ホーム > 報道・広報 > 国民参加の場 > 厚生労働行政モニター > 平成27年度 随時報告に対する厚生労働省の考え方

平成27年度 随時報告に対する厚生労働省の考え方

平成27年度 随時報告に対する厚生労働省の考え方

 平成27年度厚生労働行政モニターの皆様からご提出いただいた随時報告の中から、厚生労働省の考え方などを記載いたしました。

(報告書の概要)

行きつけの床屋さんで、理容師と美容師の免許の違いについて教えて頂きました。
美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないとの事で、これはどう考えても時代に適合していないので、免許を一本化しどちらも作業も行えるよう規制を緩和することを提言します。
ご検討頂ければ幸いです。

(当省の考え方)

昭和53年12月5日環指第149号厚生省環境衛生局長通知は廃止されており、現在の理容師法及び美容師法の運用については、平成27年7月17日健発0717第2号厚生労働省健康局長通知に基づき運用されております。
これにより、理容師がパーマネントウエーブを行うことや美容師がカッティングを行うことについての制限はありません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000091872.html

ホーム > 報道・広報 > 国民参加の場 > 厚生労働行政モニター > 平成27年度 随時報告に対する厚生労働省の考え方

ページの先頭へ戻る