70歳未満の会社員、国・地方公共団体の公務員や私立学校の教職員は、厚生年金に加入します。会社員などは、給与や賞与に、定められた保険料率で計算した額を会社と折半で負担します。加入者の厚生年金の保険料は、給与や賞与から天引きされ、会社側には加入者負担分もあわせて納める義務があります。
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