 |
116商品(16%) |
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賞味期限 |
624商品(84%) |
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「品質保持期限」と「賞味期限」の使用実態調査について(厚生労働省調査)(参考5)
36食品群に分類し、使用割合を集計。
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品質保持期限 |
15.7% |
賞味期限 |
80.6% |
その他(消費期限等) |
3.7% |
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4.国民からの意見 (参考3) |
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賞味期限は消費期限と語感が近いため、混同しやすい。 |
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添加物のように「賞味」することが前提でないものに「賞味期限」と表示するのは、不自然、不合理である。 |
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消費者が表示に求めるべきは、「おいしく食べ得る期限」よりも、法律用語の定義により近い「食品の安全期限」だと考える。 |
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賞味期限の方が一般的に用いられており、消費者に馴染みがある。 |
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改版に伴う作業及び費用が新たに生じるため。(コストの問題) |
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表示すべき事項が複雑多岐になってきているため、表示スペースや見やすさ等を勘案し、字数の少ない賞味期限表示が望ましい。 |
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既に賞味期限が消費者に浸透・定着しており、これ以外の表示に変更されると、消費者に混乱をもたらすことになる、また、賞味期限は食品のイメージに適切な表現である。 |
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消費者にとって「品質保持期限」及び「賞味期限」は定着しており、現段階でとくに混乱していない。 |
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諸外国でも期限表示は、
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Sell-by-date,Expiry date,
Use-by-date,
Best・・・・、
The date ofminimum durability |
などいろいろな表記がされている。 |
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現状の表示が、個々の商品に合った表示方法である。(ケース・バイ・ケース) |
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品質保証期限は、商品特性とその販売先に対応して、品質を充分に保持しうる最適な表現方法であり、消費者を対象としたものの表示については賞味期限がすでに定着している。(業務用は「品質保証期限」、消費者用は「賞味期限」)(注2) |
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目安的な表現であるならば、もっと分かりやすく色で表記したり、マークで示すのはどうか。 |
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両方の用語は生活に定着しているので、どちらかが消えると品質に関する期限設定が無くなったような印象を受けることから、用語を合わせた方が良いと思われます。(「品質賞味期限」) |
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新語として他には、「安全期限」、「可食期限」等がある。 |
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5.その他 |
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