VI 評価結果の公表
1 公表対象事業者等
前述のように、第三者評価は、最低基準を満たした施設・事業者に対し、さらなるサービスの質の向上を促進するものであるため、評価結果の中に現状では改善に向けた取り組みが期待されるものがあったとしても、さらなるサービスの質の向上を受けようという事業者の姿勢や実際に評価を受けるまでの取り組みを積極的に評価すべきと考える。
第三者評価の目的が、個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握し、サービスの質の向上に係る取り組みを促進するとともに、利用者が福祉サービスの内容を十分に把握できるようにすることであることを踏まえ、評価結果を公表する事業者は、基本的には、第三者評価を受けた全ての事業者とする。
2 公表する評価結果の範囲
上記の趣旨から、公表する評価結果は、次のとおりとする。
(1) すべての「評価細目」(保育所にあっては、「評価項目」)ごとの評価結果
(2) 「評価対象」又は「評価分類」ごとの「総合所見」
(3) 全体の「総合所見」
二次調査を行う場合は、一次調査における評価は公表の対象とせず、改善が図られた事項については、改善後の最終的な評価を公表の対象とする。
「利用者アンケート」は、前述のように、あくまでも第三者評価基準に基づく全体の評価結果を取りまとめる際の参考とするものであるため、利用者のプライバシー保護や利用者の自由な意見を求める観点 からも公表の対象としない。
3 評価結果の公表様式例
評価結果の公表様式は、第三者評価機関の創意工夫によるものであるが、一例を示すと次のとおりである。
4 公表の媒体
公表の媒体としては、次のような方法が考えられ、特に、インターネットを活用できない利用者にも十分配慮する必要がある。
(1) 第三者評価機関に固有の媒体
(2) i−子育てネット
(3) 評価結果を取りまとめた冊子等