労働委員会命令データベース

(この事件の全文情報は、このページの最後でご覧いただけます。)

[命令一覧に戻る]  [顛末情報]
概要情報
事件名  全日本手をつなぐ育成会 
事件番号  中労委平成26年(不再)第17号 
再審査申立人  ユニオン東京合同(「組合」) 
再審査被申立人  社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会(「法人」) 
命令年月日  平成27年9月16日 
命令区分  一部変更 
重要度   
事案概要  1 本件は、組合が、① 組合員A1の事務局長降格等を議題とする団体交渉における法人の対応、② 法人が労働協約たる団体交渉議事録の破棄を通告したこと、③ 法人が組合員A2に対して雇止めを通告等したこと、④ 法人が組合員A3に対し労働委員会への出頭を理由とする賃金控除を行ったこと、及び⑤ 法人がA3に対して組合関係者による法人事務所への押しかけに荷担したなどとしてけん責処分を行ったことがそれぞれ労組法所定の不当労働行為に該当すると主張して、救済を申し立てた事案である。
2 初審東京都労委は、組合主張の事実のうち、前記1①の一部(第8回団体交渉までの法人の対応及び第21回団体交渉後の法人の対応)、④及び⑤について不当労働行為の成立を認めて文書掲示・交付及び履行報告を命じたところ、組合が、同①については救済内容が、同③についてはそもそも不当労働行為の成立を認めなかったことがそれぞれ不服であるとして、再審査を申し立てた。 
主文  1 初審命令主文第3項を次のとおり変更する。
 (1) 社会福祉法人全日本手をつなぐ育成会は、今後、ユニオン東京合同から同組合の組合員の労働条件に関する団体交渉の申入れがあった場合には、誠実に対応しなければならない。
 (2) その余の本件救済申立てを棄却する。
2 その余の本件再審査申立てを棄却する。 
判断の要旨  1 労組法第7条第2号の成否が問題とされている法人の対応(19年(不)第95号事件)に関し、前提となる審査の範囲
 都労委は、当初より申立事実であった① 第8回団体交渉までの法人の対応に加え、組合が初審最終審問期日提出の最終準備書面により追加した② 第8回団体交渉後の法人の対応についても審査の対象として不当労働行為該当性を判断しているが、組合自身も初審審査の最終盤まで第8回団体交渉後の法人の対応(②)については申立事実ではなく審査の対象ではないとの認識を有しており、法人も初審審問終結に至るまで上記組合と同様の認識を前提に主張立証を行っていたこと、都労委も各当事者の上記認識を前提に審査を進めてきたことその他初審審査の経緯等に鑑みれば、19年(不)第95号事件に係る審査手続において審査の対象となる不当労働行為の成否の判断は、第8回団体交渉までの法人の対応(①)に限られるべきであり、その後の団体交渉に関する法人の対応については、適切な救済内容を決するに際して考慮すべき事情に留まる。
2 第8回団体交渉までの法人の対応に関する労組法第7条第2号の成否及びこれが肯定された場合の救済方法について
 (1) 不当労働行為の成否について
 法人と組合は、第4回団体交渉までは、A1の事務局長降格等に関する協議を行って合意形成に向けた模索をしていたところ、法人は、第4回団体交渉後、従前からの議題については協議を打ち切る旨を繰り返した上で、組合が重ねて要求していたA1の事務局長解任等の義務的団体交渉事項について第5回から第8回の団体交渉において実質的に協議しなかったのであるから、このような法人の対応は不誠実であり、労組法第7条第2号の不当労働行為に該当する。
 (2) 救済方法について
 不当労働行為該当性が肯認されるのは、第8回団体交渉までの法人の対応であるが、そこで議題となっていた事項については、一応の解決を見たか、あるいは法人が現在清算手続中であることから、現時点においてこれらを議題とする団体交渉への応諾を命じる必要はない。もっとも、その後の団体交渉に関する法人の対応を勘案すれば、第8回団体交渉までの法人の対応という不当労働行為に該当する事実に関する救済内容として、法人に対して主文第3項(前記主文1(1))のとおり命ずることにより、清算事務の結了までなお存続する労使関係の正常化を図ることが相当である。
 なお、初審命令は、第21回団体交渉後の法人の対応について文書掲示・交付及び履行報告の救済を命じているが、団体交渉に関する本件再審査は、救済方法の拡張を求めて組合のみが申し立てたものであり、法人からの再審査申立てはされていないのであるから、第21回団体交渉後の法人の対応を審査の対象ではないとしてこれに関する救済部分を取り消すことは、組合に意図しない不利益を負わせること等に加え、労働委員会規則第55条第1項ただし書は再審査における不利益変更を禁止していることにも鑑みれば、初審命令の上記救済部分については、取消しをしない。
3 A2の雇止め等に関する労組法第7条第3号の成否について
 ① 法人が労災により休業中のA2に雇止めを通告したことについては、同通告時点でA2の業務遂行が難しい状態にあるとの法人の判断は不合理なものではなく、同通告の根拠となった就業規則は、A2のみならず他の非正規社員に対しても適用されるものであった。また、② 法人がA2の労災認定を知った後即座に同通告を解除しなかったことについては、法人は支給決定通知の写しを取得した時点で、A2の休業補償給付の期間について判断がつかなかったのであり、これを了知してから同通告の撤回を殊更遅らせたことをうかがわせる事情は全く認められない。さらに、③ 法人が組合に対してA2の休業補償給付の期間という個人情報の開示を求めたことについては、組合から法人に対して同期間の開示を求める理由に関する問い合わせがあったことに端を発して法人と組合とのやりとりが行われたのであって、法人はその他の個人情報については開示しなくてもよいとの配慮を示していた。したがって、①ないし③の組合主張の事実については、いずれも労組法第7条第3号の不当労働行為は成立しない。 
掲載文献    

[先頭に戻る]

顛末情報
事件番号/行訴番号 命令区分/判決区分 命令年月日/判決年月日
都労委平成19年不第95号、21年不21号、22年不71号、23年不63号 一部救済 平成26年1月21日
東京地裁平成27年(行ウ)第668号 棄却 平成28年10月26日
東京高裁平成28年(行コ)第403号 棄却 平成29年4月26日
最高裁平成29年(行ツ)第265号・平成29年(行ヒ)第307号 上告棄却・上告不受理 平成29年10月17日
 
[全文情報] この事件の全文情報は約356KByteあります。 また、PDF形式になっていますので、ご覧になるにはAdobe Reader(無料)のダウンロードが必要です。