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V 評価の方法

1 評価の手順

(1)考え方

(2)評価の手順

ア 保育所、母子生活支援施設

 評価は次の手順により行う。(別紙11参照)

(ア)受審申込

(1) 施設が第三者評価機関に受審申込を行う。

(2) 第三者評価機関から、受審の手引き、調査票、利用者アンケートを送付する。
  (利用者アンケートは利用者から直接第三者評価機関に送付)

(イ)自己評価・利用者アンケート

(1) 施設は調査票に基づき自己評価を行う。

(2) 施設から利用者に利用者アンケートを配布する。

(ウ)書面審査、事前打合せ

(1) 評価調査者は、施設の自己評価、利用者アンケート結果をもとに、書面審査、事前打合せを行う。

(2) 評価調査者と施設との間で実地調査の日程等を調整する。

(エ)実地調査

 評価調査者は、施設に出向いて実地調査を行う。

(オ)評価結果の検討

(1) 評価調査者は、ぞれぞれの評価結果について協議する。

(2) 協議の結果を取りまとめ、評価決定委員会に報告する。

(カ)評価の決定

 第三者評価機関は、評価決定委員会を開催し、評価を決定する。

(キ)評価結果通知の送付

 第三者評価機関から施設に対して、評価結果通知を送付する。

(ク)評価結果の公表

イ 児童養護施設、乳児院

 児童養護施設、乳児院は、利用施設でなく、措置施設であることから、事業者自らのサービスの質の向上を促進するため、一次調査実施後に課題等提示した上で、確認調査(二次調査)を行い、最終的な評価を行うこととし、次の手順により行う。(別紙12参照)

(ア)受審申込

(1) 施設が第三者評価機関に受審申込を行う。

(2) 第三者評価機関から、受審の手引き、調査票、利用者アンケートを送付する。

(イ)自己評価・利用者アンケート

(1) 施設は調査票に基づき自己評価を行う。

(2) 施設から利用者に利用者アンケートを配布する。
  (利用者アンケートは利用者から直接第三者評価機関に送付)

(ウ)書面審査、事前打合せ(1回目)

(1) 評価調査者は、施設の自己評価、利用者アンケート結果をもとに、書面審査、事前打合せを行う。

(2) 評価調査者と施設との間で実地調査の日程等を調整する。

(エ)実地調査(第1回)

 評価調査者は、施設に出向いて実地調査(1回目)を行う。

(オ)評価結果の検討

(1) 評価調査者は、ぞれぞれの評価結果について協議する。

(2) 協議の結果を取りまとめ、評価決定委員会に報告し、中間的な評価を行う。

(カ)実地調査に基づく課題の提示

(1) 評価調査者は、中間評価に基づく課題等を検討する。

(2) 評価調査者は、施設に対して課題等を提示する。

(キ)改善に向けた取り組み(約6か月)

 施設は、提示された課題等に応じて改善計画等を作成し、改善のための取り組みを行う。

(ク)書面審査・事前打合せ(2回目)

(1) 評価調査者は、改善計画等に基づき、事前打合せを行う。

(2) 評価調査者と施設との間で実地調査の日程等を調整する。

(ケ)実地調査(第2回)

 評価調査者が施設に出向いて実地調査(2回目)を行う。

(コ)最終評価結果の検討

(1) 評価調査者は、ぞれぞれの評価結果について協議する。

(2) 協議の結果を取りまとめ、評価決定委員会に報告する。

(サ)最終評価の決定

 第三者評価機関は、評価決定委員会を開催し、評価を決定する。

(シ)評価結果通知の送付

 第三者評価機関から施設に対して、評価結果通知を送付する。

(ス)評価結果の公表


2 個々の基準ごとの評価

(1)保育所

(2)児童養護施設・母子生活支援施設・乳児院

(3)評価マニュアル等


3 総合評価

(1)総合評価の方法

(2)段階又は点数による総合評価

 「評価項目」を段階評価(例えば、3段階、あるいは、5段階)するためには、その「評価項目」を構成する各「評価細目」の重要度に応じたウエイト付けが必要である。以下同様に、「評価分類」を段階評価するためには、その「評価分類」を構成する各「評価項目」のウエイト付けが、「評価対象」を段階評価するためには、「評価対象」を構成する各「評価分類」のウエイト付けが、そして最終的に段階、あるいは、点数による「総合評価」を行うためには、各「評価対象」のウエイト付けが必要である。

(3)認定証の交付や格付け


4 評価の決定

(1)評価調査者

ア 要件

 評価調査者は、(1)及び(2)の要件をみたす者とする。

(1) 評価調査者は、児童福祉等の学識経験者、児童福祉施設の施設長(経験者)等で、当該業務を5年以上経験していること。

(2) 第三者評価調査者養成研修(VIIで後述する共通研修)若しくはこれに相当する研修及び第三者評価調査者養成研修(VIIで後述する独自研修)を受講していること。

イ 人数、役割分担

ウ その他

  •  氏名、所属、役職、資格等を公表すること。

  •  当該評価調査者が関係する施設・事業所の評価は行わないこと。

(2)評価決定委員会

  •  氏名、所属、役職、有する学識等を公表すること。

  •  第三者評価事業についての知識と理解を有し、かつ、倫理性、公平性、独立性を有していること。

  •  当該委員が関係する施設・事業所の評価の決定には関与しないこと。

(3)評価結果の有効期間

  •  評価結果の有効期間については、5年以内の期間を各第三者評価機関が定めるものとする。


5 第三者評価機関

(1)組織構成及び業務内容

ア 代表者

  •  評価決定委員会の委員及び評価調査者の選任を行うこと。

イ 評価決定委員会

  •  評価事業全体の企画立案を行うこと。
  •  第三者評価機関として最終的な評価の決定を行うこと。
  •  評価結果について受審事業者への回答を行うこと。

ウ 評価調査者

  •  書類等による事前審査を行うこと。
  •  施設・事業所での審査(訪問審査)を行うこと。
  •  評価結果のとりまとめを行うこと。
  •  取りまとめた評価結果について評価決定委員会への報告を行うこと。

エ 事務局

  •  第三者評価事業に係る情報開示を行うこと。
  •  第三者評価機関独自の評価調査者養成研修、継続研修の事務を行うこと。

(2)要件

  •  原則として法人格を有すること。
  •  事業内容等に関する透明性の確保や守秘義務規定の整備が行われていること。
  •  国のガイドラインを満たす評価基準を有していること。
  •  評価手順が明確に定められていること。
  •  評価事業を適切に行いうる数の評価調査者を有していること。
  •  独自の評価調査者養成研修及び継続研修に関するプログラムが定められていること。
  •  評価に関する異議申立てや苦情への対応方法が確立されていること。
  •  評価結果等について、国のガイドラインを満たす情報提供を行うこと。
  •  適切な料金が定められていること。


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