概要情報
事件番号・通称事件名 |
大阪府労委平成30年(不)第48号
不当労働行為審査事件 |
申立人 |
X組合(「組合」) |
被申立人 |
Y会社(「会社」) |
命令年月日 |
令和元年11月1日 |
命令区分 |
棄却 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、組合が会社に対し団体交渉を申し入れたところ、会社が、中央労働委員会での和解内容を反故にし、会社提案の場所で行うことを主張したため、団体交渉の開催場所が決まらず、団体交渉を開催できなかったことが不当労働行為で
あるとして申し立てられた事件である。
大阪府労働委員会は、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判断の要旨 |
(争点)30.3.3団交申入れに対する会社の対応は、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為に当たるか。
30.3.3団交申入れに対し、30.2.27中労委和解での合意内容や使用者側参与委員からの説明について自らの見解を明らかにすることなく、専らこれまでの団交に支障がなかったことを理由に、団交開催場所として貸会議室を提案する会社の対応は、柔軟性に欠け、良好な労使関係を築く上で好ましいとはいえないものの、団交開催場所について労使間での明確な合意があったとまでは認められないことからすると、労働組合法第7条第2号に該当する不当労働行為に当たるとまではいえず、本件申立ては棄却する。 |
掲載文献 |
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