1 育児休業制度
(1) | 育児休業制度の規定状況 育児休業制度の規定がある事業所の割合は、事業所規模5人以上では61.4%(平成11年度53.5%)、事業所規模30人以上で81.1%(同77.0%)と前回調査よりそれぞれ7.9%ポイント、4.1%ポイント上昇している。産業別にみると、金融・保険業で94.7%、電気・ガス・熱供給・水道業で91.5%とその割合が高い(事業所規模5人以上。以下、特に断らない限り同じ)。事業所規模別にみると500人以上で99.2%、100~499人で93.6%、30~99人で78.0%、5~29人で57.5%と規模が大きくなるほど規定がある事業所の割合が高くなっている(第1図、第1表)。
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(2) | 育児休業制度の内容
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(3) | 育児休業期間中及び復職後の労働条件等の取扱い
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(4) | 育児休業制度の利用者の状況
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(5) | 育児休業取得者があった際の雇用管理 育児休業取得者があった際の雇用管理については、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は51.7%、「事業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は19.4%、「派遣労働者やアルバイトを代替要員として雇用した」事業所は39.7%となっている。(第13表)。 |
2 働きながら子育てをする労働者に対する援助の措置に関する事項
(1) | 勤務時間短縮等の措置の導入状況 勤務時間短縮等の措置を導入している事業所は50.6%(11年度40.6%)と措置を講ずる事業所の割合は上昇している。各措置ごとの導入状況(複数回答)をみると、「短時間勤務制度」が38.5%(同29.9%)と前回に比べた導入事業所割合の上昇が大きく、以下、「所定外労働の免除」が24.1%(同22.9%)、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が21.6%(同21.7%)、「フレックスタイム制度」が7.1%(同8.9%)、「1歳以上の子を対象とする育児休業」が6.1%等となっている(第14表)。 事業所規模別では、「短時間勤務制度」を導入している事業所が500人以上で63.0%、100~499人で59.1%、30~99人で46.4%、5~29人で36.4%となっており、また、「所定外労働の免除」が500人以上で60.8%、100~499人で45.3%、30~99人で32.9%、5~29人で21.8%となっている等、規模が大きくなるほど各措置を導入する事業所の割合が高くなっている(第6図、第14表)。
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(2) | 勤務時間短縮等の措置の内容 勤務時間短縮等の措置を導入している事業所において、各措置の対象となる子の年齢の上限をみると、「短時間勤務制度」、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの制度」、「所定外労働の免除」については、それぞれの制度を有する事業所のうち1歳以上の利用を可能とする事業所が51.0%、51.5%、59.7%といずれも5割以上となっている。 また、「1歳以上の子を対象とする育児休業制度」については、「3歳に達するまで」とする事業所が53.9%と最も多く、次いで、「1歳~2歳」とする事業所が37.6%となっている。 「短時間勤務制度」を導入している事業所について制度の対象となる子の年齢の上限を「3歳に達するまで」以上としている事業所割合は措置を導入している事業所に対する割合でみて48.8%、全事業所に対する割合では18.8%となっている。これを事業所規模別にみると、規模が大きいほど高く、全事業所を100として、500人以上49.5%、100~499人36.4%、30~99人21.9%、5~29人では17.5%となっている。 また、「短時間勤務制度」を導入している事業所について平日1日に短縮する時間の長さをみると、「2時間以上3時間未満」とする事業所が50.2%と最も多く、次いで「1時間以上2時間未満」とする事業所が40.2%となっている(第15表)。 |
(3) | 勤務時間短縮等の措置の利用状況 勤務時間短縮等の措置を導入している事業所において、各措置の利用状況をみると、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間に出産した女性のうち、14年10月1日までに各措置の利用を開始(開始の申出を含む。)した者の割合は、「事業所内託児施設」が52.5%で最も高く、以下、「育児に要する経費の援助措置」が20.9%、「短時間勤務制度」が14.7%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げの制度」が14.4%、「1歳以上の子を対象とする育児休業制度」が13.9%となっている。配偶者が出産した男性については「育児に要する経費の援助措置」が3.7%、「事業所内託児施設」が2.9%、「フレックスタイム制度」が2.5%となっている(第16表)。 |
(1) | 介護休業制度の規定状況 介護休業制度の規定がある事業所の割合は、55.3%(11年度40.2%)、事業所規模30人以上では73.2%(同62.7%)と前回調査よりそれぞれ15.1%ポイント、10.5%ポイント上昇している。産業別にみると、育児休業制度同様、金融・保険業で94.4%、電気・ガス・熱供給・水道業で90.0%とその割合が高い。事業所規模別にみると500人以上で98.0%(同96.8%)、100~499人で88.2%(同78.1%)、30~99人で69.5%(同58.7%)、5~29人で51.7%(同36.4%)と、500人未満の事業所における上昇が著しい(第7図、第17表)。
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(2) | 介護休業制度の内容
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(3) | 介護休業期間中及び復職後の労働条件等の取扱い
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(4) | 介護休業制度の利用者の状況
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(5) | 介護休業取得者があった際の雇用管理 介護休業取得者があった際の雇用管理については、「代替要員の補充を行わず、同じ部門の他の社員で対応した」事業所は60.4%、「事業所内の他の部門又は他の事業所から人員を異動させた」事業所は30.3%、「派遣労働者やアルバイトを代替要員として雇用した」事業所は15.2%となっている(第31表)。 |
2 働きながら家族の介護を行う労働者に対する援助の措置に関する事項
(1) | 勤務時間短縮等の措置の導入状況 勤務時間短縮等の措置を導入している事業所割合は43.9%(11年度34.1%)と前回に比べて上昇しており、各措置の導入状況(複数回答)は、「短時間勤務制度」が38.5%(同27.7%)、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」が18.9%(同19.0%)、「フレックスタイム制度」が6.3%(同8.1%)、「介護に要する経費の援助」が1.3%(同1.3%)と、短時間勤務制度の導入割合が上昇している(第10図、第32表)。 各措置を利用することができる期間をみると、「フレックスタイム制度」は「3ヵ月未満」が最も多く、その他の措置は「3か月」が最も多くなっている(第33表)。
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(2) | 勤務時間短縮等の措置の利用状況 勤務時間短縮等の措置を導入している事業所における、各措置の利用状況をみると、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの1年間に各措置の利用を開始(開始の申出を含む。)した者の割合は、いずれも0.01%ないし0.02%にとどまっている(第34表)。 |
時間外労働がある事業所は80.0%で、そのうち、育児を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事業所は31.6%である。規定のある事業所の割合は、産業別では金融・保険業で79.0%、電気・ガス・熱供給・水道業で77.0%と高く、事業所規模別では、500人以上で73.8%、100~499人で51.7%、30~99人で38.5%、5~29人で29.3%と規模が大きいほど高くなっている。規定のある事業所のうち、対象となる子の年齢については「小学校就学始期まで」とする事業所が93.9%を占めている(第35表)。 また、時間外労働がある事業所のうち、家族の介護を行う労働者のための時間外労働の制限の規定がある事業所は29.3%となっている。(第36表)。 |
深夜業がある事業所は39.7%で、そのうち「所定内労働にある」ものが56.1%、「所定外労働にのみある」ものが43.9%となっている。深夜業がある事業所のうち、育児を行う労働者のための深夜業の制限の規定がある事業所は49.0%で、規模が大きいほど規定のある事業所の割合が高くなっている。 また、家族の介護を行う労働者のための深夜業の制限の規定がある事業所は50.1%で、規模が大きいほど規定のある事業所の割合が高くなっている。(第37表)。 |
子の看護休暇制度がある事業所は10.3%で、平成11年度の家族の看護休暇制度のある事業所割合8.0%より上昇している。そのうち、就業規則等で明文化しているものは78.5%である。また、事業所規模30人以上ではそれぞれ9.8%、90.0%となっている。制度がある事業所の割合は、産業別では電気・ガス・熱供給・水道業で29.1%と高くなっており、事業所規模別では500人以上で20.8%、100~499人で14.5%、30~99人で8.6%、5~29人で10.4%と、概ね規模が大きいほど高くなっている(第11図、第38表)。 子の看護休暇制度がある事業所のうち、子以外の家族についても看護休暇制度の対象としている事業所は61.0%で、その対象者をみると(複数回答)、「配偶者」を対象とする事業所は83.1%、「本人の父母」を対象とする事業所は85.7%、「配偶者の父母」を対象とする事業所は79.2%となっている(第39表)。 |
(1) | 対象となる子の年齢 子の看護休暇制度のある事業所のうち、対象となる子の年齢については「小学校卒業以降も利用可能」とする事業所が42.5%、「小学校就学前(3歳、4歳などとしている場合)」とする事業所が30.8%、「小学校の就学の始期に達するまで」とする事業所が22.0%となっている(第40表)。 |
(2) | 休暇日数 子の看護休暇制度のある事業所のうち、休暇日数について「制限あり」とする事業所は78.9%で、その制限の内容は、「同一の労働者につき」が41.3%、「同一の子につき」が28.8%、「失効年次有給休暇で」が11.5%となっている。 制限がある場合の1年間で取得できる休暇日数については、「同一労働者につき」、「同一の子につき」のいずれも「5日」とする事業所の割合が最も高く、それぞれ46.0%、44.3%となっている(第41表)。 |
(3) | 賃金の取扱い 子の看護休暇制度のある事業所のうち、休暇を取得したときの賃金の取扱いが「有給」である事業所は33.9%、「一部有給」は13.5%、「無給」は49.6%である(第42表)。 |
(4) | 子の看護休暇制度の利用状況 子の看護休暇制度のある事業所で、平成14年4月1日から9月30日までの間にその取得者のいた事業所は6.2%である。産業別には、サービス業で20.2%と高くなっており、事業所規模別には、500人以上で33.2%、100~499人で9.8%、30~99人で12.3%、5~29人で5.1%と500人以上規模事業所で特に高くなっている(第12図、第43表)。
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配偶者出産休暇制度(注)のある事業所は33.1%で、産業別では電気・ガス・熱供給・水道業で85.0%と高くなっており、事業所規模別では500人以上で67.2%、100~499人で57.3%、30~99人で42.4%、5~29人で30.7%と規模が大きいほど制度のある事業所の割合が高くなっている(第13図、第44表)。 取得できる休暇日数については、配偶者の出産1回につき「1~5日」とする事業所が97.1%を占めている(第44表)。 休暇中の賃金については、「有給」とする事業所が92.6%を占めている(第45表)。
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配偶者出産休暇制度のある事業所で、平成13年4月1日から平成14年3月31日までの間にその取得者のいた事業所は22.8%であり、事業所規模別では500人以上で64.2%、100~499人で54.1%、30~99人で33.1%、5~29人で18.1%と規模が大きいほど割合が高くなっている(第46表)。 また、同期間内に配偶者が出産した男性に占める休暇取得者の割合は61.6%であり、事業所規模別では500人以上で50.4%、100~499人で65.6%、30~99人で61.3%、5~29人で62.6%となっている(第47表)。 |