概要情報
事件番号・通称事件名 |
中労委平成29年(不再)第25号 ミトミ(審査再開)不当労働行為再審査事件 |
再審査申立人 |
Y法人 |
再審査被申立人 |
X組合 |
命令年月日 |
平成30年3月20日 |
命令区分 |
棄却・一部変更 |
重要度 |
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事件概要 |
本件は、行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)第33条第2項並びに労働委員会規則 (以下「労委規則」 という。) 第56条第1項及び第48条の規定に基づき、中労委平成23年(不再)第14号及び第15号併合事件(初審大阪府労委平成21年.(不)第65号及び同第78号併合事件)のうち、Yの申立てに係る中労委平成23年 (不再) 第15号事件の一部(AのX組合加入について、Yの取締役B1、B2がそれぞれ発言したことについて、労働組合法第7条第3号の不当労働行為に該当するとして、救済申立てがあった事案について、中労委は上記不当労働行為の成立を認めてYに文書手交を命じた大阪府労委の初審命令を取り消した)について、審査を再開した事案である |
命令主文 |
1 本件再審査申立てを棄却する。
2 会社は、本件各発言と同様の行為を繰り返さない旨の文書を組合に手交しなければならない。 |
判断の要旨 |
1 B1の発言(「落ちるとこまで落ちたな。ほんま、吸い取られるだけやで。ええように言われてるかも知れんけど。」、「自分らの実費の交通費で、労働活動にかり出されてるみたい。」等)は、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たるか
2 B2の発言(「自分から入ったん。誰かに誘われたん。」、「誰に声かけられたん。」、「いつごろ知り合ったん。」等)は、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たるか
本件B1発言及び本件B2発言については、それぞれ、行訴法第33条第2項の規定により、原命令に係る確定判決の趣旨に従い、労組法第7条第3号の不当労働行為に当たると認められる。
3 1および2において、不当労働行為に当たる場合の本件B1発言及び本件B2発言の救済利益及び救済方法
Aが本件各発言によっても組合を脱退することなく、組合における活動に積極的に参加しているからといって、そのことのみをもって、今後、会社が、組合に対し、本件各発言と同様の支配介入を繰り返すおそれが払拭されたとまでいうことはできない。したがって、本件において、会社による本件各発言と同様の行為を禁止する旨の命令や、同様の行為を繰り返さない旨の文書の掲示等を命じる旨の命令を組合が求めることについて、救済利益が失われたとはいえない。
本件当事者間における労使関係等の事情を考慮すると、本件各発言と同様の行為を繰り返さない旨の文書手交を会社に命じるのが相当である。 |
掲載文献 |
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