ホーム > 厚生労働省について > 資格・試験情報 > 柔道整復師国家試験の施行

柔道整復師国家試験の施行

柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第10条の規定により、第33回柔道整復師国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第13条の3第1項の規定により指定試験機関として指定された公益財団法人柔道整復研修試験財団が行う。

令和6年9月2日 厚生労働大臣 武見 敬三

1 試験期日

令和7年3月2日(日曜日)

2 試験地

北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県

3 試験科目及び試験方法

  1. (1)試験科目

    解剖学、生理学、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学、外科学概論、整形外科学、リハビリテーション医学、柔道整復理論及び関係法規

  2. (2)試験方法

    筆記試験により行う。ただし、重度視力障害者(視力の良い方の眼の矯正視力が0.03以下の者、視力の良い方の眼の矯正視力が0.04かつ他方の眼の矯正視力が手動弁以下の者、周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下の者、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下の者その他点字、試験問題を録音したDAISY-CDを使用しなければ受験が困難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都道府県知事の指定した養成施設の長が認めた者)に対しては、申請により点字、試験問題を録音したDAISY-CDの使用又はその併用による受験を認める。また、弱視者(視力の良い方の眼の矯正視力が0.15以下の者、周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下の者、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下の者その他試験時間を延長しなければ受験が困難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都道府県知事の指定した養成施設の長が認めた者)に対しては、弱視用試験による受験を認める。

4 受験資格

  1. (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者(法第12条第1項の規定により文部科学大臣の指定した学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第90条第2項の規定により当該大学に入学させた者又は法附則第11項の規定により学校教育法第90条第1項の規定により大学に入学することのできる者とみなされる者を含む。)であって、3年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した柔道整復師養成施設において柔道整復師となるのに必要な知識及び技能を修得したもの(令和7年3月12日(水曜日)までに修業し、又は卒業する見込みの者を含む。)
  2. (2)柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和 63年法律第72号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成2年4月1日)現に改正法による改正前の法第12条の規定により文部大臣の指定した学校又は厚生大臣の指定した柔道整復師養成施設において同条に規定する知識及び技能の修得を終えている者並びに改正法施行の際現に当該学校又は柔道整復師養成施設において当該知識及び技能を修得中の者であって改正法施行後にその修得を終えたもの

5 受験手続

  1. (1)試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
    • 受験願書
      柔道整復師法施行規則(平成2年厚生省令第20号)様式第5号により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
      なお、点字試験、DAISY-CDの使用、点字試験とDAISY-CDの使用の併用又は弱視用試験を希望する者は、受験願書の右上に「点字試験希望」、「DAISY-CDの使用希望」、「点字試験とDAISY-CDの使用希望」又は「弱視用試験希望」と朱書きで記載すること。
    • 写真
      出願前6月以内に脱帽正面で撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、公益財団法人柔道整復研修試験財団において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
      なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している学校若しくは柔道整復師養成施設又は公益財団法人柔道整復研修試験財団において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
    • 修業証明書若しくは修業見込証明書又は卒業証明書若しくは卒業見込証明書
      なお、修業見込証明書又は卒業見込証明書を提出した者にあっては、令和7年3月12日(水曜日)午後5時までに修業証明書又は卒業証明書を提出すること。当該期日までに提出がなされないときは、当該受験は原則として無効とする。
  2. (2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
    • 受験に関する書類は、令和6年12月23日(月曜日)から令和7年1月15日(水曜日)までに公益財団法人柔道整復研修試験財団に提出すること。
    • 受験に関する書類の提出は、原則として書留郵便をもって送付すること。この場合、令和7年1月15日(水曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
    • 受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、アの期間中毎日(土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(令和6年12月29日(日曜日)から令和7年1月3日(金曜日)まで)を除く。)午前9時から午後5時までとする。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験に関する書類の返還及び受験地の変更は認めない。
  3. (3)受験手数料
    • 受験手数料は、23,900円とし、受験手数料の額を公益財団法人柔道整復研修試験財団が指定する銀行又は郵便局の口座に振り込むこと。
    • 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
  4. (4)受験票の交付
    受験票は、令和7年2月14日(金曜日)に投函し郵送により交付する。

6 合格者の発表

試験の合格者は、令和7年3月26日(水曜日)午後2時に、厚生労働省ホームページの資格・試験情報のページ及び公益財団法人柔道整復研修試験財団ホームページに、その受験地及び受験番号を掲載して発表する。

7 受験に伴う配慮

視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和6年12月20日(金曜日)までに公益財団法人柔道整復研修試験財団に申し出ること。申し出た者については、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。(点字試験、DAISY-CDの使用、試験時間延長の詳細はこちら

8 試験委員

委員名簿 [51KB]

9 試験に関する照会先

公益財団法人柔道整復研修試験財団
東京都港区西新橋1丁目11番4号 日土地西新橋ビル6階
郵便番号 105−0003
電話番号 03(6205)4731
FAX番号 03(6205)4732


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム > 厚生労働省について > 資格・試験情報 > 柔道整復師国家試験の施行

ページの先頭へ戻る