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品質保持期限 |
賞味期限 |
食品衛生法 |
JAS法 |
表示対象 (概念) |
期限表示を表示する食品であって消費期限を表示する食品以外の食品に表示。 |
定義 |
定められた方法により保存した場合において、食品又は添加物のすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日(※1) |
容器包装の開かれていない製品が表示された保存方法に従って保存された場合に、その製品として期待されるすべての品質特性を十分に保持しうると認められる期限(※2) |
両法の関係 |
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食品衛生法(品質保持期限→賞味期限) |
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品質保持期限と同一の期限を示す文字として「賞味期限」を規定。(※3)
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JAS法(賞味期限→品質保持期限) |
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「賞味期限(品質保持期限)」と規定。(※2)
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○ |
JAS法の賞味期限及び品質保持期限と、食品衛生法の品質保持期限及び賞味期限とは同一の意義。(※4) |
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設定方法 |
期限設定は、食品の特性等に応じて、微生物試験や理化学試験及び官能検査の結果等に基づき、科学的・合理的に行う。(※5) |
期限の設定に当たって製造業者等は、食品の特性に応じて、理化学試験、細菌試験、官能試験等を行うとともに、これまでの経験や知識等を有効に活用することが必要。(※3) |