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資料2


中間取りまとめで指摘された事項の検討状況

















 
別紙1 厚生労働省 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会
表示部会食品表示調査会(仮称)及び
農林水産省 農林物資規格調査会表示部会(仮称)の
共同開催について
(食品の表示に関する共同会議(仮称)の開催について)
別紙2 「品質保持期限及び賞味期限の用語の統一について」
に寄せられた意見について
別紙3 個別表示事項の定義等の現状
別紙4 相談窓口の一元化について
別紙5 共通パンフレットの作成について
 

















   中間取りまとめで指摘された事項の検討状況

項目 中間取りまとめの指摘事項 検討状況 参考
(1)
共同会議の開催について
 「今後、この懇談会とは別の消費者、事業者等関係者を交えた場で、具体的検討を行っていくことが必要である。」  厚生労働省薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会表示部会食品表示調査会(仮称)及び農林水産省農林物資規格調査会表示部会(仮称)の共同で「食品の表示に関する共同会議」(仮称)(以下「共同会議」という。)を開催し、食品衛生法、JAS法共通事項について全般的に審議を行う。
 具体的な検討事項としては、次のものが考えられる。
 (1)表示項目の用語、定義について
 ・  期限表示(品質保持期限及び賞味期限、消費期限)
 ・  名称と種類別等
 ・  輸入、製造・加工の定義
 ・  遺伝子組換え表示 等
 ※ このほか、
 食品衛生法固有事項として
 ・  アレルギー表示 等
 JAS法固有事項として
 ・  原産地・原料原産地表示
 ・  原材料表示 等
 についても同一の委員により検討されることになる。

 (2)表示方法について
 ・  表示に係る文字の大きさ
 ・  バーコード等を活用した新たな表示方法
 ・  一括表示のあり方
 ・  表示基準の適用対象(インターネット、広告等への拡大の是非) 等

 (3)その他

 検討スケジュールについては、11月下旬〜12月上旬に第1回会合を開催し、その後は検討状況に応じて、開催日程を検討する。
・詳細は別紙1参照
(2)
期限表示の整合化について
 「複数の法律において用語や定義などが異なっている表示項目等については、表示を見る消費者、表示を行う事業者の分かりやすさを考え、速やかに整合性の確保に向けて検討に着手すべきである。特に、消費期限や賞味期限及び品質保持期限については、関係府省で速やかに定義や用語の統一を図る必要がある。」 (1)品質保持期限、賞味期限について
9月4日〜10月3日まで、「品質保持期限及び賞味期限の用語の統一について」国民からの意見を募集。
(1)の共同会議において検討する。

(2) 消費期限について
(1)の共同会議において検討する。
国民からの意見については、別紙2参照。

品質保持期限、賞味期限、消費期限の定義については、別紙3参照。
(3)
その他の表示項目等の整合化について
 「複数の法律において用語や定義などが異なっている表示項目等については、表示を見る消費者、表示を行う事業者の分かりやすさを考え、速やかに整合性の確保に向けて検討に着手すべきである。」 (1)名称について
(2)用語・定義等の運用面での統一性について
(3)文字の大きさについて
(4)その他国民からの意見で指摘されている事項等について
(1)の共同会議において検討を行う。

(5)冷凍食品の保存温度についてて
関係省において検討を行う。
名称・種類別等、文字の大きさ、冷凍食品の保存温度については別紙3参照。
国民から募集した意見の中では、名称、文字の大きさ、冷凍食品の保存温度のほかに、様々な検討事項(インストア・パックの扱い、全広告媒体に対する表示基準の適用等)が指摘されている。
(4)
相談窓口の一元化について
 「現行では、例えば食品衛生法では厚生労働省、都道府県、保健所等、JAS法では農林水産省、農林水産消費技術センター、都道府県等が問い合わせに応じているが、消費者、事業者双方の利便、各表示制度の整合的運用の観点から各表示制度の相談窓口を一元化することが求められている。このため、相談窓口の一元化(ワン・ストップ・サービス)を進めるべく、地方自治体等の意見も聴きながら、関係府省で速やかに検討することが必要である。」
一元的な相談窓口を実現するため、
(1)独立行政法人農林水産消費技術センター本部に社団法人日本食品衛生協会職員(食品衛生監視員OB)を
(2)社団法人日本食品衛生協会に独立行政法人農林水産消費技術センター職員を
それぞれ派遣し、食品衛生法及びJAS法で規定された表示に関する消費者、事業者等からの相談、問合せを一元的に受け付ける体制(以下「一元的な窓口」という。)を整える。
相談内容が景品表示法にかかる場合には、速やかに公正取引委員会の担当部署に連絡する等相談者の利便に資することとする。
今後、地方自治体に対し、一元的な相談窓口の設置を要請する。(具体的なあり方については検討中。)
詳細は別紙4参照。
(5)
共通パンフレットの作成について
 「消費者、事業者双方に対する取組みとして、各表示制度について一覧できるパンフレット、具体的事例を豊富に盛り込んだ分かりやすいQ&Aの作成や、表示制度に関する説明会の開催等を各府省が連携して積極的に行うことが必要である。
 この際、こうしたパンフレットやQ&A等が有効に活用されるよう、各府省は通常の行政ルートだけではなく、消費者が接しやすい様々なルートを活用して配布を行うこと等により、食品の表示制度の正しい理解を促進する必要がある。」
厚生労働省、農林水産省、公正取引委員会が連携し、食品の表示制度を一覧できるような、わかりやすいパンフレットを合同で作成。
可能な限り多様なルートを通じ、消費者、事業者等に配布するとともに、各省のホームページにも掲載。
各省合同で表示に関する説明会を開催。
詳細は別紙5参照。
(6)
監視体制の連携について
 「効率的・的確な監視の観点から、専門的知識を有する担当部局がそれぞれ監視を行うとともに、国レベル、県レベルを通じ、各法担当部局が密接な連携を図る必要がある。」
一元的な窓口や、各々の窓口に寄せられた食品衛生法及びJAS法に関する消費者、事業者等からの表示違反等に関する情報については、相互に連携して対応する。
平成14年4月に食品表示関係3省(公正取引委員会、厚生労働省及び農林水産省)連絡会議において、相互の連携、調整の下で迅速な対応を行えるように協議し、関係する国の機関(独立行政法人を含む)、都道府県を含めた連携体制を構築することとされた。
これを踏まえ、関係省庁においては、都道府県や関係部局等に周知すると共に、監視体制の連携について要請を行った(厚生労働省では10月に会議で要請。農林水産省では6月に文書により通知)。


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