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厚生労働省関係の主な制度変更(平成26年4月)について
平成26年3月31日 | |
政策統括官付社会保障担当参事官室 | |
(担当・内線) | 室長補佐 水谷(7704) 政策第一係長 高澤(7691) |
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(代表電話) | 03(5253)1111 |
(ダイヤルイン) | 03(3595)2159 |
平成26年4月に実施される厚生労働省関係の主な制度変更のうち、特に国民生活に影響を与える事項についてお知らせ致します。
雇用・労働関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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改正雇用保険法の一部施行 | ○ 男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、育児休業給付について、休業開始後6月につき、給付割合を67%に引き上げる。 ○ 従来の再就職手当に加え、離職時賃金と再就職後賃金の差額の6月分を一時金として給付(基本手当支給残日数の40%相当額を上限)する。 ○ 平成25年度末までとされていた失業等給付の暫定措置(個別延長給付、雇止め等により離職した者(特定理由離職者)の給付日数の拡充)について、一部要件を見直した上で3年間延長する。 |
4月1日 | 雇用保険被保険者及び失業給付受給者 | 職業安定局 雇用保険課 (直通) 03-3502-6771 |
育児休業給付の充実について 再就職手当の拡充について 失業等給付の暫定措置の延長について [179KB] |
求職者支援制度の見直し | ○ 昨年末にとりまとめられた、雇用保険部会報告及び職業能力開発分科会報告を踏まえ、制度実績を把握する就職を「雇用保険が適用される就職」とする見直しや、受講者に対する給付金、訓練実施機関に対する奨励金の支給要件の見直しなど、訓練の質の確保や訓練効果の維持・向上を図りつつ、より安定した就職を実現するための見直しを実施する。 | 4月1日 | 求職者及び訓練実施機関 | 職業安定局 総務課 訓練受講者支援室 (直通) 03-3501-5257 職業能力開発局 能力開発課 (直通) 03-3595-3356 |
求職者支援制度のご案内 ※平成26年4月1日以降掲載予定 |
年金関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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平成26年度の国民年金保険料 | ○ 平成26年度の国民年金保険料は、15,250円 (平成25年度15,040円 → 平成26年度15,250円) ※ 法律に規定されている平成25年度の保険料額16,100円(平成16年度価格)に、平成16年度以降の物価や賃金の変動を反映した率(0.947)を乗じることにより、15,250円となる。 |
4月1日 | 国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
平成26年度の年金額は0.7%の引下げ |
平成26年4月からの年金額 | ○ 平成26年4月からの年金額は、0.7%の引き下げ(老齢基礎年金(満額):月64,400円) ※ 平成25年平均の全国消費者物価指数は、0.4%となり、また、平成26年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は0.3 %となった。 この結果、平成26年度の年金額は、法律の規定に基づき、特例水準の段階的な解消(平成26年4月以降は▲1.0%)と合わせて、0.7 %の引下げとなる。 |
4月1日 (6月支払い分から) |
年金受給者 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
平成26年度の年金額は0.7%の引下げ |
遺族基礎年金の父子家庭への支給 | ○ 消費税の増収分を用いて、平成26年4月1日以降に妻が死亡した、父子家庭へ遺族基礎年金の支給を行う。 | 4月1日 | 国民年金の被保険者 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律 [793KB] |
産休期間中の厚生年金保険料の免除 | ○ 平成26年4月1日から、産休期間中の厚生年金保険料を免除する。保険料が免除された期間は、それまでの保険料額を納めたとみなして、将来の年金額を計算する。 | 4月1日 | 厚生年金の被保険者 | 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 |
公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律 [793KB] |
厚生年金基金制度の見直しについて | ○ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)が施行され、以下の措置が講じられる。 ・厚生年金基金の新設は認められない。 ・施行日から5年間の時限措置として特例解散制度を見直し、分割納付における事業所間の連帯債務を外すなど、基金の解散時に国に納付する最低責任準備金の納付期限・納付方法の特例を設ける。 ・施行日から5年後以降は、代行資産保全の観点から設定した基準を満たさない基金については、厚生労働大臣が第三者委員会の意見を聴いて、解散命令を発動できる。 ・上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他の企業年金等への積立金の移行について特例を設ける。 |
4月1日 | 厚生年金基金、加入員・待期者・受給者、事業主等 | 年金局 企業年金国民年金基金課 (直通) 03-3595-2865 |
厚生年金基金制度の改正について |
医療保険関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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診療報酬改定 | ○ 平成26年度診療報酬改定については、消費税引上げ対応分として、医療機関等の仕入れ負担増に対して、+1.36%の改定を行った。また、通常改定分については、診療報酬本体について+0.1%の改定を行った。 ○ 平成26年度診療報酬改定においては、 ・2025年(平成37)年に向けて、医療提供体制の再構築、地域包括ケアシステムの構築を図る。 ・入院医療・外来医療を含めた医療機関の機能分化・強化と連携、在宅医療の充実等に取り組む。 ことととしている。 |
4月1日 | 保険医療機関、保険薬局 公的医療保険の被保険者 |
保険局医療課 (直通) 3595-2577 |
平成26年度診療報酬改定について |
後期高齢者医療の保険料率の改定 | ○ 各都道府県の後期高齢者医療広域連合において2年ごとに保険料率改定 | 4月1日 | 後期高齢者医療の被保険者 | 保険局 高齢者医療課 (直通)03-3595-2090 |
後期高齢者医療制度の平成26-27年度の保険料率 |
70〜74歳の患者負担軽減特例措置の見直し | ○ 平成26年4月に新たに70歳になる者(69歳まで3割負担だった者)から、段階的に法定負担割合(2割)とする(個人で見ると負担増にならないよう措置するもの)。 ○ その際、低所得者を含め、高額療養費の自己負担限度額を据え置く。 ○ 平成26年3月末までに既に70歳に達している者は、特例措置(1割)を継続する。 |
4月1日 | 70〜74歳の方 | 保険局 高齢者医療課 (直通)03-3595-2090 |
70歳から74歳の方の医療費の窓口負担についてのお知らせ |
国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の軽減対象の拡大及び賦課限度額引上げ | ○ 国民健康保険・後期高齢者医療の低所得者の保険料(税)軽減措置について、軽減対象を合計約500万人拡大する(平成26年度分の保険料(税)から実施)。 ○ 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課限度額について、国保は77万円から81万円に、後期高齢者医療は55万円から57万円に、それぞれ引き上げる(平成26年度分の保険料(税)から実施)。 |
4月1日 (平成26年度分の保険料(税)から実施) |
国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者 | 保険局 国民健康保険課 (直通)03-3595-2565 保険局 高齢者医療課 (直通)03-3595-2090 |
保険料軽減措置の拡充・賦課限度額の見直し [429KB] |
介護保険関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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平成26年度介護報酬改定 | 1.介護報酬における対応 ○ 消費税引上げに伴う影響分に対応するため、各サービスの課税割合に応じた介護報酬への上乗せを行う。 ○ 上乗せの方法としては、基本単位数への上乗せを基本とし、消費税負担が相当程度見込まれる加算についても上乗せを行う。 2.区分支給限度基準額 ○ 消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超えることが生じうるため、区分支給限度基準額について引上げを行う。 |
4月1日 | 介護サービス事業者 介護保険の被保険者 |
老健局老人保健課 (直通) 3595-2490 |
平成26年度介護報酬改定について |
第2号被保険者(40歳から64歳)の保険料 | ○ [医療保険者が負担する介護納付金の一人当たり負担額] 月額5,273円(見込)(←4,966円) ※ 実際の保険料額は、報酬比例など各医療保険制度内のルールに応じて設定 |
4月1日 | 第2号被保険者 | 老健局介護保険計画課 (直通) 3595-2890 |
平成26年2月18日厚生労働省告示第31号の内容 [32KB] |
障害者福祉関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部の施行 | ○ 「障害程度区分」について、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示す「障害支援区分」に改める。 ○ 重度訪問介護の対象者を、重度の肢体不自由者に加え、重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって、常時介護を要するものに拡大する。 ○ 共同生活介護(ケアホーム)と共同生活援助(グループホーム)を一元化する。 ○ 地域移行支援の対象者を、障害者支援施設等に入所している障害者等に加え、保護施設、矯正施設等を退所する障害者等に拡大する。 |
4月1日 | 障害福祉サービス事業者等 障害者等 |
社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 (直通) 03-3595-2528 |
障害者総合支援法が施行されました |
障害者総合支援法の概要 [915KB] | |||||
平成26年度報酬改定 | ○ 消費税率引上げに伴い、基本報酬単位数への上乗せを行う。 ○ 基本報酬単位数の上乗せに連動して、国庫負担基準額についても併せて上乗せ対応を行う。 |
4月1日 | 障害福祉サービス事業者等 障害者等 |
社会・援護局 障害保健福祉部 障害福祉課 (直通) 03-3595-2528 |
障害者総合支援法が施行されました |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行 | ○ 精神障害者の地域生活への移行を促進するため、 ・精神障害者の医療に関する指針(大臣告示)の策定 ・保護者制度の廃止 ・医療保護入院における入院手続等の見直し 等を行う。 |
4月1日 | 精神障害者とその家族等 精神科病院の管理者 都道府県 |
社会・援護局 障害保健福祉部 精神・障害保健課 (直通) 03-3595-2307 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律の施行について |
薬事関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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指定薬物の所持、使用、購入等の禁止 | ○ 薬事法が改正され、指定薬物について、輸入、製造、販売・授与、販売もしくは授与目的での貯蔵または陳列の禁止に加え、所持、使用、購入、譲り受けについても禁止する。 違反した場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらが併科される。 |
4月1日 | 全国民 | 医薬食品局 監視指導・麻薬対策課 (直通) 03-3595-2436 |
薬物乱用防止に関する情報 |
各種手当て・手数料関係
項目名 | 内容 | 実施時期 | 主な対象者 | 担当部局名(問い合わせ先) | リンク |
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平成26年4月から平成27年3月の児童扶養手当等の手当額 | ○ 下記の各手当等について、平成26年4月から平成27年3月までの額は0.3%の引下げ(平成25年3月比)となる(ただし、4.特別障害給付金については0.4%の引上げ)。 1.児童扶養手当 2.特別児童扶養手当及び特別障害者手当等 3.医療特別手当(原爆関係のその他手当含む) 4.特別障害給付金 5.予防接種による健康被害救済給付関係の手当 6.新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済給付関係の手当 7.副作用被害救済給付関係の手当 など |
4月1日 | 左記1〜7の手当等受給者 | 【1の担当】 雇用均等・児童家庭局 家庭福祉課 (直通) 03-3595-2504 【2の担当】 障害保健福祉部 企画課 (直通) 03-3595-2389 【3の担当】 健康局 総務課 (直通) 03-3595-2207 【4の担当】 年金局 年金課 (直通) 03-3595-2864 【5,6の担当】 健康局 結核感染症課 (直通) 03-3595-2257 【7の担当】 医薬食品局 総務課 医薬品副作用被害対策室 (直通) 03-3595-2400 |
平成26年4月以降の手当額について [218KB] |
消費税増税に伴う手数料等の引き上げ | ○ 平成26年4月1日からの消費税及び地方消費税の税率の引上げに伴い、 [1] 船舶の全部に対する衛生検査等に係る手数料の額 [2] 独立行政法人医薬品医療機器総合機構による調査等に係る手数料の額 [3] あへんの売渡価格の額 [4] 覚せい剤製造業者の指定の申請に係る手数料の額 を引き上げる。 |
4月1日 | 関係手数料等の納付者 | 【[1]の担当】 健康局結核感染症課 (直通) 03-3595-2257 【[2]の担当】 医薬食品局審査管理課 (直通) 03-3595-2431 【[3]、[4]の担当】 医薬食品局監視指導・麻薬対策課 (直通) 03-3595-2436 |
検疫法施行令等の一部を改正する政令について [295KB] |
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