戻る  前ページ  次ページ

II 定義、目的

1 定義

 福祉サービスにおける第三者評価事業とは、事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業のことである。

※ [  ]は、「福祉サービスにおける第三者評価事業に関する報告書(平成13年3月23日福祉サービスの質に関する検討会)」からの抜粋であり、児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価についても、この考え方を踏襲する。(以下同じ。)


2 目的

(1)個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握し、サービスの質の向上に係る取り組みを促進する。

(2)利用者が福祉サービスの内容を十分に把握できるようにする。

※ 「福祉サービスの質に関する検討会報告書」では、(2)について、「利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること」としている。
 しかし、児童養護施設及び乳児院は、措置施設であり、利用施設ではないため、サービス選択に資する情報とはならない上、保育所及び母子生活支援施設ついても、地域の状況によっては、必ずしも様々な情報をもとに、利用者がサービスを選択するような状況にない場合もある。
 このため、児童福祉施設における福祉サービスの第三者評価においては、「福祉サービスの内容を利用者が十分に把握すること」を目的とする。



トップへ
戻る  前ページ  次ページ