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平成30年度 モニター報告に対する厚生労働省の考え方

平成30年度 モニター報告に対する厚生労働省の考え方

 平成30年度厚生労働行政モニターの皆様からご提出いただいた報告の中から、厚生労働省の考え方などを記載いたしました。

(報告の概要)

 平成30年度第1回のアンケート以来、気になって、いつも利用する調剤薬局2店舗の薬局内を壁面を注意深く見ましたが、かかりつけ薬剤師に関するポスターや、周知文書の掲示がありませんでした。自力で病院や薬局に行けない方が対象の制度だからなのでしょうか。公的介護制度の支援を受けている方であれば、介護事業者から「かかりつけ薬剤師」についての情報提供があるのかもしれませんが、そうではない方々に周知徹底すべく、もっと積極的に情宣すべきと感じました。

(当省の考え方)

 ご意見いただきありがとうございます。
 かかりつけ薬剤師は自力で医療機関に行けない方のみを対象とするものではなく、どなたでも活用していただくことができます。薬局にかかりつけ薬剤師に関するポスター等の掲示がなかったとのことですが、厚生労働省では毎年10月に実施する「薬と健康の週間」においてかかりつけ薬剤師・薬局に関するポスターやパンフレットを配布するなど、かかりつけ薬剤師・薬局の普及に取組んでいます。今後、より多くの方にかかりつけ薬剤師・薬局について理解いただき活用していただけるよう、一層の周知に努めて参ります。

(報告の概要)

 最近世間では大手企業による免震データ改ざん問題などが話題となっているが、これは企業がものづくりではなくて利益第一主義となっていることが要因の一つだと考える。日本国はモノを加工することによってここまで大国にのし上がってきたと思うので、原点に立ち返ってもう一度ものづくりに力を入れ、ベテランが若い人に技術を伝える環境を整え、若い人がモノづくりってすばらしいな、自分もものづくりにかかわる仕事がしてみたいと思えるような環境を整えてほしいと思う。

(当省の考え方)

 ご意見をいただきありがとうございます。
 厚生労働省では、若者のものづくり離れが見られる中、長年培われた技能の継承が重要であると考えております。
 このため、2013年度より、ものづくりに関して優れた技能、豊富な経験を有する方を「ものづくりマイスター」として認定し、これら「ものづくりマイスター」が中小企業や学校などで若年技能者への実技指導を行うことで、技能の継承や後継者の育成を行っているところです。詳細は以下のURLに記載しておりますので、ご参考頂きますようお願いいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/monozukuri_master/index.html
 これらの取組を通じて、引き続き技能の継承に努めてまいります。

(報告の概要)

 未就学の子どもを持つ親なので、やっぱり子どものことを考えてしまいます。もし自分が、心身が不調になったとき、お金に困ったとき、自分がいなくなったとき…子どもを守り支えてくれる人や環境はあるのかと心配になることがあります。でも今は差し迫っていないので、わざわざ専門の窓口へ相談するほどでもないと思い、不安を先送りし続けている感じです。子どもの親として責任を感じつつも、行政の窓口にはハードルの高さを感じているのだと思います。
 なので、普段よく利用する子育て支援センターなどで、雑談のようにそういった知識や意見交換が得られたら理想的です。

(当省の考え方)

 ご意見をいただきありがとうございます。
 厚生労働省としましては地域子育て支援拠点を推進することで、子育て中の親子が気軽に集い、相互交流や子育ての不安・悩みを相談できる場の提供に努めております。また、保護者の皆様の目線に立った寄り添い型の支援を行う利用者支援事業を地域子育て支援拠点で実施することにより、皆様が身近な場所で気軽に訪問して相談をしたり情報を得られる環境の整備を進めて参ります。

(報告の概要)

 私は9年前から介護保険の認定調査員の仕事をしています。現在認定調査は無料で行われています。それをいいことに無意味な変更申請(介護度を重くしたい、本人や家族がこの介護度では単純に満足ができない、プライドが許さないなど)が毎月何件も上がってきています。毎月増え続ける認定調査に対し認定て調査員の不足が起こっている現実があります。今後は全国統一料金で有料にすべきです。介護保険料の負担を上げるより効果があると思います。

(当省の考え方)

 ご意見いただきありがとうございます。
 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に応じて必要な保険給付を行うものです。
 認定調査を有料とすると、要介護認定又は要支援認定が必要な場合であっても、その申請を控え、被保険者の要介護状態又は要支援状態に応じた適切なサービス利用の妨げにつながる恐れがありますので、慎重な検討が必要と考えております。
 要介護状態区分や要支援状態区分の変更の申請につきましては、認定申請窓口でその趣旨等をしっかりと確認し、適切な運用が図れるように引き続き周知してまいります。

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