各省庁人事担当課長会議申合せ 平成23年度T種試験受験者の官庁訪問については、各省庁の人事担当課長が以下のとおり申合せを
行っています。
平成23年度 I 種試験受験者の官庁訪問については、特に地方在住受験者の地理的・経済的条件に最大限配
慮し、可能な限り訪問機会の平等化を図るとともに、採用内定事務の効率化・円滑化、採用プロセスの透明性や公
正性の確保等を図るため、以下の通り取り扱うこととする。
1. |
官庁訪問の開始は、 I 種試験の最終合格発表日の翌々日である6月22日(水)(以下「訪問開始日」という。)午前8時30分以降とする。 |
2. |
各省庁は、第一次試験実施日である5月1日(日)から訪問開始日(6月22日(水))午前8時30分までの間は、人事院が主催する官庁合同業務説明会を除き、受験者に対する業務説明や面接等採用に向けた行為は一切行わないこととする。
特に、訪問開始日前の6月20日(月)及び21日(火)は、各省庁とも、受験者に対し、業務説明や面接はもとより22日(水)から始まる官庁訪問に係る予約の受付等も行わないことを徹底する。 |
3. |
各省庁は、訪問開始日から内々定解禁日である7月7日(木)午前9時までの間は、受験者に対し、内定、内々定に類似するような言動は一切行わないこととする。 |
4. |
各省庁においては、受験者に対し、訪問開始日(6月22日(水))から6月29日(水)までの間は、受験者が訪問した同一省庁に同訪問日の翌日・翌々日は訪問しないこと、また、6月30日(木)から7月5日(火)までの間は受験者が同一省庁に2日続けて訪問してはならないことを指導するとともに、これに従わない受験者には、当該省庁の職員は会わないこととする。
各省庁は、訪問開始日以降も、土曜日及び日曜日は、受験者とは電話、メールを含めいかなる接触も行わない。
なお、上記制限を遵守した上で、6月28日(火)又は29日(水)に訪問した者が6月30日(木)に当該省庁に訪問することは妨げないものとする。 |
5. |
官庁訪問期間中の各日の訪問開始時刻は午前9時以降(訪問開始日(6月22日(水))から6月24日(金)までの間は、訪問者数や受付等に要する時間を考慮し、午前8時30分以降)とする。 |
6. |
各省庁は、訪問した受験者への対応においては、できる限り待ち時間を縮減するよう努力するとともに、地方受験者に不利にならないよう、十分配慮することとする。
特に、訪問期間が2週間を超えることにかんがみ、6月27日(月)以降から訪問を開始した受験者について、そのことを理由に不利益な取扱いはしないことを徹底する。 |
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各省庁は、この申合せに従い、 @ I 種試験受験者の官庁訪問の受付開始は、6月22日(水)午前8時30分以降となります(6月27日(月)以
降の各日の訪問開始時刻は午前9時以降となります)。なお、訪問開始日前の6月20日(月)及び21日(火)
は、業務説明会や面接はもとより22日(水)から始まる官庁訪問に係る予約の受付等も行いません。 A 5月1日(日)から6月22日(水)午前8時30分までの間は、各省庁へのI 種試験受験者の訪問を一切受け
付けません。(この間に人事院主催で開催される予定の官庁合同業務説明会に参加することは可能です。) B 6月22日(水)から6月29日(水)までの間は、同一省庁へは、同訪問日の翌日・翌々日については訪問は
受け付けません。また、6月30日(木)から7月5日(火)までの間は、同一省庁に2日続けての訪問は受け付け
ません。
なお、6月30日(木)に連続期間はリセットされますので、6月28日(火)又は29日(水)に訪問した受験者が
6月30日(木)に同一省庁へ訪問することは可能です。また、7月6日(水)についても連続期間はリセットされま
すので、7月5日(火)に訪問した受験者が7月6日(水)に同一省庁へ訪問することは可能です。
(土曜日及び日曜日は官庁訪問の受付をしないことから、金曜日(6月24日、7月1日)とその次の月曜日(6月
27日、7月4日)に訪問することは、「2日続けて」の訪問に当たりますので御注意ください。)
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