VII 評価調査者の研修
1 研修の体系
第三者評価を公正・適正に実施するためには、第三者評価の理念や福祉サービス全般を対象とした評価基準の考え方など、福祉サービスにおける第三者評価事業に共通する事項についての知識、技術等の修得を図るとともに、児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価基準や内容などについての理解を深めることが必要である。
|
※ 認定機関
平成13年3月の「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」において、第三者評価機関の認定、第三者評価機関共通の評価調査者養成研修の実施、第三者評価機関が行った評価事業の集約・分析、認定した第三者評価機関のフォローアップ等を行う機関として位置づけられた。
この後、この報告を受けて、平成13年5月に示された「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」では、認定機関については、第三者評価機関の活動実績を踏まえ、引き続き検討することとされている。
2 共通研修
「共通研修」は、第三者評価の理念、評価調査者の倫理など、福祉サービスにおける第三者評価事業に共通する事項についての知識、技術等の修得を目的とする。
「共通研修」については、現在、全国社会福祉協議会が実施していることから第三者評価事業者の評価調査者は、この「共通研修」またはこれに相当する研修を受講することとする。
3 独自研修
「独自研修」は、「共通研修」での研修をさらに深めるとともに、児童福祉施設に係る第三者評価基準の内容、判断基準の考え方、評価の方法などについての理解を深めることを目的とする。
「独自研修」については、第三者評価機関が行うこととし、評価調査者は、この「独自研修」を受講することとする。
「独自研修」のプログラム例は、別紙17のとおり。