概要情報
事件番号・通称事件名 |
最高裁平成28年(行ツ)第296号・平成28年(行ヒ)第353号 |
上告人兼申立人 |
X労働組合関西地区生コン支部(「組合」) |
被上告人兼相手方 |
国(処分行政庁・中央労働委員会) |
同補助参加人 |
株式会社Z1 |
同補助参加人 |
有限会社Z2 |
決定年月日 |
平成29年3月10日 |
決定区分 |
上告棄却・上告不受理 |
重要度 |
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事件概要 |
1 本件は、Z1及びZ2が、①組合に加入したZ1の従業員C2に対し、組合加入に関する発言を行ったこと(Z1及びZ2の取締役であるC1の発言並びにZ1の取締役であるC3の発言)、②組合加入公然化直後からC2の土曜日の就労を拒否したこと、③組合との事前協議を経ることなく就業規則の変更を行ったこと等が不当労働行為に当たるとして、救済申立てがあった事件である。
2 初審大阪府労働委員会は、Z2はC2の労組法上の使用者に当たらないとして、同社に対する申立てを却下した上で、C1発言及びC3発言は労組法7条3号の不当労働行為に、本件土曜日就労拒否は同条1号及び3号の不当労働行為にそれぞれ当たるとして、Z1に対し、①本件土曜日就労拒否に係るバック・ペイ及び今後の土曜日就労拒否の禁止、②文書手交(本件C1発言及び本件C3発言並びに本件土曜日就労拒否に関して)を命じ、その余の申立てを棄却した。
3 これを不服として組合及びZ1がそれぞれ中央労働委員会(以下「中労委」という。)に再審査の申立てを行ったところ、中労委が、組合の再審査の申立てを棄却するとともに初審命令のうち土曜日就労拒否に係るバック・ペイ及び今後の土曜日就労拒否の禁止、文書手交の部分を取り消し、同部分に係る不当労働行為救済命令の申立てを棄却する旨の命令を発した。
4 これを不服とした組合が、行政訴訟を東京地裁に提起したところ、同地裁は、中労委が発した命令の一部を取り消し、組合のその余の請求を棄却した。
5 これを不服として、組合及び国は東京高裁に控訴を提起したが、同高裁は、原判決の一部を取り消すとともに、組合の控訴を棄却した。
6 これを不服として、組合は、最高裁に上告及び上告受理申立てを行ったが、最高裁は上告棄却及び上告審として受理しない旨決定した。 |
決定主文 |
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。
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決定の要旨 |
第2 理由
1 上告について
民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告の理由は、違憲及び理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
本件申立ての理由によれば、本件は、民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
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その他 |
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