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VII 評価調査者の研修

1 研修の体系

  •  評価調査者研修については、認定機関※が各第三者評価機関の評価調査者を一堂に会して行う「共通研修」と、各第三者評価機関がそれぞれ抱える評価調査者に対して行う「独自研修」の2本立てとする。

※ 認定機関

 平成13年3月の「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書」において、第三者評価機関の認定、第三者評価機関共通の評価調査者養成研修の実施、第三者評価機関が行った評価事業の集約・分析、認定した第三者評価機関のフォローアップ等を行う機関として位置づけられた。
 この後、この報告を受けて、平成13年5月に示された「福祉サービスの第三者評価事業の実施要領について(指針)」では、認定機関については、第三者評価機関の活動実績を踏まえ、引き続き検討することとされている。


2 共通研修

き続き検討することとされている。


3 独自研修



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