ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 子ども・子育て支援> 母子家庭等関係> ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業の公募について


ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業の公募について※現在は公募を終了しています。

ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業の公募について、次のとおり実施することとしたので、お知らせいたします。

1.事業目的

 新型コロナウイルス感染症の影響等により困窮するひとり親家庭を始めとした、要支援世帯の子ども等を対象に、食事や食品・食材、学用品、生活必需品の提供を行う子ども食堂や子ども宅食、フードパントリー等(以下「子ども食堂等」という。)を実施する事業者に対して、広域的に運営支援、物資支援等の支援を行う民間団体(以下「中間支援法人」という。)の取組を支援することにより、子どもの貧困や孤独・孤立への緊急的な支援を行うことを目的とする。

2.事業の実施主体

 本事業の実施主体である中間支援法人は、次の全ての要件を満たす法人格を有する団体とする。
なお、コンソーシアム
形式による申請の場合は、幹事者を決めるとともに、幹事者が事業計画書を提出すること。
(ただし、幹事者が業務の全てを他の者に委託することはできない。)
 (1) 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人その他の法人格を有すること。
    ただし、営利を目的とする法人は含まない。
 (2) 子ども食堂等を実施する事業者に対して、運営支援や物資支援等の支援活動を行う民間団体であり、原則として、これらの子ども食堂等に対する支援活動、子育て支援に関する活動、ひとり親家庭支援に関する活動又は生活困窮者支援に関する活動のいずれかについて1年以上の活動実績を有すること。
 (3) 全国規模又は複数の都道府県にまたがって活動するなど広域的な活動を行っている団体であること。
 (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、申請者の役員等が暴力団員である団体若しくは暴力団員がその経営に実質的に関与している団体でないこと。
 (5) 厚生労働省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者でないこと。

※上記(3)については、原則として次のいずれかに該当していることを要件とする。
 (1) 複数の都道府県において、現に子ども食堂等を実施する事業者等に対する支援活動を行っていること。
 (2) 各都道府県において子ども食堂等を実施している団体が20団体以上加盟し、かつ、加盟する事業実施団体の活動範囲が5以上の都道府県にまたがっている団体であること。

3.補助対象事業

 公募要綱に記載の要件を満たす事業。
 

4.公募要綱等・申請書様式のダウンロード

 

5.提出期限

 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室に、公募要綱に定める提出書類を令和5年1月16日(月)(必着)までに提出すること。

問い合わせ先

厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室生活支援係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線4887)

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 子ども・子育て> 子ども・子育て支援> 母子家庭等関係> ひとり親家庭等の子どもの食事等支援事業の公募について

ページの先頭へ戻る