本文へ移動

法改正のポイント

育児関係の改正事項は2025年(令和7年)から施行されています

育児・介護休業法の改正のポイント

point 1

子の看護休暇の見直し 2025年(令和7年)4月1日施行

改正前

名称
子の看護休暇
対象となる子の範囲
小学校就学の始期に達するまで
取得事由
病気・けが、予防接種・健康診断
労使協定の締結により除外できる労働者
  • 引き続き雇用された期間が6か月未満
  • 週の所定労働日数が2日以下

改正後

名称
子の看護等休暇
対象となる子の範囲
小学3年生修了までに延長
取得事由
感染症に伴う学級閉鎖等
入園(入学)式、卒園式を追加
労使協定の締結により除外できる労働者
  • 週の所定労働日数が2日以下

point 2

所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

改正前

3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働の制限(残業免除)を受けることが可能

改正後

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が請求可能に

point 3

育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化 2025年(令和7年)4月1日施行

  • 短時間勤務の代替措置のメニューにテレワーク等を追加
  • 育児のためのテレワーク等の導入の努力義務化

3歳未満の子を養育する労働者に関し短時間勤務制度を講ずることが困難な場合の代替措置に、テレワーク等が追加がされました。
3歳未満の子を養育する労働者がテレワーク等を選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されました。

point 4

育児休業等の取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大 2025年(令和7年)4月1日施行

従業員数1,000人超に加え、300人超1,000人以下の企業にも、育児休業等の取得状況を公表することが義務付けられました。
公表内容は、公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における男性の「育児休業等の取得割合」または「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」のいずれかの割合です。

  • 育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
  • 育児休業(産後パパ育休を含む)
  • 法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学の始期に達するまでの子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業

男性の育児休業取得率等の計算方法、公表についての詳細はこちらをご確認ください。

point 5

柔軟な働き方を実現するための措置の創設 2025年(令和7年)10月1日施行

3歳から、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して柔軟な働き方を実現するための措置を講ずることが義務付けられます。
事業主は、次の15の選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる必要があります。

1.始業時刻の変更 2.テレワーク等(10日以上/月) 3.保育施設の設置運営等 4.就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年) 5.短時間勤務制度

労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができます。
事業主が講ずる措置を選択する際、過半数組合等からの意見聴取の機会を設ける必要があります。

柔軟な働き方を実現するための措置を講じるにあたっては、こちらのマニュアルもご活用ください。

事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

3歳未満の子を養育する労働者に対して、子が3歳になるまでの適切な時期に、以下の事項の周知と制度利用の意向の確認を個別に行う必要があります。

周知時期 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)
周知事項

① 事業主が上記で選択した対象措置(2つ以上)の内容

② 対象措置の申出先(例:人事部など)

③ 所定外労働の制限(残業免除)・時間外労働の制限、深夜業の制限に関する制度

個別周知・意向確認の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

point 6

仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮が事業主の義務に 2025年(令和7年)10月1日施行

本人又はその配偶者の妊娠・出産の申出時や子が 3 歳になる前に、
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取

子や各家庭の事情に応じた仕事と育児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴取する必要があります。

意向聴取の時期

① 労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき

② 労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間
(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)

聴取内容

① 勤務時間帯(始業および終業の時刻)

② 勤務地(就業の場所)

③ 両立支援制度等の利用期間

④ 仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量、労働条件の見直し等)

意向聴取の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか
注:①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ

意向確認は、上記の時期のほか、妊娠・出産等の申出時や育児休業後の復帰時、所定労働時間の短縮措置や柔軟な働き方を実現するための措置の利用期間中等にも定期的に実施することが望ましいです。

聴取した労働者の意向についての配慮

聴取した労働者の意向について配慮を行う際は、例えば勤務時間帯・勤務地にかかる配置、業務量の調整、両立支援制度の利用期間等の見直し、労働条件の見直し等について、自社の状況に応じて、何らかの措置を行うか否かを決定することとなります。なお、検討の結果、労働者から聴取した意向に沿った対応が困難な場合には、困難な理由を労働者に説明するなどの丁寧な対応を行うことが重要です。

さらに、配慮に当たって、以下のような対応をすることも望ましいです。

  • 子に障害がある場合等で希望するときは、短時間勤務制度や
    子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること
  • ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること 等

改正後の仕事と育児の両立イメージ

次世代育成支援対策推進法の改正ポイント

point

行動計画策定・変更時に育児休業等の取得状況や労働時間に関する状況の把握・数値目標設定の義務付け、及びくるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定の基準等の改正 2025年(令和7年)4月1日施行

従業員数100人超の企業は、2025年(令和7年)4月1日以降に行動計画を策定又は変更する場合に、次のことが義務付けられました。
(従業員数100人以下の企業は、努力義務)

  • 計画策定又は変更時の育児休業等取得状況※1や労働時間の状況※2の把握等(PDCAサイクルの実施)
  • 育児休業等取得状況※1や労働時間の状況※2に関する数値目標の設定
  • 男性労働者の「育児休業等取得率」又は男性労働者の「育児休業等及び育児目的休暇の取得率」
  • フルタイム労働者一人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数等(高度プロフェッショナル制度の適用を受ける労働者にあっては、健康管理時間)

くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定の認定基準等が2025年(令和7年)4月1日から改正されました。