III 第三者評価基準
1 基準作成の考え方
(1)福祉サービスの内容が向上するように誘導する基準とする。
福祉サービスの具体的な内容について、多様な側面から評価できるような基準とする。
社会福祉施設の最低基準のような、施設を運営していく上で最低限備えていなければならない基準と同じ水準ではなく、保育所保育指針等に準拠しながら、よりよいサービス水準へ誘導するための基準とする。
マニュアルや明文化に重点が置かれ過ぎないよう、実際に取り組みが行われているかどうかが評価される基準とする。
(2)評価結果が利用者にわかりやすい基準とする。
一つの項目の中に、複数の評価要素が入らないよう、内容の明確化、簡素化を図る。
「判断基準」は、できる限り具体的に記述する。
(3)最低基準を満たしているかどうかを確認するための行政監査と重複する項目は省くなど、特に運営管理に関する項目は簡素化する。
2 基準の構成
(1)保育所
第三者評価基準は、「別紙1」のとおり。
「評価項目」を評価するための基準として、それぞれの「評価項目」ごとにa)、b)、c)の3段階、あるいは、a)、c)の2段階の「判断基準」も併せて策定した。
保育の内容に関する項目については、3段階又は2段階といった「判断基準」のみでは評価が難しいため、「判断基準」を複数回答方式とし、併せてa)、b)、c)の3段階による「総合判断基準」を策定した。
(2)児童養護施設
第三者評価基準については、「別紙2」のとおり。
「評価細目」を評価するための基準として、それぞれの「評価細目」ごとに「判断基準」も併せて策定した。
この「判断基準」は、複数回答方式による基準とこの複数回答方式による基準を満たしている割合に応じて、a)、b)、c)の3 段階評価を行うための基準から成っている。
(3)母子生活支援施設
第三者評価基準については、「別紙3」のとおり。
「評価細目」を評価するための基準として、それぞれの「評価細目」ごとに「判断基準」も併せて策定した。
この「判断基準」は、複数回答方式による基準とこの複数回答方 式による基準を満たしている割合に応じて、a)、b)、c)の3 段階評価を行うための基準から成っている。
(4)乳児院
第三者評価基準については、「別紙4」のとおり。
「評価細目」を評価するための基準として、それぞれの「評価細目」ごとに「判断基準」も併せて策定した。
この「判断基準」は、複数回答方式による基準とこの複数回答方式による基準を満たしている割合に応じて、a)、b)、c)の3段階評価を行うための基準から成っている。
3 基準の性格
厚生労働省は、本基準を参考として第三者評価基準のガイドラインを作成する。
第三者評価機関は、厚生労働省が示すガイドラインを満たした評価基準を策定する必要がある。
ただし、独自に基準を策定せず、厚生労働省が示す評価基準のガイドラインをそのまま評価基準として使用しても構わない。