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点字試験、DAISY-CDの使用及び試験時間の延長について

一定の要件を満たした重度の視覚障害者に対して、点字又はDAISY-CDの使用あるいはその併用による試験を認め、併せて試験時間の延長を行います。

また、一定の要件を満たした弱視者に対しても試験時間の延長を認めます。

対象となる障害の程度は、以下のとおりです。

1 対象となる障害の程度及び特別措置の内容

  1. (1)点字試験、DAISY-CDの使用等
    • 対象となる障害の程度
      下記のいずれかの要件を満たす者
      1. a視力の良い方の眼の矯正視力が0.03以下
      2. b視力の良い方の眼の矯正視力が0.04かつ他方の眼の矯正視力が手動弁以下
      3. c周辺視野角度(I/4視標による。以下同じ。)の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度(I/2視標による。以下同じ。)が28度以下
      4. d両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下
      5. eaからdまでに掲げる者のほか、点字、試験問題を録音したDAISY−CDを使用しなければ受験が困難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都道府県知事の指定した養成施設の長が認めた者
    • 特別措置の内容
      点字、試験問題を録音したDAISY-CDの使用又はその併用、試験時間延長(試験時間を1.5倍に延長)
  2. (2)試験時間の延長
    • 対象となる障害の程度
      下記のいずれかの要件を満たす者
      1. a視力の良い方の眼の矯正視力が0.15以下
      2. b周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下かつ両眼中心視野角度が56度以下
      3. c両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下
      4. daからcまでに掲げる者のほか、試験時間を延長しなければ受験が困難と文部科学大臣の指定した学校の長又は都道府県知事の指定した養成施設の長が認めた者
    • 特別措置の内容
      試験時間延長(試験時間を1.3倍に延長)

2 申請書類

申請書類を令和5年12月15日(金曜日)までに公益財団法人柔道整復研修試験財団に提出すること。
なお、申請書類については、公益財団法人柔道整復研修試験財団に照会すること。

 公益財団法人柔道整復研修試験財団
  東京都港区西新橋1丁目11番4号
  日土地西新橋ビル6階 郵便番号105-0003
  電話番号03(6205)4731
  FAX番号03(6205)4732

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